A215 / 第1章 基本診療料 / 第2部 入院料等 / 入院基本料等加算

看護・多職種協働加算新設

令和8年度改定で完全新設された加算。地域の急性期医療を担う保険医療機関の急性期一般入院料4または急性期病院B一般入院料を算定する病棟において、看護配置基準を超えて看護職員、PT、OT、ST、管理栄養士、臨床検査技師のいずれかを配置し、各医療職種が専門性を発揮しながら協働する体制を評価。看護・多職種協働加算1(277点/日)は急性期一般入院料4に、加算2(255点/日)は急性期病院B一般入院料に対して算定します。リハ専門職にとっては急性期病棟への配置・業務範囲が法的に整理された改定の核となる項目です。

編集部注記本ページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。本加算は令和8年度改定で完全新設(令和8年6月1日施行)。最終的な算定可否は厚労省発出資料および所管の地方厚生局にご確認ください。
この加算の要点(5点)
  • 令和8年度改定で完全新設。点数は加算1(277点/日)・加算2(255点/日)。
  • 対象病棟:加算1=急性期一般入院料4、加算2=急性期病院B一般入院料
  • 配置基準:看護職員+他医療職種を、入院患者25名又はその端数を増すごとに1名以上、常時配置。
  • 対象職種:看護職員、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、管理栄養士、臨床検査技師。看護職員のみの配置でも算定可(疑義解釈その2 問36)。
  • 届出単位:病棟単位ではなく急性期一般入院料4または急性期病院B一般入院料を算定する一般病棟全体(疑義解釈その1 問13)。

基本情報(令和8年度改定で新設)

算定点数(1日につき)

令和8年6月1日施行
区分 点数 / 対象入院料
看護・多職種協働加算1 277点/日
急性期一般入院料4を算定する患者に加算
看護・多職種協働加算2 255点/日
急性期病院B一般入院料を算定する患者に加算

趣旨・基本的な考え方

中医協答申(短冊)Ⅰ-2-3-① より
更なる生産年齢人口の減少に伴って医療従事者確保の制約が増す中でも、患者像に合わせた専門的な治療やケアを提供し、患者のADL の維持・向上等に係る取組を推進するため、重症度、医療・看護必要度の高い高齢者等が主に入棟する病棟において、看護職員や他の医療職種が協働して病棟業務を行う体制について、新たな評価を行う。

対象患者・対象病棟

届出単位と対象
  • 地域の急性期医療を担う保険医療機関で、急性期一般入院料1と同等の重症度・医療看護必要度を満たす急性期病棟であること。
  • 看護職員を含む多職種が協働して専門的な観点から適時かつ適切に専門的な指導及び診療の補助を行う体制を整備し、地方厚生局長等に届け出た病棟に入院する患者が対象。
  • 届出単位:病棟ごとではなく、急性期一般入院料4または急性期病院B一般入院料を算定する一般病棟全体で届け出る(疑義解釈その1 問13)。

配置基準・対象職種

看護職員+他医療職種の配置要件
項目 基準
配置比率 1日に患者に指導及び診療の補助を行う看護職員及び他の医療職種の数が、常時、当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。
対象職種 看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、臨床検査技師のいずれか。
看護職員のみの配置でも算定可(疑義解釈その2 問36)。
配置の数え方 入院基本料等の施設基準に定める必要な数を超えて配置している看護職員(急性期看護補助体制加算における看護補助者とみなして計算している看護職員を除く)は、当該加算における看護職員として計算可能。

主要な施設基準

急性期病棟としての要件
項目 基準
病院の性格 急性期医療を担う病院であること。
対象入院料 急性期一般入院料4 または 急性期病院B一般入院料を算定する病棟。
重症度・看護必要度 ①必要度Ⅰ:特に高い基準を満たす患者割合に係る指数が2割8分以上かつ一定程度高い基準を満たす患者割合に係る指数が3割5分以上。または
②必要度Ⅱ:特に高い基準が2割7分以上かつ一定程度高い基準が3割4分以上(データ提出体制が整備された保険医療機関のみ)。
平均在院日数 病棟の入院患者の平均在院日数が16日以内
自宅等退院割合 退院患者に占める、自宅等に退院する者の割合が8割以上
常勤医師員数 入院患者数に100分の10を乗じて得た数以上
業務体制 各医療職種が専門性に基づいて業務を行う体制が整備されていること。
負担軽減・処遇改善 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

配置された職員の業務

留意事項通知 A215 (3) より ─ 各医療職種の業務
看護職員:入院患者に対する看護を行う。

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士:各々の職種の専門性に基づき、入院患者の移動・食事等のADLを含む入院中のあらゆる動作やコミュニケーションについて、随時、入院生活で患者が実際に活動する場面に合わせた評価、指導、患者自らが生活動作を行えるようになるための支援等、患者の機能の維持や向上に資する関与を行う。訓練室でリハビリテーションを行っている患者の場合、訓練室でのリハビリテーションの状況を踏まえてこれらの関与を行う。

管理栄養士:入院生活で患者が実際に食事や活動する場面を活用して、食事状況の観察、食欲やし好の確認、必要栄養量や摂取栄養量の評価、食事変更の提案、食形態の調整、食事に関する相談対応等の関与を行う。

臨床検査技師:適時の検体検査等の実施、結果の確認、異常値等の報告、検査室等病棟外で行うべき検査の調整等、検査の円滑な実施に資する業務を行う。

他の点数との関係(留意事項通知より)

  • 当該加算で配置された者は、病棟業務に従事している時間において、原則として第2章特掲診療料の点数は別に算定不可。
  • 例外:常態として勤務時間の大部分は病棟に配置され、第7部第1節リハビリテーション料(H004 摂食機能療法を除く)の算定を行わない者に限り、H004 摂食機能療法は算定可
  • 病棟業務時間内であっても、B005退院時共同指導料2およびB005-1-2介護支援等連携指導料に係る指導等への従事は差し支えない。
  • 当該加算で配置された者は、第1章第2部入院料等で配置が求められている従事者として従事することはできない。

改定の根拠(中医協答申 短冊原文)

中医協答申(短冊)原文 ─ 看護・多職種協働加算(新設)出典: 個別改定項目について p.65-66(Ⅰ-2-3-①)

第1 基本的な考え方

更なる生産年齢人口の減少に伴って医療従事者確保の制約が増す中でも、患者像に合わせた専門的な治療やケアを提供し、患者のADL の維持・向上等に係る取組を推進するため、重症度、医療・看護必要度の高い高齢者等が主に入棟する病棟において、看護職員や他の医療職種が協働して病棟業務を行う体制について、新たな評価を行う。

第2 具体的な内容

急性期一般入院料4 及び急性期病院B一般入院料のうち、急性期一般入院料1 と同等の重症度、医療・看護必要度等を満たす病棟において、当該病棟における看護配置基準を超えて看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士又は臨床検査技師のいずれかを配置し、各医療職種が専門性を発揮しながら協働する場合に算定できる「看護・多職種協働加算」を新設する。

新設点数

(新)看護・多職種協働加算(1日につき)
1 看護・多職種協働加算1 277点
2 看護・多職種協働加算2 255点

対象患者

地域の急性期医療を担う保険医療機関における急性期一般入院料1 と同等の基準を満たす急性期病棟のうち、看護職員を含む多職種が協働して専門的な観点から適時かつ適切に専門的な指導及び診療の補助を行う体制を整備しているものとして届け出た病棟に入院する患者

算定要件

注1 看護職員を含む多職種が協働して適時かつ適切に専門的な指導及び診療の補助を行う体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者のうち、急性期一般入院料4 を算定している患者については看護・多職種協働加算1 を、急性期病院B一般入院料を算定する患者については看護・多職種協働加算2 を、それぞれ所定点数に加算する。

施設基準

(1) 当該病棟において、一日に患者に指導及び診療の補助を行う看護職員及び他の医療職種の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。
(2) 急性期医療を担う病院であること。
(3) 急性期一般入院料4 又は急性期病院B一般入院料を算定する病棟であること。
(4) 次のいずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が2割8分以上であり、かつ、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が3割5分以上の病棟であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が2割7分以上であり、かつ、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が3割4分以上の病棟であること。
(5) 当該病棟の入院患者の平均在院日数が16日以内であること。
(6) 当該病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合が8割以上であること。
(7) 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて得た数以上であること。
(8) 当該病棟において各医療職種が専門性に基づいて業務を行う体制が整備されていること。
(9) 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

出典: 厚生労働省「個別改定項目について」(中医協答申資料)Ⅰ-2-3-① 多職種が専門性を発揮して病棟において協働する体制に係る評価の新設 p.65-66

留意事項通知 抜粋(保医発0305第6号)

A215 (1) 看護・多職種協働加算の趣旨
看護・多職種協働加算は、地域の急性期医療を担う保険医療機関において、看護職員を含む多職種が専門性に基づく適切な役割分担のもとに協働することで、適時適切な指導及び診療の補助を実施し、入院患者のADL等の機能低下を防ぎながら質の高い医療を提供する体制を評価するものである。
A215 (2) 配置基準と看護職員のみなし計算
看護・多職種協働加算は、当該加算を算定できる病棟において、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士及び臨床検査技師の配置基準に応じて算定する。なお、当該病棟において入院基本料等の施設基準に定める必要な数を超えて配置している看護職員(「A207-3」急性期看護補助体制加算における看護補助者とみなして計算している看護職員を除く)は、当該加算における看護職員として計算することができる。
A215 (3) 配置された職員の協働業務
看護・多職種協働加算において配置された職員は、病棟配置の看護職員等と協働して、適切に患者の状態等を共有したうえで、当該病棟に入院中の患者のADL等の機能の維持、向上や早期退院を目的とし、各医療職種の専門的観点を踏まえて、適時適切な指導又は医師の指示に基づく診療の補助を行うこと。各医療職種の業務は、看護(看護職員)、ADL等への評価・指導(PT・OT・ST)、栄養管理(管理栄養士)、検査の円滑実施(臨床検査技師)を参考に、各医療職種の合意を得たうえで行われること。患者の入院生活に照らしてその時間帯に行うことが適切であると考えられる業務を行う場合には、日勤時間帯以外においても多職種で協働することが望ましい。患者に直接指導を行った場合は、その要点を簡潔に診療記録等に記載すること。
A215 (4)・(5) 他の点数との関係
(4) 看護・多職種協働加算において配置された者は、病棟における業務に従事している時間において、原則として第2章特掲診療料の点数は別に算定できない。ただし、常態として勤務時間の大部分は病棟に配置され、第7部第1節リハビリテーション料(H004 摂食機能療法を除く)の算定を行わない者に限り、H004 摂食機能療法の算定は可能である。なお、病棟における業務に従事している時間に、B005退院時共同指導料2 及びB005-1-2 介護支援等連携指導料に係る指導等に従事することは差し支えない。
(5) 看護・多職種協働加算において配置された者は、第1章第2部入院料等において配置が求められている従事者として従事することはできない。

関連する疑義解釈 Q&A(原典抜粋)

Q 看護・多職種協働加算は病棟ごとに届け出るのか。保険医療機関内の急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4 を算定する病棟全体で届け出るのか。
A 保険医療機関内の急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4 を算定する一般病棟全体で届け出ること。
出典: 疑義解釈資料(その1)別添1 問13(令和8年3月23日付事務連絡)
Q 「A215」看護・多職種協働加算においては看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士又は臨床検査技師のいずれかを25 対1 で配置することとなっているが、看護職員のみの配置で他職種を配置しなくても算定できるのか。
A 算定可能。
出典: 疑義解釈資料(その2)別添1 問36(令和8年3月31日付事務連絡)

厚生労働省 一次資料

本ページは厚生労働省が公表した告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。 個別具体的な算定の可否や施設基準の充足判断については、所管の地方厚生局またはお手元の保険医療機関の事務担当者にご確認ください。 記載内容は最新情報を反映するよう努めていますが、最終的な解釈は厚生労働省の発出資料をご確認ください。

算定点数・要件・期間等は告示原文(令和8年厚労省告示第69号)、留意事項通知(保医発0305第6号)、施設基準通知(保医発0305第8号)、疑義解釈資料(その1〜その4)を一次資料として確認。二次資料との突き合わせクロスチェックを実施。

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