【次期診療報酬改定】呼吸器リハ算定 STでも可能になるか

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呼吸器リハビリテーションを必要とする患者において、発声発語器官の機能低下によりコミュニケーションに問題を抱える患者や嚥下機能に低下を認める患者が多く存在しているー。

今月27日に開催された中央社会保険医療協議会 総会にて、次のような議論が行われた。

▶︎ 個別事項(その11) (技術的事項②、 リハビリテーション②、有床診療所)

 

現在、誤嚥性肺炎や、慢性閉塞性肺疾患等に対して言語聴覚士が呼吸リハビリテーション料の算定を取ることは認められていない。しかし、言語聴覚士が呼吸筋ストレッチや排痰法・気道クリアランス、咳嗽訓練等の介入を行うことでより、更なる改善が認められるケースが多いであろうことは容易に想像ができるだろう。

 

また、脳卒中患者のうち多職種で構成される嚥下チームが組織された後では、入院期間中のWBC及びCRPの基準値以上の患者、肺炎患者数が有意に少なく、嚥下チームが介入することにより、肺炎発症の減少に有意に関係しているという報告が ある。

 

今回の会議では、そうした現状を踏まえ、疾患別リハビリテーション料に係る療法士の配置要件等を見直すこととしてはどうかという意見が提出されている。

 

【次期診療報酬改定】呼吸器リハ算定 STでも可能になるか

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