編集部注記本ページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。改定前=令和6年6月1日〜令和8年5月31日、改定後=令和8年6月1日施行。最終的な算定可否は厚労省発出資料および所管の地方厚生局にご確認ください。
改定の要点(4点)
- 地域包括ケア病棟入院料1の点数引き上げ:40日以内 2,955点(改定前から117点引き上げ)、41日以上 2,807点(40日以内よりも低い)。
- リハビリ・栄養・口腔連携加算を新設(30点/日):計画作成日から起算して14日を限度として算定。
- 初期加算の対象拡大:従来の救急搬送患者に加え、緊急入院した患者全般に拡大。介護老人保健施設からの患者は580点(50点増)。
- 出来高算定の拡大:退院時共同指導料2、介護支援等連携指導料が別途算定可能に。
基本情報(令和8年度改定後)
算定点数(1日につき)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 地域包括ケア病棟入院料1 40日以内 | 2,955点 生活療養時 2,934点(改定前から117点引き上げ) |
| 地域包括ケア病棟入院料1 41日以上 | 2,807点 生活療養時 2,786点 |
| 関連加算(改定で新設・拡大) | |
| リハ・栄養・口腔連携加算新設 | 30点/日(計画作成日から14日上限) |
| 初期加算(緊急入院全般に対象拡大)対象拡大 | 該当時加算(短冊参照) |
| 介護老人保健施設からの患者の初期加算 | 580点(改定で50点増) |
注書きまとめ
算定の要件・加算
- 算定対象:地域包括ケア病棟入院料の届出機関で、急性期治療を経過した患者及び在宅等で療養している患者の受入を通じて、在宅復帰へ向けた治療・リハ・看護を行った場合に算定。
- 初期加算(改定で対象拡大):救急搬送に加え、緊急入院した患者全般を初期加算対象とする。介護老人保健施設からの患者は580点。
- 退院前訪問指導料(B007)が出来高算定可能に。ただしH003-2リハ総合計画評価料の入院時訪問指導加算とは併算定不可。
- 退院時共同指導料2(B005)・介護支援等連携指導料(B005-1-2)が別途出来高算定可(改定で運用拡大)。
施設基準(主要要件)
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 専従療法士 | 専従の常勤PT、OT 又は STのいずれか1名以上(運用上の整理は改定で見直し) |
| FIM測定研修 | 入院料1〜4で年1回以上のFIM測定研修が必須化 |
| 地域支援事業協力体制 | 入院料1〜4で地域支援事業協力体制が必須化 |
| 口腔管理体制 | 入院料3・4で「望ましい」要件に拡大(改定で対象拡大) |
| 在宅復帰率 | 退院患者の所定割合以上が在宅等への退院 |
届出様式
- 地域包括ケア病棟入院料の施設基準届出
- 従事者の氏名、勤務態様等
- FIM測定研修記録
改定前後の対比
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 地域包括ケア病棟入院料1(40日以内) | |
| 2,838点 程度 | 引き上げ 2,955点(+117点) |
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 加算の存在 | |
| 該当なし | 新設 リハ・栄養・口腔連携加算 30点/日(計画作成日から14日上限) |
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 対象範囲 | |
| 救急搬送患者 | 対象拡大 緊急入院した患者全般(救急搬送に限定せず) |
| 介護老人保健施設からの患者 | |
| 530点(目安) | 580点(+50点) |
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 別途出来高算定可能な項目 | |
| (限定的) | 拡大 B005 退院時共同指導料2、B005-1-2 介護支援等連携指導料、B007 退院前訪問指導料(出来高で算定可) |
留意事項通知 抜粋(保医発0305第6号)
A308-3 (1) 地域包括ケア病棟の趣旨
地域包括ケア病棟入院料は、急性期治療を経過した患者及び在宅等で療養している患者の受入並びに在宅復帰へ向けた治療・リハ・看護を提供する病棟を評価したもの。
A308-3 (2) リハ・栄養・口腔連携加算新設
リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として、30点を所定点数に加算。
A308-3 (3) 退院前訪問指導料との関係
退院前訪問指導料(B007)が出来高で算定可能。ただしH003-2リハ総合計画評価料の入院時訪問指導加算と併算定不可。
A308-3 (4) FIM測定研修・地域支援事業協力体制の必須化
入院料1〜4でFIM測定研修(年1回以上)・地域支援事業協力体制が必須化(改定で対象拡大)。
厚生労働省 一次資料
本ページは厚生労働省が公表した告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。
個別具体的な算定の可否や施設基準の充足判断については、所管の地方厚生局またはお手元の保険医療機関の事務担当者にご確認ください。
記載内容は最新情報を反映するよう努めていますが、最終的な解釈は厚生労働省の発出資料をご確認ください。
算定点数・要件・期間等は告示原文(令和8年厚労省告示第69号)、留意事項通知(保医発0305第6号)、施設基準通知(保医発0305第8号)を一次資料として確認。PT-OT-ST.NET該当ページとのクロスチェックを実施。

