自己啓発の学習は労働時間に含まれる|厚労省指針【勉強会・学会参加も】

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勉強会・参加や研修、たとえ「暗黙」でも

業務終了後には院内勉強会が行われ、月に何回かは休日返上で、外部の勉強会や学会発表などにも参加。

 

熱心な方が多いのがリハビリテーション職の長所であり、それが習慣化されている人も多いように思う。

 

しかし、社会の中ではそれは「当たり前」ではない。

 

厚労省は、昨年の過労自殺問題なども受け、次のような方針を打ち出した。

 

■ 厚生労働省は、長時間労働の温床とされるサービス残業をなくすため、会社側の「暗黙の指示」で社員が自己啓発をした時間も労働時間として扱うことなどを求めた指針を作成した。

 

■ 指針では労働時間について「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義し、「使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる」との判断を示した。

 

■具体的には、業務に必要な資格取得の勉強や語学力向上の学習など自己啓発をした時間について、「海外転勤するんだから英語を勉強しろ」などの上司からの指示がなくても、そうした状況に追い込まれる暗黙の指示があれば労働時間に当たるとした。

 

 このほか、制服や作業着に着替える時間、業務終了後の清掃、待機時間、研修や教育訓練の受講なども、労働時間に含めるとしている。

 

詳細を読む(引用元):日本経済新聞

 

つまり、上司からの指示が「暗黙」でも、あなたが業務後にリハビリテーション科で集まって行う院内勉強会は労働時間に含まれるということだ。

 

確かに、半強制的に参加しなければいけない勉強会などは、労働環境として改善すべき問題だし、だらだら仕事をするのもよくないと思うが。

 

正直、この指針だと大半の人が「1日に何時間仕事してるの?」という感じだろう。

 

このニュースを受けたネットの反応も批判的な意見が多く、問題の根本的な解決につながらないような気がしてならない。

 

職場環境を少し見直してみるにはいい機会かもしれないが…。

 

(POST編集部 森田佳祐)

 

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