すべての訪問看護ステーションに「看護職員割合」の基準を設けるべきー。
今月22日に開催された社会保障審議会・介護給付費分科会にて、2021年度の介護報酬改定に向けて次のような議論が行われた。
▶︎ https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000685774.pdf
以前より、訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問が増加していること、また理学療法士等の訪問が多い事業所は、看取りの実績が少ない、軽度者の割合が高いことが課題とされてきた。
2020年度の診療報酬改定では「報酬の高い機能強化型訪問看護ステーションについては、看護職員が6割以上という要件が設けられるなど、見直しが行われている。
眞鍋老人保健課長は「診療報酬で行われたような措置も、2021年度の介護報酬改定で考えていく必要があるのではないか」と意見を述べ、他委員からは、「すべての訪問看護ステーションに看護職員割合の基準を設けるべき」「一定回数以上、リハビリ専門職が訪問した場合には減算を行うなど訪問看護の制限を」など厳しい意見も聞かれた。
訪問看護ステーションで働くリハビリ専門職は年々増加しており、来年の介護報酬改定によっては大きく影響を受ける可能性がある。