今月29日、厚生労働省の中央社会保険医療協議会が開催され、令和2年度の診療報酬改定に関する個別改定項目が提示された。以下、疾患別リハビリテーンション病棟関連のものを簡単まとめる。詳細に関しては、リンク先を御参照されたい。
<リハビリテーション実施計画書に関して>
・疾患別リハビリテーションを行うに当たっては、リハビリテーシ ョン実施計画書を作成することとする。
・ リハビリテーション実施計画書の記載事項のうち、ADL項目としてBI又はFIMのいずれかを用いるようにする。
・ リハビリテーション実施計画書を作成し、診療録へ添付すること とする。
・疾患別リハビリテーションを行うに当たり、リハビリテーション開始後原則として7日以内、遅くとも14日以内に作成する。
<呼吸器リハビリテーション料に関して>
呼吸器リハビリテーション料の実施者に言語聴覚士を追加する。
[算定要件]
呼吸器リハビリテーション料は、医師の指導監督の下で行われ るものであり、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の監視下に 行われたものについて算定する。
[施設基準]
呼吸器Ⅰ:常勤の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が合わせて2名以上勤務
呼吸器 II :常勤の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が1名以上勤務
<難病患者リハビリテーション料に関して>
難病患者リハビリテーション料の実施者に言語聴覚士を追加する。
[施設基準]
・当該保険医療機関内に難病患者リハビリテーションを担当する専従の看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること。
・専従する2名以上の従事者(理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1名以上であり、かつ、看護師が1名以上)が勤務していること。
<外来リハビリテーション料に関して>
医師は算定ごとに当該患者にリハビ リテーションを提供したスタッフからの報告を受け、効果や進捗状況等を確認し、診療録に記載すること。なお報告は、カンファレンスの実施により代えることとしても差し支えない。
<脳血管疾患等リハビリテーション料に関して>
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準に、言語聴覚療法のみを実施する場合の規定を設ける。
[脳IIの施設基準]
・専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、週3日 以上常態として勤務しており、 かつ、所定労働時間が週22時間 以上の勤務を行っている専任の 非常勤医師を2名組み合わせることにより、常勤医師の勤務時 間帯と同じ時間帯にこれらの非 常勤医師が配置されている場合 には、当該基準を満たしている こととみなすことができる
・専従の常勤言語聴覚士が2名以上勤務していること。なお、 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22時間以上の勤務を行っている 専従の非常勤言語聴覚士を2名組み合わせることにより、常勤 言語聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤言語聴覚士が配置されている場合にはこれらの非常勤言語聴覚士の実労働時間を常勤換算し常勤言語 聴覚士数に算入することができる。
・遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(内法による測定で8平 方メートル以上)を有していること。
・言語聴覚療法に必要な、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等の器械・ 器具を具備していること。
<がん患者リハビリテーション料に関して>
がん患者リハビリテーション料の算定対象患者について、対象疾患等による要件から、実施される治療等による要件に変更する。
[算定要件]
がん患者リハビリテーション料 の対象となる患者は、入院中にがんの治療のための手術、骨髄抑制を来しうる化学療法、放射線治療又は造血 幹細胞移植が行われる予定の患 者又は行われた患者
<リンパ浮腫指導管理料に関して>
リンパ浮腫指導管理料及びリンパ浮腫複合的治療料の算定対象となる患者について、鼠径部、骨盤部若しくは腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍に対する手術を行った患者又は原発性リンパ浮腫と確定診断された患者に変更する。
また、リンパ浮腫複合的治療料「1」の「重症の場合」の対象患者について病期分類Ⅱ期以降の患者に変更する。
[算定要件]
【リンパ浮腫指導管理料】
<現行>保険医療機関に入院中の患者であって、子宮悪性腫瘍、子宮 附属器悪性腫瘍、前立腺悪性腫 瘍又は腋窩部郭清を伴う乳腺悪 性腫瘍に対する手術を行ったものに対して、
<改定>保険医療機関に入院中の患者であって、鼠径部、骨盤部若しくは腋窩部のリンパ節郭清を伴 う悪性腫瘍に対する手術を行っ たもの又は原発性リンパ浮腫と 診断されたものに対して
<現行>リンパ浮腫指導管理料は、手術 前又は手術後において
<改定案>リンパ浮腫指導管理料は、手術 前若しくは手術後又は診断時若しくは診断後において、
【リンパ浮腫複合的治療料】
<現行>B001-7リンパ浮腫指導管理料の対 象となる腫瘍に対する手術等の後 にリンパ浮腫に罹患した患者であ って、
<改定案>鼠径部、骨盤部若しくは腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍に対す る手術を行った患者又は原発性リ ンパ浮腫と診断された患者であっ て、
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