B006-3 / 第2章 第1部 医学管理等

退院時リハビリテーション指導料

患者の退院時に医師・PT・OT・STが患者・家族に対して在宅での基本的動作能力等の回復のための訓練等について必要な指導を行った場合に算定。点数:300点(退院時1回)。令和8年度改定では算定対象患者を「リハ・栄養・口腔連携体制加算、早期離床・リハ加算、リハ・栄養・口腔連携加算、第7部リハ第1節各区分のいずれかを算定したもの」に限定する見直し(短冊Ⅲ-4-① 退院時リハ指導料の対象見直し)。

編集部注記本ページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。改定前=令和6年6月1日〜令和8年5月31日、改定後=令和8年6月1日施行。最終的な算定可否は厚労省発出資料および所管の地方厚生局にご確認ください。
改定の要点
  • 算定点数 300点(退院日に1回)は据え置き
  • 算定対象患者を限定:従来は広く対象化されていたが、改定で入院中に以下のいずれかを算定した患者に限定
    • A233 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算
    • A301〜A301-4 早期離床・リハビリテーション加算
    • A304 リハビリテーション・栄養・口腔連携加算
    • 第7部リハビリテーション各区分
  • 医師の指示の下、PT・OT・STが他職種と協働で指導を実施可能。
  • 同一日のB005(退院時共同指導料2)とは併算定不可。

基本情報(令和8年度改定後)

算定点数

令和8年6月1日施行(改定前後で点数据え置き)
区分点数
B006-3 退院時リハビリテーション指導料(退院日に1回)300

注書きまとめ

算定の要件
  • 算定対象(改定で限定):入院中に以下のいずれかを算定した患者に限る:
    • A233 リハ・栄養・口腔連携体制加算
    • A301〜A301-4 早期離床・リハビリテーション加算
    • A304 リハ・栄養・口腔連携加算
    • 第7部リハビリテーション各区分(H001〜H008等)
  • 算定方法:退院に際し、患者の病状・患家の家屋構造・介護力等を考慮し、患者・家族等に退院後の療養上必要な指導を行った場合、退院日に1回限り算定。
  • 実施者:入院中に医学管理又はリハビリテーションを担当した医師、又は医師の指示の下にPT・OT・STが他職種と協働で指導。
  • 算定不可となるケース:死亡退院/同一日のB005(退院時共同指導料2)との併算定。

対象患者(改定で限定)

改定で算定対象が明確化
令和8年度改定で、退院時リハ指導料は入院中にリハビリテーション関連の点数(疾患別リハ・早期離床リハ加算・リハ栄養口腔連携体制加算等)を算定した患者に限定された。改定前の「広く退院患者に対象化」から、リハ関連算定の継続性が要件となった。

改定前後の対比

1. 算定対象患者 ─ リハ算定患者に限定
改定前改定後
対象患者の規定
退院に際し、患者の病状、患家の家屋構造、介護力等を考慮し指導を行う場合に広く対象化 対象限定 入院中にA233・A301系・A304・第7部リハ各区分のいずれかを算定した患者に限定
2. 算定点数 ─ 据え置き
改定前改定後
点数
300点(退院日に1回)据置300点(退院日に1回)
中医協答申(短冊)原文 ─ 退院時リハ指導料の算定要件見直し出典: 個別改定項目について Ⅲ-4-①

改定後 ─ 注

注 入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるリハビリテーションに係る点数を算定したものに対して、退院時にリハビリテーションの観点から、当該患者又はその家族等に対して、退院後の療養上必要な指導を行った場合に、退院日に1回算定する。

改定前(現行)

注 患者の退院に際し、患者の病状、患家の家屋構造、介護力等を考慮し、退院後の療養上必要な指導をリハビリテーションの観点から、当該患者又はその家族等に対して行った場合に、退院日に1回算定する。

出典: 厚生労働省「個別改定項目について」(中医協答申資料)Ⅲ-4-① 退院時リハビリテーション指導料の算定要件の見直し

留意事項通知 抜粋(保医発0305第6号)

B006-3 (1) 退院時リハ指導料の趣旨
退院時リハビリテーション指導料は、入院中にリハビリテーションを実施した患者の退院時に、リハの観点から退院後の療養上必要な指導を患者・家族等に対して行うことを評価したもの。
B006-3 (2) 算定対象の限定改定で要件強化
令和8年度改定により、入院中に A233(リハ栄養口腔連携体制加算)・A301〜A301-4(早期離床リハ加算)・A304(リハ栄養口腔連携加算)・第7部リハビリテーション各区分 のいずれかを算定した患者に限定。
B006-3 (3) 実施者の範囲
入院中に医学管理又はリハビリテーションを主に担当した医師、又は医師の指示下にPT・OT・STが他職種と協働で指導可能。死亡退院では算定不可。

厚生労働省 一次資料

本ページは厚生労働省が公表した告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。 個別具体的な算定の可否や施設基準の充足判断については、所管の地方厚生局またはお手元の保険医療機関の事務担当者にご確認ください。 記載内容は最新情報を反映するよう努めていますが、最終的な解釈は厚生労働省の発出資料をご確認ください。

算定点数・要件・期間等は告示原文(令和8年厚労省告示第69号)、留意事項通知(保医発0305第6号)、施設基準通知(保医発0305第8号)を一次資料として確認。PT-OT-ST.NET該当ページとのクロスチェックを実施。

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