編集部注記本ページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。改定前=令和6年6月1日〜令和8年5月31日、改定後=令和8年6月1日施行。最終的な算定可否は厚労省発出資料および所管の地方厚生局にご確認ください。
改定の要点(3点)
- 加算2を新設:加算1=150点(改定前の120点から引き上げ)、加算2=90点(新設)の2区分体系へ。
- 加算2における専従PT等の兼務可能化:加算2の専従PT等は排尿自立支援加算・精神科リエゾンチーム加算・摂食嚥下機能回復体制加算と兼務可能(運用緩和)。
- 計画作成日から14日が上限の算定構造、対象病棟(急性期一般入院基本料・特定機能病院・専門病院7対1/10対1)は据え置き。
基本情報(令和8年度改定後)
算定点数(1日につき)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 加算1引き上げ | 150点 |
| 加算2新設 | 90点 |
注書きまとめ
算定の要件
- 算定対象:急性期医療を担う届出機関の入院病棟に対し、入棟患者全員に48時間以内のADL・栄養・口腔評価を実施し、リハ・栄養管理・口腔管理に係る計画を多職種共同で作成した上で、計画に基づくリハ等を実施した場合に算定。
- 算定限度:計画作成日から起算して14日を限度。
- 非併算定:栄養サポートチーム加算とは別に算定不可。
対象病棟
A233 加算の対象病棟
急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟限定)、専門病院入院基本料(7対1又は10対1限定)を算定する病棟。
施設基準
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 医師 | リハビリテーション医療3年以上の経験を有し、所定の研修(2日以上かつ12時間以上、修了証交付)を修了した常勤医師1名以上 |
| PT・OT・ST | 専従PT・OT・ST 2名以上(うち1名は専任可) |
| 管理栄養士 | 専任常勤管理栄養士1名以上 |
| 加算1のアウトカム評価 | 入棟後3日以内のリハ開始率8割以上、休日リハ提供割合8割以上、ADL低下患者3%未満、褥瘡保有率2.5%未満 |
| 加算2のアウトカム評価新設 | 休日リハ提供割合7割以上、ADL低下患者5%未満(加算1より緩和) |
| 加算2のPT等兼務緩和 | 専従PT等は排尿自立支援加算・精神科リエゾンチーム加算・摂食嚥下機能回復体制加算と兼務可能 |
届出様式
- 別添2 様式9の3:リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算1・2の届出
- 別添2 様式44の2:従事者の氏名、勤務態様等
改定前後の対比
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 加算の区分 | |
| 単一区分 120点/日(14日上限) |
2区分化
加算1 150点/日(引き上げ) 加算2 90点/日(新設、要件緩和) |
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 他加算との兼務 | |
| 兼務不可(専従配置必須) | 緩和 加算2のPT等は排尿自立支援加算・精神科リエゾンチーム加算・摂食嚥下機能回復体制加算と兼務可能 |
留意事項通知 抜粋(保医発0305第6号)
A233 (1) 加算の趣旨
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算は、急性期医療を担う病棟における入院患者の早期離床・経口摂取を促し、ADL維持・改善を図るため、リハ・栄養管理・口腔管理を多職種で評価・計画・実施することを評価したもの。
A233 (2) 入棟後48時間以内の評価
入棟患者全員に対し入棟後48時間以内に医師、看護師、PT・OT・ST、管理栄養士等によるADL・栄養・口腔の評価を実施することが要件。
A233 (3) 加算2の運用上の柔軟化改定で緩和
加算2における専従PT・OT・STは、排尿自立支援加算、精神科リエゾンチーム加算、摂食嚥下機能回復体制加算における業務との兼務が可能(令和8年度改定で運用緩和)。
厚生労働省 一次資料
本ページは厚生労働省が公表した告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。
個別具体的な算定の可否や施設基準の充足判断については、所管の地方厚生局またはお手元の保険医療機関の事務担当者にご確認ください。
記載内容は最新情報を反映するよう努めていますが、最終的な解釈は厚生労働省の発出資料をご確認ください。
算定点数・要件・期間等は告示原文(令和8年厚労省告示第69号)、留意事項通知(保医発0305第6号)、施設基準通知(保医発0305第8号)を一次資料として確認。PT-OT-ST.NET該当ページとのクロスチェックを実施。

