- 算定点数(Ⅰ)205点・(Ⅱ)125点はいずれも据え置き。心大血管リハは(Ⅰ)(Ⅱ)の2区分のみ((Ⅲ)は存在せず)。
- 早期リハビリテーション加算(注2)が大幅改正:起算日「発症等」→「入院日」、期間「30日」→「14日」、点数「25点単一」→「60点(1〜3日目)・25点(4日目以降)」の段階制に。
- 休日リハビリテーション加算(注5)を新設:発症等から7日目又は治療開始日のいずれか早い日から30日目まで、土日祝に行った場合に1単位25点を所定点数に加算。
- 離床を伴わないリハ(注8)を新設:特定の患者に対する20分以上の個別療法は所定点数の100分の90、1日2単位までに制限。
- 急性期リハビリテーション加算(注4)が施設基準要件明確化:重症患者(別表第九の十)を対象に、発症等から7日目又は治療開始日のいずれか早い日から14日限度で1単位50点(注2・注3と別に算定可)。
基本情報(令和8年度改定後)
算定点数(1単位 = 20分以上の個別療法)
| 区分 | 点数(1単位、PT・OT・ST・医師による場合 各) |
|---|---|
| 心大血管疾患リハ料(Ⅰ) | 205点 PT・OT・医師・看護師・集団療法による場合 |
| 心大血管疾患リハ料(Ⅱ) | 125点 PT・OT・医師・看護師・集団療法による場合 |
注書きまとめ(全8注、改定後)
- 注1(算定対象):別表第九の四に該当する患者(心大血管疾患の患者)に対し、治療開始日から150日を限度に算定。改善が期待できると医学的に判断される場合は150日超も継続可。
- 注2(早期リハ加算):入院患者に対し、入院日から起算して14日を限度、1単位60点(起算日から4日目以降は25点)。他院転院は転院前入院日が起算日。
- 注3(初期加算):発症等から7日目又は治療開始日のいずれか早い日から14日を限度、1単位45点。注2と別に算定可。
- 注4(急性期リハ加算):重症患者(別表第九の十)を対象に、発症等から7日目又は治療開始日のいずれか早い日から14日を限度、1単位50点。注2・注3と別に算定可。
- 注5(休日リハ加算)新設:入院患者に対し、発症等から7日目又は治療開始日のいずれか早い日から30日目までの土曜日・日曜日・祝日、1単位25点。注2・3・4と別に算定可。
- 注6(150日超):150日超継続の場合、1月13単位に限り算定可。
- 注7(データ提出加算):届出施設で、外来患者に対し月1回50点を所定点数に加算。
- 注8(離床なしリハ)新設:特定の患者に対する離床を伴わない20分以上の個別療法は所定点数の100分の90、患者1人につき1日2単位まで。
施設基準(専従・人員配置)
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 心大血管疾患リハ料(Ⅰ) | |
| 医師 | 循環器内科又は心臓血管外科を標榜する医師が常時勤務しており、心大血管疾患リハの経験を有する専任常勤医師1名以上(非常勤医師の常勤換算可:週3日以上かつ週22時間以上勤務する非常勤医師2名で常勤1名換算) |
| PT・看護師 | 心大血管疾患リハの経験を有する専従常勤PTおよび看護師合わせて2名以上、又はPT・看護師のいずれか一方が2名以上。うち1名は専任従事者でも可 |
| 作業療法士 | 配置が望ましい(必須要件ではない) |
| 機能訓練室 | 専用機能訓練室として、病院は内法30㎡以上、診療所は内法20㎡以上。実施時間帯以外の他用途使用は可 |
| 心大血管疾患リハ料(Ⅱ) | |
| 医師 | 循環器内科又は心臓血管外科を標榜する医師(非常勤可)で、心大血管疾患リハの経験を有する医師1名以上 |
| PT・看護師 | 心大血管疾患リハの経験を有する専従PT又は看護師1名以上 |
| 作業療法士 | 配置が望ましい(必須要件ではない) |
| 機能訓練室 | (Ⅰ)と同様(病院30㎡以上 / 診療所20㎡以上) |
機能訓練室の必要器械・器具
また、保険医療機関内に運動負荷試験装置を配置すること。
届出様式
- 様式41:心大血管疾患リハビリテーション料の施設基準届出
- 様式44の2:医師・PT・看護師等の氏名、勤務態様(常勤/非常勤、専従/非専従、専任/非専任の別)等
- 専用機能訓練室の平面図(添付)
- (リハビリテーションデータ提出加算を算定する場合)様式7の11による届出
改定前後の対比
| 改定前(令和6年6月1日〜令和8年5月31日) | 改定後(令和8年6月1日〜) |
|---|---|
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)─ 1単位 | |
| PT/OT/ST/医師 各 245点 | 据置PT/OT/ST/医師 各 245点 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)─ 1単位 | |
| PT/OT/ST/医師 各 200点 | 据置PT/OT/ST/医師 各 200点 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)─ 1単位 | |
| PT/OT/ST/医師、それ以外 各 100点 | 据置PT/OT/ST/医師、それ以外 各 100点 |
▶中医協答申(短冊)原文 ─ 算定点数※点数は据え置きのため変更箇所なし
本項目について、中医協答申資料(個別改定項目について)に算定点数の改定提案は記載されていません。算定点数(Ⅰ)205点、(Ⅱ)125点はいずれも据え置きで、令和8年6月1日以降も同点数で算定します。
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 起算日 | |
| 発症、手術又は急性増悪 | 入院した日(他院転院は転院前入院日、外来は退院前入院日) |
| 算定可能期間 | |
| 起算日から30日 | 起算日から14日 |
| 加算点数 | |
| 1単位 25点 (期間中一律) |
段階制
1〜3日目:1単位 60点 4〜14日目:1単位 25点 |
▶中医協答申(短冊)原文 ─ 早期リハビリテーション加算出典: 個別改定項目について p.574(Ⅲ-4-1-①)
改定後
2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者(脳卒中の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対してリハビリテーションを行った場合は、入院した日から起算して14日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき60点(起算日から4日目以降は1単位につき25点)を所定点数に加算する。ただし、他の保険医療機関から転院してきた患者については、転院前の保険医療機関に入院した日を起算日とする。また、入院中の患者以外の患者については、退院前の入院日を起算日とする。
改定前(現行)
2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者(脳卒中の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 加算の存在 | |
| 該当なし | 新設 |
| 算定対象・期間 | |
| ― | 入院中の患者(または注2同様の外来患者)が、発症・手術・急性増悪から30日目までの休日(土日祝)にリハを実施した場合 |
| 点数 | |
| ― | 1単位 25点(注2・注3・注4とは別に算定可) |
▶中医協答申(短冊)原文 ─ 休日リハビリテーション加算(新設)出典: 個別改定項目について p.575(Ⅲ-4-1-①)
改定後(新設)
5 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者(脳卒中の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対して、休日にリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日目までを限度として、休日リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。
改定前(現行)
(該当条文なし。新設)
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 特定の患者の規定 | |
| 該当なし | 新設 |
| 特定の患者の定義 | |
| ― | 個別療法を実施する日に、ベッド上から移動せずポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的とした他動的訓練のみを行う入院中の患者(救命救急入院料等を算定中・早期リハ加算等を算定中・15歳未満の小児・医学的に必要と医師が認め診療録に記載した患者を除く) |
| 算定 | |
| ― | 所定点数の100分の90、患者1人につき1日2単位まで |
▶中医協答申(短冊)原文 ─ 離床を伴わないリハビリテーション(新設)出典: 個別改定項目について p.567-569(Ⅲ-4-④)
改定後(新設) ─ 算定要件(告示では注8)
1及び2について、イからニまでにかかわらず、特定の患者に離床を伴わずに20分以上個別療法であるリハビリテーションを行った場合は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。この場合、通則第4号にかかわらず、患者1人につき1日2単位まで算定する。
改定後 ─ 留意事項(特定の患者の定義)
(17)「注7」に規定する特定の患者とは、個別療法を実施する日に、ベッド上から移動せずにポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的とした他動的な訓練のみを行う入院中の患者のうち、以下のいずれにも該当しないものをいう。
ア 「A300」救命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特定集中治療室管理料、「A302-2」新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、「A303」総合周産期特定集中治療室管理料、「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料及び「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料、「H002」運動器リハビリテーション料並びに「H003」呼吸器リハビリテーション料の「注2」、「注3」及び「注4」に規定する早期リハビリテーション加算、初期加算及び急性期リハビリテーション加算のいずれかを算定している患者。
イ 患者の疾患及び状態により、ベッド上からの移動が困難である15歳未満の小児患者。
ウ 患者の疾患及び状態により、ベッド上からの移動が困難な患者であって、当該個別療法を3単位以上行うことが医学的に必要であると医師が特に認めたもの。この場合においては、当該患者がベッド上からの移動が困難な医学的理由、長時間のリハビリテーションが必要な理由及び訓練内容について、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(18)(17)に該当する患者に対して、離床を伴わずに20分以上個別療法であるリハビリテーションを行った場合は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。なお、患者1人につき1日2単位までに限る。
改定前(現行)
(該当条文なし。新設)
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 早期歩行・ADL自立を目的とする入院患者の対象範囲 | |
| 心大血管・脳血管・廃用症候群・運動器・呼吸器リハ料(Ⅰ)を算定するもの | 心大血管・脳血管・廃用症候群・呼吸器リハ料(Ⅰ)を算定するもの ※運動器リハ料(Ⅰ)のみ対象から除外、心大血管リハ料(Ⅰ)は変更なし |
| 脳血管疾患等の患者に係る期間定義(参考、H001関連) | |
| 脳血管疾患等の患者のうち発症後60日以内のもの | 脳血管疾患等の患者のうち発症日、手術日又は急性増悪の日から60日以内のもの(明確化) |
▶中医協答申(短冊)原文 ─ 算定単位数上限緩和対象患者(別表第九の三)出典: 個別改定項目について p.566(Ⅲ-4-③)
改定後
別表第九の三 医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者
・回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)
・脳血管疾患等の患者のうち発症日、手術日又は急性増悪の日から60日以内のもの
・入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの
改定前(現行)
別表第九の三 医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者
・回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)
・脳血管疾患等の患者のうち発症後60日以内のもの
・入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの
留意事項通知 抜粋(保医発0305第6号)
イ 慢性心大血管疾患の患者(以下のいずれかに該当):
- 慢性心不全:LVEF 40%以下、最大酸素摂取量(VO₂max)が基準値の80%以下、BNP 80pg/mL以上、又は NT-proBNP 300pg/mL以上のもの
- 末梢動脈閉塞性疾患:間欠性跛行を呈する状態のもの
- 肺高血圧症(肺動脈性、慢性血栓塞栓性):WHO機能分類Ⅰ〜Ⅲ度のもの
関連する疑義解釈 Q&A(原典抜粋)
厚生労働省 一次資料
本ページは厚生労働省が公表した告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。
個別具体的な算定の可否や施設基準の充足判断については、所管の地方厚生局またはお手元の保険医療機関の事務担当者にご確認ください。
記載内容は最新情報を反映するよう努めていますが、最終的な解釈は厚生労働省の発出資料をご確認ください。
算定点数・要件・期間等は告示原文(令和8年厚労省告示第69号)、留意事項通知(保医発0305第6号)、施設基準通知(保医発0305第8号)、疑義解釈資料(その1〜その4)を一次資料として確認。二次資料との突き合わせクロスチェックを実施。

