B004 / 第2章 第1部 医学管理等

退院時共同指導料

入院中の患者の退院に向け、入院医療機関と退院後の在宅医療を担う医療機関等の医師等が共同で指導を行った場合に算定。退院時共同指導料1・2の区分あり。令和8年度改定では算定要件の見直しが行われました。

編集部注記本ページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。改定前=令和6年6月1日〜令和8年5月31日、改定後=令和8年6月1日施行。最終的な算定可否は厚労省発出資料および所管の地方厚生局にご確認ください。
改定の要点
  • 共同指導にビデオ通話が使用可能:対面に加えてビデオ通話による共同指導を認め、より柔軟な実施が可能に。
  • 算定点数:在宅療養支援診療所等の場合 1,500点、その他 900点(据え置き)。
  • 特別管理指導加算 200点を加算可能(据え置き)。
  • 多職種連携の対象に PT・OT・ST が引き続き含まれ、共同指導の主要メンバーとして位置付け。

基本情報(令和8年度改定後)

算定点数

令和8年6月1日施行(入院中1回限り、特定疾病患者は2回まで)
区分点数
B004 退院時共同指導料1
イ 在宅療養支援診療所等の場合
1,500
B004 退院時共同指導料1
ロ その他の場合
900
特別管理指導加算(注2)200

注書きまとめ

算定の要件
  • 注1(算定対象):在宅療養担当医療機関の医師又はその指示を受けた看護師等・薬剤師・管理栄養士・PT・OT・ST・社会福祉士が、入院中の医療機関の医師等と共同して退院後の在宅療養指導を行い、文書で情報提供した場合に、当該入院中1回限り(特定疾病患者は2回まで)算定。
  • 注2(特別管理指導加算):特別管理が必要な患者に対し200点を加算。
  • 注3(併算定制限):初診料・再診料等の特定項目とは併算定不可。
  • ビデオ通話の活用改定で明記:対面の共同指導に加え、ビデオ通話による実施が可能。

対象患者

B004 の対象
退院後に在宅での療養を行う患者(他の保険医療機関や社会福祉施設への入所患者、死亡退院患者は除外)。

改定前後の対比

1. ビデオ通話による共同指導 ─ 認可
改定前改定後
共同指導の実施方法
対面による共同指導が原則 柔軟化 対面に加えてビデオ通話による共同指導が可能(運用拡大)
2. 算定点数 ─ 据え置き
改定前改定後
B004 退院時共同指導料1
イ 1,500点 / ロ 900点 / 特別管理200点据置同左

留意事項通知 抜粋(保医発0305第6号)

B004 (1) 退院時共同指導料の趣旨
退院時共同指導料は、患者の入院中の医療機関と退院後の在宅療養を担う医療機関の医師等が共同して退院後の療養に必要な情報・指導を提供することを評価したもの。
B004 (2) 多職種連携
PT・OT・STを含む多職種が共同指導に参加可能。指示を受けた看護師・薬剤師・管理栄養士・社会福祉士等の参加も認められる。
B004 (3) ビデオ通話の活用改定
令和8年度改定により、対面の共同指導に加えビデオ通話による実施が認められる。情報セキュリティに配慮した上で、対面と同等の指導内容を確保すること。

厚生労働省 一次資料

本ページは厚生労働省が公表した告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。 個別具体的な算定の可否や施設基準の充足判断については、所管の地方厚生局またはお手元の保険医療機関の事務担当者にご確認ください。 記載内容は最新情報を反映するよう努めていますが、最終的な解釈は厚生労働省の発出資料をご確認ください。

算定点数・要件・期間等は告示原文(令和8年厚労省告示第69号)、留意事項通知(保医発0305第6号)、施設基準通知(保医発0305第8号)を一次資料として確認。PT-OT-ST.NET該当ページとのクロスチェックを実施。

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