今月29日、厚生労働省の中央社会保険医療協議会が開催され、令和2年度の診療報酬改定に関する個別改定項目が提示された。以下、回復期リハビリテーンション病棟関連のものを簡単まとめる。詳細に関しては、リンク先を御参照されたい。
<回復期リハビリテーション病棟に関して>
■ 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び回復期リハビリテーシ ョン病棟入院料3におけるリハビリテーション実績指数の要件につい て、それぞれ水準を引き上げる。
■ 回復期リハビリテーション病棟に入院した患者に対して、入院時F IM及び目標とするFIMについて、リハビリテーション実施計画書を用いて説明し、計画書を交付することとする。また、退院時FIM についても同様の取扱いとする。
■ 入院患者に係る要件から、発症からの期間に係る事項を削除する。
■ 回復期リハビリテーション病棟入院料における重症者の定義に、日 常生活機能評価に代えてFIM総得点を用いてもよいものとする。
■ 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準である、「当該 病棟に専任の常勤管理栄養士が1名以上配置されていることが望まし い」とされているものを専任配置に変更する。
■ 回復期リハビリテーション病棟入院料2~6について、現状、管理栄養士の配置規定はないが、施設基準に「当該病棟に専任の常勤管理 栄養士が1名以上配置されていることが望ましい」旨を追加するとと 336 もに、栄養管理に係る要件を設ける。
■ データ提出加算が要件となる入院料を許可病床数200床未満の回復 期リハビリテーション病棟入院料5若しくは6又は療養病棟入院基本 料を算定する病棟を有する医療機関に拡大する。
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