- 全区分で点数引き上げ:入院料1=2,229点→2,346点(+117)、入院料2=2,166点→2,274点(+108)、入院料3=1,917点→2,062点(+145)、入院料4=1,859点→2,000点(+141)、入院料5=1,696点→1,794点(+98)、医療管理料=1,859点→1,960点(+101)。
- 回復期リハビリテーション強化体制加算(注4)を新設:入院料1のみ、1日80点。要件はリハ実績指数48以上、退院前訪問指導の十分な実績、排尿自立支援加算届出。
- 重症患者の対象に「高次脳機能障害」「脊髄損傷と診断された患者」を追加。FIM得点の定義も「55点以下」→「21点以上55点以下」に下限追加。一方で退院時改善割合の要件(重症患者の3割以上が改善)を削除。
- 重症患者割合・実績指数の基準値見直し:入院料1=4割→3割5分(重症割合下げ)・40→42(実績指数上げ)、入院料3=3割→2割5分(下げ)・35→37(上げ)、入院料2・4は実績指数を独自基準化(2=32、4=32)。
- 土曜・休日含む全日リハビリ提供を入院料1〜4で要件化。土曜・休日の1日あたり提供単位数も平均3単位以上(改定前は休日2単位以上)に。休日リハビリテーション提供体制加算(60点)の対象は入院料5・医療管理料に縮小。
- 退院前訪問指導料(B007)が出来高算定可能に。ただしH003-2リハビリ総合計画評価料の入院時訪問指導加算とは併算定不可。FIM測定の研修会(年1回以上)が入院料1〜4で必須化、地域支援事業協力体制も入院料1〜4で必須化、口腔管理体制は入院料3・4で「望ましい」に拡大。
基本情報(令和8年度改定後)
算定点数(1日につき)
| 区分 | 点数(生活療養を受ける場合の点数) |
|---|---|
| 回復期リハ病棟入院料1 | 2,346点(生活療養 2,326点) |
| 回復期リハ病棟入院料2 | 2,274点(生活療養 2,253点) |
| 回復期リハ病棟入院料3 | 2,062点(生活療養 2,041点) |
| 回復期リハ病棟入院料4 | 2,000点(生活療養 1,980点) |
| 回復期リハ病棟入院料5 | 1,794点(生活療養 1,774点) |
| 回復期リハ入院医療管理料 | 1,960点(生活療養 1,940点) |
※ 入院料5は算定開始から2年(他病棟から転換は1年)を超えると100分の80に減額。
注書きまとめ(注2〜注4、改定後)
- 注2(休日リハビリ提供体制加算 60点):入院料5・入院医療管理料を算定する患者に対し、施設基準を満たす場合に1日60点を加算。改定前は入院料3・4・5・医療管理料が対象だったが、入院料1〜4は休日含む全日リハ提供が要件化されたため、加算対象から除外された。
- 注4(回復期リハビリテーション強化体制加算 80点)新設:入院料1を算定する病棟で、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合、1日80点を加算。要件は①入院料1の施設基準を満たす ②リハビリテーション実績指数48以上 ③退院前訪問指導の十分な実績 ④排尿自立支援加算届出。
- 注5(入院料5の段階減額):算定開始から2年(回復期リハ病棟入院料1〜4を算定していた病棟は1年)を超えて算定する場合は100分の80に減額。
主な施設基準(改定後)
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 回復期リハ病棟入院料1 | |
| 重症患者割合 | 新規入院患者のうち3割5分以上(改定前4割以上から下げ) |
| リハ実績指数 | 42以上(改定前40以上から上げ) |
| 休日リハ提供 | 土日含め全日リハ提供できる体制(土曜・休日の提供単位数も平均3単位以上) |
| FIM測定研修 | 年1回以上開催(必須) |
| 地域支援事業 | 協力体制を確保していること(必須) |
| 口腔管理体制 | 整備していること(必須) |
| 回復期リハ病棟入院料2 | |
| 重症患者割合 | 入院料1の規定を満たす(3割5分以上) |
| リハ実績指数 | 32以上(独自基準、改定前は入院料1の40以上を満たす規定だった) |
| その他 | 入院料1の主要要件を満たす(休日リハ提供、FIM研修、地域支援事業、口腔管理) |
| 回復期リハ病棟入院料3 | |
| 重症患者割合 | 新規入院患者のうち2割5分以上(改定前3割以上から下げ) |
| リハ実績指数 | 37以上(改定前35以上から上げ) |
| 休日リハ提供 | 休日含め週7日リハ提供できる体制 |
| 地域支援事業 | 協力体制を確保していること(改定で新設要件) |
| 口腔管理体制 | 整備が望ましい(改定で追加) |
| 回復期リハ病棟入院料4 | |
| 主な要件 | 入院料3のイ〜ト・リを満たす + リハ実績指数32以上 |
| 回復期リハ病棟入院料5 | |
| 期間 | 算定開始から2年(他から転換は1年)を超えると100分の80に減額 |
| 回復期リハ入院医療管理料 | |
| 重症患者割合 | 新規入院患者のうち2割5分以上(改定前3割以上から下げ) |
| 退院時改善要件 | 削除(改定前の「重症の患者の3割以上が改善」要件を削除) |
| 重症患者の定義(全入院料・医療管理料 共通) | |
| FIM得点 | 21点以上55点以下(改定前は55点以下のみ、下限追加) |
| 日常生活機能評価 | 10点以上(変更なし) FIMの測定により適合していることが望ましい |
| 対象疾患の追加 | 新規追加高次脳機能障害と診断された患者(別表第九第一号該当)、脊髄損傷と診断された患者(別表第九第一号該当)を重症対象に追加 |
回復期リハビリテーション強化体制加算(注4)詳細
イ 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準を満たしていること。
ロ リハビリテーションの効果に係る実績の指数が48以上であること。
ハ 退院前訪問指導について、十分な実績を有していること。
ニ 排尿自立支援加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
経過措置(短冊より)
- 令和8年3月31日時点で回復期リハ病棟入院料2又は4の届出を行っている病棟は、同年9月30日までの間に限り、(3)のロ及び(5)のロ(リハ実績指数要件)を満たしているものとみなす。
- 令和8年3月31日時点で回復期リハ病棟入院料3又は4の届出を行っている病棟は、同年9月30日までの間に限り、(4)のロ(休日含む週7日リハ提供体制)を満たしているものとみなす。
改定の根拠(中医協答申 短冊原文)
▶中医協答申(短冊)原文 ─ 回復期リハ病棟入院料 全改定論点出典: 個別改定項目について p.177-186(Ⅱ-1-1-⑩)
第1 基本的な考え方
より質の高い回復期リハビリテーション医療を推進する観点から、回復期リハビリテーション病棟入院料、回復期リハビリテーション入院医療管理料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準及び要件を見直す。
第2 具体的な内容(主要9項目)
1. 入院料1を届け出ている病棟を対象に、実績指数、排尿自立支援加算の届出及び退院前訪問指導の実施割合等を要件とする回復期リハビリテーション強化体制加算を新設する。
2. 重症の患者の基準を見直すとともに、対象に高次脳機能障害及び脊髄損傷と診断を受けた患者を追加する。また、重症患者のうち退院時に日常生活機能評価又はFIMが改善した患者の割合に係る要件を削除する。
3. 回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで、回復期リハビリテーション入院医療管理料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料について、重症患者の新規受入割合基準及びリハビリテーション実績指数に係る基準を見直す。
4. 日常生活機能評価又はFIMの測定を行うこととされているものについて、FIMによる測定が望ましいこととする。
5. 退院前訪問指導料を出来高にて算定できることとする。また、退院前訪問指導料と「H003-2」の注3に規定する入院時訪問指導加算との併算定は出来ないこととする。
6. 入院料1及び3の施設基準であるFIMの測定に関する研修会を年1回以上開催することについて、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4までの要件とする。
7. 入院料1及び2の施設基準である地域支援事業に参加していることが望ましいことについて、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4までを対象とする。
8. 入院料1及び2の施設基準である口腔管理の体制を整備していることについて、入院料3及び4においても望ましいこととする。
9. 回復期リハビリテーション病棟1から4までについて、土曜日、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供できる体制を備えていることを要件とする。また、土曜日、休日の1日当たりリハビリテーション提供単位数を見直す。
強化体制加算 施設基準(改定後・新設)
(10) 回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準
イ 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準を満たしていること。
ロ リハビリテーションの効果に係る実績の指数が48以上であること。
ハ 退院前訪問指導について、十分な実績を有していること。
ニ 排尿自立支援加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
経過措置
令和8年3月31日時点で、回復期リハビリテーション病棟入院料2又は4の届出を行っている病棟については、同年9月30日までの間に限り、(3)のロ及び(5)のロを満たしているものとする。
令和8年3月31日時点で、回復期リハビリテーション病棟入院料3又は4の届出を行っている病棟については、同年9月30日までの間に限り、(4)のロを満たしているものとする。
留意事項通知 抜粋(保医発0305第6号)
関連する疑義解釈 Q&A(原典抜粋)
厚生労働省 一次資料
本ページは厚生労働省が公表した告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。
個別具体的な算定の可否や施設基準の充足判断については、所管の地方厚生局またはお手元の保険医療機関の事務担当者にご確認ください。
記載内容は最新情報を反映するよう努めていますが、最終的な解釈は厚生労働省の発出資料をご確認ください。
算定点数・要件・期間等は告示原文(令和8年厚労省告示第69号)、留意事項通知(保医発0305第6号)、施設基準通知(保医発0305第8号)、疑義解釈資料(その1〜その4)を一次資料として確認。二次資料との突き合わせクロスチェックを実施。

