- 算定点数(Ⅰ)245点・(Ⅱ)200点・(Ⅲ)100点はいずれも据え置き。
- 早期リハビリテーション加算(注2)が大幅改正:起算日「発症等」→「入院日」、期間「30日」→「14日」、点数「25点単一」→「60点(1〜3日目)・25点(4日目以降)」の段階制に。
- 休日リハビリテーション加算(注5)を新設:発症等から30日目まで、休日(土日祝)に行った場合に1単位25点を所定点数に加算。
- 離床を伴わないリハ(注9)を新設:特定の患者に対する個別療法は所定点数の100分の90、1日2単位までに制限。
- 目標設定等支援・管理料(H003-4)の廃止に伴い、要介護被保険者等の100分の90減算規定(改定前注7)を削除。算定単位数上限緩和対象患者(別表第九の三)も「発症日、手術日又は急性増悪の日から60日以内」と明確化(運動器リハ料(Ⅰ)を対象から除外)。
基本情報(令和8年度改定後)
算定点数(1単位 = 20分以上の個別療法)
| 区分 | 点数(1単位、PT・OT・ST・医師による場合 各) |
|---|---|
| 脳血管疾患等リハ料(Ⅰ) | 245点 |
| 脳血管疾患等リハ料(Ⅱ) | 200点 |
| 脳血管疾患等リハ料(Ⅲ) PT・OT・ST・医師、それ以外いずれも | 100点 |
注書きまとめ(全9注、改定後)
- 注1(算定対象):別表第九の五に該当する患者に対し、発症・手術・急性増悪又は最初に診断された日から180日を限度に算定。別表第九の八に該当する場合は180日超も算定可。
- 注2(早期リハ加算):入院した日から14日を限度、1単位60点(起算日から4日目以降は25点)。他院転院は転院前入院日、外来は退院前入院日が起算日。
- 注3(初期加算):発症等から14日を限度、1単位45点。注2と別に算定可。
- 注4(急性期リハ加算):発症等から14日を限度、1単位50点。注2・注3と別に算定可。重症患者(別表第九の十)が対象。
- 注5(休日リハ加算)新設:発症等から30日目までの休日(土日祝)、1単位25点。注2・3・4と別に算定可。
- 注6(180日超):要介護被保険者等以外は1月13単位に限り算定可。
- 注7(180日超・要介護):入院中の要介護被保険者等は1月13単位に限り、(Ⅰ)147点・(Ⅱ)120点・(Ⅲ)60点を算定可。
- 注8(データ提出加算):外来患者に対し月1回50点(届出施設のみ)。
- 注9(離床なしリハ)新設:特定の患者に対し所定点数の100分の90、患者1人につき1日2単位まで。
施設基準(専従・人員配置)
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 脳血管疾患等リハ料(Ⅰ) | |
| 医師 | 専任の常勤医師2名以上(うち1名はリハ医療3年以上の臨床経験又は研修受講歴を有する) |
| 理学療法士 | 専従の常勤PT 5名以上 |
| 作業療法士 | 専従の常勤OT 3名以上 |
| 言語聴覚士 | 言語聴覚療法を行う場合、専従の常勤ST 1名以上 |
| 合計人数 | PT・OT・STで合わせて10名以上 |
| 機能訓練室 | 内法160㎡以上(言語聴覚療法を行う場合は専用個別療法室8㎡以上を別に有する) |
| 脳血管疾患等リハ料(Ⅱ) | |
| 医師 | 専任の常勤医師1名以上 |
| 理学療法士 | 専従の常勤PT 1名以上 |
| 作業療法士 | 専従の常勤OT 1名以上 |
| 言語聴覚士 | 言語聴覚療法を行う場合、専従の常勤ST 1名以上 |
| 合計人数 | PT・OT・STで合わせて4名以上 |
| 機能訓練室 | 内法100㎡以上(病院)/ 45㎡以上(診療所) |
| 脳血管疾患等リハ料(Ⅲ) | |
| 医師 | (Ⅱ)と同じ(専任常勤医師1名以上) |
| 療法士 | 専従の常勤PT、OT 又は ST のいずれか1名以上 |
| 機能訓練室 | (Ⅱ)と同じ。言語聴覚療法を行う場合は専用個別療法室8㎡以上を別に有する |
機能訓練室の必要器械・器具(共通)
言語聴覚療法を行う場合は、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等を有すること。
必要に応じ、麻痺側の関節の屈曲・伸展を補助し運動量を増加させるためのリハビリテーション用医療機器を備えること((Ⅰ)のみ)。
届出様式
- 様式42:施設基準届出
- 様式44 の 2:医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の氏名、勤務態様(常勤/非常勤、専従/非専従、専任/非専任の別)等
- 機能訓練室の平面図(添付)
- (リハビリテーションデータ提出加算を算定する場合)第38 の5 の(4)〜(7)に準じた届出
改定前後の対比
| 改定前(令和6年6月1日〜令和8年5月31日) | 改定後(令和8年6月1日〜) |
|---|---|
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)─ 1単位 | |
| PT/OT/ST/医師 各 245点 | 据置PT/OT/ST/医師 各 245点 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)─ 1単位 | |
| PT/OT/ST/医師 各 200点 | 据置PT/OT/ST/医師 各 200点 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)─ 1単位 | |
| PT/OT/ST/医師、それ以外 各 100点 | 据置PT/OT/ST/医師、それ以外 各 100点 |
▶中医協答申(短冊)原文 ─ 算定点数※点数は据え置きのため変更箇所なし
本項目について、中医協答申資料(個別改定項目について)に算定点数の改定提案は記載されていません。算定点数(Ⅰ)245点、(Ⅱ)200点、(Ⅲ)100点はいずれも据え置きで、令和8年6月1日以降も同点数で算定します。
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 起算日 | |
| 発症、手術又は急性増悪 | 入院した日(他院転院は転院前入院日、外来は退院前入院日) |
| 算定可能期間 | |
| 起算日から30日 | 起算日から14日 |
| 加算点数 | |
| 1単位 25点 (期間中一律) |
段階制
1〜3日目:1単位 60点 4〜14日目:1単位 25点 |
▶中医協答申(短冊)原文 ─ 早期リハビリテーション加算出典: 個別改定項目について p.574(Ⅲ-4-1-①)
改定後
2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者(脳卒中の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対してリハビリテーションを行った場合は、入院した日から起算して14日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき60点(起算日から4日目以降は1単位につき25点)を所定点数に加算する。ただし、他の保険医療機関から転院してきた患者については、転院前の保険医療機関に入院した日を起算日とする。また、入院中の患者以外の患者については、退院前の入院日を起算日とする。
改定前(現行)
2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者(脳卒中の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 加算の存在 | |
| 該当なし | 新設 |
| 算定対象・期間 | |
| ― | 入院中の患者(または注2同様の外来患者)が、発症・手術・急性増悪から30日目までの休日(土日祝)にリハを実施した場合 |
| 点数 | |
| ― | 1単位 25点(注2・注3・注4とは別に算定可) |
▶中医協答申(短冊)原文 ─ 休日リハビリテーション加算(新設)出典: 個別改定項目について p.575(Ⅲ-4-1-①)
改定後(新設)
5 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者(脳卒中の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対して、休日にリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日目までを限度として、休日リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。
改定前(現行)
(該当条文なし。新設)
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 特定の患者の規定 | |
| 該当なし | 新設 |
| 特定の患者の定義 | |
| ― | 個別療法を実施する日に、ベッド上から移動せずポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的とした他動的訓練のみを行う入院中の患者(救命救急入院料等を算定中・早期リハ加算等を算定中・15歳未満の小児・医学的に必要と医師が認め診療録に記載した患者を除く) |
| 算定 | |
| ― | 所定点数の100分の90、患者1人につき1日2単位まで |
▶中医協答申(短冊)原文 ─ 離床を伴わないリハビリテーション(新設)出典: 個別改定項目について p.567-569(Ⅲ-4-④)
改定後(新設) ─ 算定要件(注7に相当する規定、告示では注9)
1及び2について、イからニまでにかかわらず、特定の患者に離床を伴わずに20分以上個別療法であるリハビリテーションを行った場合は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。この場合、通則第4号にかかわらず、患者1人につき1日2単位まで算定する。
改定後 ─ 留意事項(特定の患者の定義)
(17)「注7」に規定する特定の患者とは、個別療法を実施する日に、ベッド上から移動せずにポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的とした他動的な訓練のみを行う入院中の患者のうち、以下のいずれにも該当しないものをいう。
ア 「A300」救命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特定集中治療室管理料、「A302-2」新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、「A303」総合周産期特定集中治療室管理料、「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料及び「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料、「H002」運動器リハビリテーション料並びに「H003」呼吸器リハビリテーション料の「注2」、「注3」及び「注4」に規定する早期リハビリテーション加算、初期加算及び急性期リハビリテーション加算のいずれかを算定している患者。
イ 患者の疾患及び状態により、ベッド上からの移動が困難である15歳未満の小児患者。
ウ 患者の疾患及び状態により、ベッド上からの移動が困難な患者であって、当該個別療法を3単位以上行うことが医学的に必要であると医師が特に認めたもの。この場合においては、当該患者がベッド上からの移動が困難な医学的理由、長時間のリハビリテーションが必要な理由及び訓練内容について、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(18)(17)に該当する患者に対して、離床を伴わずに20分以上個別療法であるリハビリテーションを行った場合は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。なお、患者1人につき1日2単位までに限る。
改定前(現行)
(該当条文なし。新設)
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 脳血管疾患等の患者に係る期間定義 | |
| 脳血管疾患等の患者のうち発症後60日以内のもの | 脳血管疾患等の患者のうち発症日、手術日又は急性増悪の日から60日以内のもの(明確化) |
| 早期歩行・ADL自立を目的とする入院患者の対象範囲 | |
| 心大血管・脳血管・廃用症候群・運動器・呼吸器リハ料(Ⅰ)を算定するもの | 心大血管・脳血管・廃用症候群・呼吸器リハ料(Ⅰ)を算定するもの ※運動器リハ料(Ⅰ)を対象から除外 |
▶中医協答申(短冊)原文 ─ 算定単位数上限緩和対象患者(別表第九の三)出典: 個別改定項目について p.566(Ⅲ-4-③)
改定後
別表第九の三 医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者
・回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)
・脳血管疾患等の患者のうち発症日、手術日又は急性増悪の日から60日以内のもの
・入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの
改定前(現行)
別表第九の三 医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者
・回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)
・脳血管疾患等の患者のうち発症後60日以内のもの
・入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの
| 改定前(注7) | 改定後 |
|---|---|
| 要介護被保険者等への100分の90減算 | |
| 要介護被保険者等で、発症等から60日経過後にリハを実施する場合に、過去3月以内にH003-4(目標設定等支援・管理料)を算定していないとき、所定点数の100分の90で算定 | 削除目標設定等支援・管理料(H003-4)自体が廃止されたことに伴う減算規定の削除 |
▶中医協答申(短冊)原文 ─ 目標設定等支援・管理料(H003-4)の廃止出典: 個別改定項目について p.570-571(Ⅲ-4-⑤)
改定前(現行) ─ H003-4 目標設定等支援・管理料
H003-4 目標設定等支援・管理料
1 初回の場合 250点
2 2回目以降の場合 100点
注 区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料又は区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを実施している要介護被保険者等である患者に対し、必要な指導等を行った場合に、3月に1回に限り算定する。
改定後
(削除)
改定前(現行) ─ 脳血管疾患等リハビリテーション料の注7(削除規定)
7 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者(要介護被保険者等に限る。)に対し、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から60日を経過した後に、引き続きリハビリテーションを実施する場合において、過去3月以内にH003-4に掲げる目標設定等支援・管理料を算定していない場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
改定後
(削除)
留意事項通知 抜粋(保医発0305第6号)
関連する疑義解釈 Q&A(原典抜粋)
厚生労働省 一次資料
本ページは厚生労働省が公表した告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。
個別具体的な算定の可否や施設基準の充足判断については、所管の地方厚生局またはお手元の保険医療機関の事務担当者にご確認ください。
記載内容は最新情報を反映するよう努めていますが、最終的な解釈は厚生労働省の発出資料をご確認ください。
算定点数・要件・期間等は告示原文(令和8年厚労省告示第69号)、留意事項通知(保医発0305第6号)、施設基準通知(保医発0305第8号)、疑義解釈資料(その1〜その4)を一次資料として確認。二次資料との突き合わせクロスチェックを実施。

