H001 / 第7部 リハビリテーション

脳血管疾患等リハビリテーション料

脳梗塞・脳出血・くも膜下出血・脳外傷などの脳血管疾患、中枢神経疾患、神経筋疾患、高次脳機能障害、失語症・構音障害などの患者に対する個別リハビリテーションについて算定する区分。令和8年度改定では算定点数(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)は据え置かれた一方、早期リハビリテーション加算の大幅改正、休日リハビリテーション加算の新設、離床を伴わないリハの90%算定規定の新設、目標設定等支援・管理料(H003-4)の廃止に伴う減算規定の削除など、運用ルールの変更が広範に行われています。

編集部注記本ページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。改定前=令和6年6月1日〜令和8年5月31日、改定後=令和8年6月1日施行。最終的な算定可否は厚労省発出資料および所管の地方厚生局にご確認ください。
改定の要点(5点)
  • 算定点数(Ⅰ)245点・(Ⅱ)200点・(Ⅲ)100点はいずれも据え置き
  • 早期リハビリテーション加算(注2)が大幅改正:起算日「発症等」→「入院日」、期間「30日」→「14日」、点数「25点単一」→「60点(1〜3日目)・25点(4日目以降)」の段階制に。
  • 休日リハビリテーション加算(注5)を新設:発症等から30日目まで、休日(土日祝)に行った場合に1単位25点を所定点数に加算。
  • 離床を伴わないリハ(注9)を新設:特定の患者に対する個別療法は所定点数の100分の90、1日2単位までに制限。
  • 目標設定等支援・管理料(H003-4)の廃止に伴い、要介護被保険者等の100分の90減算規定(改定前注7)を削除。算定単位数上限緩和対象患者(別表第九の三)も「発症日、手術日又は急性増悪の日から60日以内」と明確化(運動器リハ料(Ⅰ)を対象から除外)。

基本情報(令和8年度改定後)

算定点数(1単位 = 20分以上の個別療法)

令和8年6月1日施行
区分 点数(1単位、PT・OT・ST・医師による場合 各)
脳血管疾患等リハ料(Ⅰ)245
脳血管疾患等リハ料(Ⅱ)200
脳血管疾患等リハ料(Ⅲ)
PT・OT・ST・医師、それ以外いずれも
100

注書きまとめ(全9注、改定後)

算定の要件・加算・特例
  • 注1(算定対象):別表第九の五に該当する患者に対し、発症・手術・急性増悪又は最初に診断された日から180日を限度に算定。別表第九の八に該当する場合は180日超も算定可。
  • 注2(早期リハ加算):入院した日から14日を限度、1単位60点(起算日から4日目以降は25点)。他院転院は転院前入院日、外来は退院前入院日が起算日。
  • 注3(初期加算):発症等から14日を限度、1単位45点。注2と別に算定可。
  • 注4(急性期リハ加算):発症等から14日を限度、1単位50点。注2・注3と別に算定可。重症患者(別表第九の十)が対象。
  • 注5(休日リハ加算)新設:発症等から30日目までの休日(土日祝)、1単位25点。注2・3・4と別に算定可。
  • 注6(180日超):要介護被保険者等以外は1月13単位に限り算定可。
  • 注7(180日超・要介護):入院中の要介護被保険者等は1月13単位に限り、(Ⅰ)147点・(Ⅱ)120点・(Ⅲ)60点を算定可。
  • 注8(データ提出加算):外来患者に対し月1回50点(届出施設のみ)。
  • 注9(離床なしリハ)新設:特定の患者に対し所定点数の100分の90、患者1人につき1日2単位まで。

施設基準(専従・人員配置)

専任医師・専従療法士・機能訓練室の主要要件
区分 要件
脳血管疾患等リハ料(Ⅰ)
医師 専任の常勤医師2名以上(うち1名はリハ医療3年以上の臨床経験又は研修受講歴を有する)
理学療法士 専従の常勤PT 5名以上
作業療法士 専従の常勤OT 3名以上
言語聴覚士 言語聴覚療法を行う場合、専従の常勤ST 1名以上
合計人数 PT・OT・STで合わせて10名以上
機能訓練室 内法160㎡以上(言語聴覚療法を行う場合は専用個別療法室8㎡以上を別に有する)
脳血管疾患等リハ料(Ⅱ)
医師 専任の常勤医師1名以上
理学療法士 専従の常勤PT 1名以上
作業療法士 専従の常勤OT 1名以上
言語聴覚士 言語聴覚療法を行う場合、専従の常勤ST 1名以上
合計人数 PT・OT・STで合わせて4名以上
機能訓練室 内法100㎡以上(病院)/ 45㎡以上(診療所)
脳血管疾患等リハ料(Ⅲ)
医師 (Ⅱ)と同じ(専任常勤医師1名以上)
療法士 専従の常勤PT、OT 又は ST のいずれか1名以上
機能訓練室 (Ⅱ)と同じ。言語聴覚療法を行う場合は専用個別療法室8㎡以上を別に有する

機能訓練室の必要器械・器具(共通)

第40 の(4)・(Ⅱ)の(5)・(Ⅲ)の(4)より
歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、傾斜台、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具、各種装具(長・短下肢装具等)、家事用設備、各種日常生活動作用設備等。
言語聴覚療法を行う場合は、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等を有すること。
必要に応じ、麻痺側の関節の屈曲・伸展を補助し運動量を増加させるためのリハビリテーション用医療機器を備えること((Ⅰ)のみ)。

届出様式

  • 様式42:施設基準届出
  • 様式44 の 2:医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の氏名、勤務態様(常勤/非常勤、専従/非専従、専任/非専任の別)等
  • 機能訓練室の平面図(添付)
  • (リハビリテーションデータ提出加算を算定する場合)第38 の5 の(4)〜(7)に準じた届出

改定前後の対比

1. 算定点数(1単位 = 20分以上)─ 全区分据え置き
改定前(令和6年6月1日〜令和8年5月31日) 改定後(令和8年6月1日〜)
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)─ 1単位
PT/OT/ST/医師 各 245 据置PT/OT/ST/医師 各 245
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)─ 1単位
PT/OT/ST/医師 各 200 据置PT/OT/ST/医師 各 200
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)─ 1単位
PT/OT/ST/医師、それ以外 各 100 据置PT/OT/ST/医師、それ以外 各 100
中医協答申(短冊)原文 ─ 算定点数※点数は据え置きのため変更箇所なし

本項目について、中医協答申資料(個別改定項目について)に算定点数の改定提案は記載されていません。算定点数(Ⅰ)245点、(Ⅱ)200点、(Ⅲ)100点はいずれも据え置きで、令和8年6月1日以降も同点数で算定します。

出典: 厚生労働省告示第69号(医科診療報酬点数表)H001 / 短冊では本項目に係る点数改定の記述なし
2. 早期リハビリテーション加算(注2)─ 大幅改正
改定前 改定後
起算日
発症、手術又は急性増悪 入院した日(他院転院は転院前入院日、外来は退院前入院日)
算定可能期間
起算日から30日 起算日から14日
加算点数
1単位 25 (期間中一律) 段階制 1〜3日目:1単位 60
4〜14日目:1単位 25
中医協答申(短冊)原文 ─ 早期リハビリテーション加算出典: 個別改定項目について p.574(Ⅲ-4-1-①)

改定後

2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者(脳卒中の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対してリハビリテーションを行った場合は、入院した日から起算して14日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき60点(起算日から4日目以降は1単位につき25点)を所定点数に加算する。ただし、他の保険医療機関から転院してきた患者については、転院前の保険医療機関に入院した日を起算日とする。また、入院中の患者以外の患者については、退院前の入院日を起算日とする。

改定前(現行)

2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者(脳卒中の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。

出典: 厚生労働省「個別改定項目について」(中医協答申資料)Ⅲ-4-1-① 発症早期のリハビリテーションの更なる推進及び休日のリハビリテーションの適切な評価 p.561-563
3. 休日リハビリテーション加算(注5)─ 新設
改定前 改定後
加算の存在
該当なし 新設
算定対象・期間
入院中の患者(または注2同様の外来患者)が、発症・手術・急性増悪から30日目までの休日(土日祝)にリハを実施した場合
点数
1単位 25(注2・注3・注4とは別に算定可)
中医協答申(短冊)原文 ─ 休日リハビリテーション加算(新設)出典: 個別改定項目について p.575(Ⅲ-4-1-①)

改定後(新設)

5 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者(脳卒中の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対して、休日にリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日目までを限度として、休日リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。

改定前(現行)

(該当条文なし。新設)

出典: 厚生労働省「個別改定項目について」(中医協答申資料)Ⅲ-4-1-① ※「運動器リハビリテーション料についても同様」と記載 / 留意事項通知での休日定義:土曜・日曜・祝日(1月2日・3日及び12月29日・30日・31日も含む)
4. 離床を伴わないリハビリテーション(注9)─ 新設
改定前 改定後
特定の患者の規定
該当なし 新設
特定の患者の定義
個別療法を実施する日に、ベッド上から移動せずポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的とした他動的訓練のみを行う入院中の患者(救命救急入院料等を算定中・早期リハ加算等を算定中・15歳未満の小児・医学的に必要と医師が認め診療録に記載した患者を除く)
算定
所定点数の100分の90、患者1人につき1日2単位まで
中医協答申(短冊)原文 ─ 離床を伴わないリハビリテーション(新設)出典: 個別改定項目について p.567-569(Ⅲ-4-④)

改定後(新設) ─ 算定要件(注7に相当する規定、告示では注9)

1及び2について、イからニまでにかかわらず、特定の患者に離床を伴わずに20分以上個別療法であるリハビリテーションを行った場合は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。この場合、通則第4号にかかわらず、患者1人につき1日2単位まで算定する。

改定後 ─ 留意事項(特定の患者の定義)

(17)「注7」に規定する特定の患者とは、個別療法を実施する日に、ベッド上から移動せずにポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的とした他動的な訓練のみを行う入院中の患者のうち、以下のいずれにも該当しないものをいう。
ア 「A300」救命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特定集中治療室管理料、「A302-2」新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、「A303」総合周産期特定集中治療室管理料、「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料及び「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料、「H002」運動器リハビリテーション料並びに「H003」呼吸器リハビリテーション料の「注2」、「注3」及び「注4」に規定する早期リハビリテーション加算、初期加算及び急性期リハビリテーション加算のいずれかを算定している患者。
イ 患者の疾患及び状態により、ベッド上からの移動が困難である15歳未満の小児患者。
ウ 患者の疾患及び状態により、ベッド上からの移動が困難な患者であって、当該個別療法を3単位以上行うことが医学的に必要であると医師が特に認めたもの。この場合においては、当該患者がベッド上からの移動が困難な医学的理由、長時間のリハビリテーションが必要な理由及び訓練内容について、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(18)(17)に該当する患者に対して、離床を伴わずに20分以上個別療法であるリハビリテーションを行った場合は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。なお、患者1人につき1日2単位までに限る。

改定前(現行)

(該当条文なし。新設)

出典: 厚生労働省「個別改定項目について」(中医協答申資料)Ⅲ-4-④ 疾患別リハビリテーション料の訓練内容に応じた評価の見直し ※「脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器疾患リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料についても同様」と記載
5. 算定単位数上限緩和対象(別表第九の三)─ 改正
改定前 改定後
脳血管疾患等の患者に係る期間定義
脳血管疾患等の患者のうち発症後60日以内のもの 脳血管疾患等の患者のうち発症日、手術日又は急性増悪の日から60日以内のもの(明確化)
早期歩行・ADL自立を目的とする入院患者の対象範囲
心大血管・脳血管・廃用症候群・運動器・呼吸器リハ料(Ⅰ)を算定するもの 心大血管・脳血管・廃用症候群・呼吸器リハ料(Ⅰ)を算定するもの
※運動器リハ料(Ⅰ)を対象から除外
中医協答申(短冊)原文 ─ 算定単位数上限緩和対象患者(別表第九の三)出典: 個別改定項目について p.566(Ⅲ-4-③)

改定後

別表第九の三 医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者
・回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)
・脳血管疾患等の患者のうち発症日、手術日又は急性増悪の日から60日以内のもの
・入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの

改定前(現行)

別表第九の三 医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者
・回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)
・脳血管疾患等の患者のうち発症後60日以内のもの
・入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの

出典: 厚生労働省「個別改定項目について」(中医協答申資料)Ⅲ-4-③ 疾患別リハビリテーション料の算定単位数上限緩和対象患者の見直し
6. 目標設定等支援・管理料関連の減算規定 ─ 削除
改定前(注7) 改定後
要介護被保険者等への100分の90減算
要介護被保険者等で、発症等から60日経過後にリハを実施する場合に、過去3月以内にH003-4(目標設定等支援・管理料)を算定していないとき、所定点数の100分の90で算定 削除目標設定等支援・管理料(H003-4)自体が廃止されたことに伴う減算規定の削除
中医協答申(短冊)原文 ─ 目標設定等支援・管理料(H003-4)の廃止出典: 個別改定項目について p.570-571(Ⅲ-4-⑤)

改定前(現行) ─ H003-4 目標設定等支援・管理料

H003-4 目標設定等支援・管理料
1 初回の場合 250点
2 2回目以降の場合 100点

注 区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料又は区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを実施している要介護被保険者等である患者に対し、必要な指導等を行った場合に、3月に1回に限り算定する。

改定後

(削除)

改定前(現行) ─ 脳血管疾患等リハビリテーション料の注7(削除規定)

7 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者(要介護被保険者等に限る。)に対し、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から60日を経過した後に、引き続きリハビリテーションを実施する場合において、過去3月以内にH003-4に掲げる目標設定等支援・管理料を算定していない場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

改定後

(削除)

出典: 厚生労働省「個別改定項目について」(中医協答申資料)Ⅲ-4-⑤ リハビリテーション総合実施計画評価料の見直し 第2の2・3 ※「廃用症候群リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料についても同様」と記載

留意事項通知 抜粋(保医発0305第6号)

第7部 H001 (1) 脳血管疾患等リハ料の趣旨
脳血管疾患等リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合又は言語聴覚機能に障害を持つ患者に対して言語機能若しくは聴覚機能に係る訓練を行った場合に算定する。
第7部 H001 (2) 対象患者(別表第九の五)
ア 急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症、髄膜炎等)/イ 急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者(脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍、脳腫瘍摘出術などの開頭術後、てんかん重積発作等)/ウ 神経疾患(多発性神経炎、多発性硬化症、末梢神経障害等)/エ 慢性の神経筋疾患(パーキンソン病、脊髄小脳変性症、ALS、皮膚筋炎、多発性筋炎等)/オ 失語症、失認・失行症、高次脳機能障害/カ 難聴・人工内耳植込手術等に伴う聴覚・言語機能障害/キ 顎・口腔の先天異常に伴う構音障害/ク 舌悪性腫瘍等の手術による構音障害/ケ 一定程度以上の基本動作能力等の低下を来している脳性麻痺等の先天性発達障害(治療開始時FIM 115以下、BI 85以下)
第7部 通則 4・5・5の2 リハ実施計画書・実施単位数
医師は定期的な機能検査等をもとに効果判定を行い、別紙様式21又はこれに準じたリハ実施計画書を開始後原則7日以内、遅くとも14日以内に作成。3か月に1回以上、患者・家族等に説明の上交付し写しを診療録に添付。/従事者1人につき1日18単位を標準、週108単位、1日上限24単位(集団コミュニケーション療法と合算)。専従の従事者が他業務(医学管理・在宅医療・第7部リハ等)に従事した場合は20分=1単位として加算可能(改定で新設)。
第7部 通則 7 1日算定単位数
疾患別リハ料は患者1人につき1日合計6単位(別表第九の三に該当する患者は9単位)に限り算定可。脳血管疾患等の患者のうち発症日・手術日・急性増悪の日から60日以内のもの、または早期歩行・ADL自立を目的とする入院患者で(Ⅰ)を算定する場合は9単位算定可。
第7部 H001 (注9) 離床を伴わないリハの特定の患者
個別療法を実施する日に、ベッド上から移動せずポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的とした他動的訓練のみを行う入院中の患者のうち、以下のいずれにも該当しないもの:救命救急入院料・特定集中治療室管理料等の管理料を算定中、もしくは早期リハ加算・初期加算・急性期リハ加算を算定中の患者、15歳未満の小児患者、医師が3単位以上必要と特に認め診療録・摘要欄に記載した患者。

関連する疑義解釈 Q&A(原典抜粋)

Q 令和8年度診療報酬改定において、休日リハビリテーション加算が新設されるとともに、週当たりにおける療法士の上限単位数が108単位であることが改めて示されたが、1週間の単位は、第1部初・再診料通則で定める単位と同様か。
A そのとおり。日曜日から土曜日までを週の単位とする。
出典: 疑義解釈資料(その1)別添1 問38(令和8年3月23日付事務連絡)
Q 令和8年度診療報酬改定にて休日リハビリテーション加算が新設されたが、令和8年5月31日以前に入院し、同年6月1日以降も入院している患者に対して当該加算を算定する場合、起算日はどのように考えればよいか。
A 休日リハビリテーション加算の起算日に相当する日付が令和8年5月31日以前であっても、当該日付を起算日と考え、6月1日以降、算定要件を満たす日に算定可能である。
出典: 疑義解釈資料(その1)別添1 問39(令和8年3月23日付事務連絡)
Q 令和8年度診療報酬改定において、H003-2 リハビリテーション総合計画評価料1について「2回目以降の場合」が新設されたが、例えば脳梗塞の再発により脳血管疾患等リハビリテーションの起算日が再設定された場合など、同一疾患についてリハビリテーションの起算日が再設定された後に、再度リハビリテーション総合計画評価料を算定する際は、「初回の場合」と「2回目以降の場合」のいずれの点数を算定すればよいか。
A 同一の疾患別リハビリテーション料であっても、新たな疾患の発症や疾患の再発・急性増悪等によってリハビリテーション起算日が再設定され、改めてリハビリテーション総合実施計画書を作成・評価等を行った場合には、「初回の場合」を算定する。
出典: 疑義解釈資料(その1)別添1 問42(令和8年3月23日付事務連絡)
Q 令和8年度診療報酬改定において、疾患別リハビリテーションについて、ベッド上から移動せずにポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的とした他動的な訓練のみを行う入院中の患者については、「特定の患者」として取り扱うこととなったが、1単位の中で、訓練の一部にベッド上におけるポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的とした他動的な訓練が含まれるが、それ以外の訓練が適切に行われる場合は「特定の患者」に該当しないと考えてよいか。
A そのとおり。
出典: 疑義解釈資料(その2)別添1 問66(令和8年3月31日付事務連絡)
Q 特掲診療料の施設基準等の別表第九の三のうち、脳血管疾患等の患者について、「脳血管疾患等の患者のうち発症日、手術日又は急性増悪の日から60日以内のもの」に改定されたが、対象患者は「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成18年3月31日医療課事務連絡)別添1の問96と同様と考えてよいか。また、回復期リハビリテーション病棟において運動器リハビリテーション料を算定する患者が、当該項目に該当する場合、1日9単位を算定することができるのか。
A いずれもそのとおり。なお、手術は対象疾患に関連する手術であることに留意すること。これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添1の問112は廃止する。
出典: 疑義解釈資料(その2)別添1 問67(令和8年3月31日付事務連絡)
Q 令和8年度診療報酬改定において、早期リハビリテーション加算の起算日の要件及び算定期間が変更となったが、令和8年5月31日以前に入院した患者の起算日及び算定可能日数についてはどのように考えればよいか。
A (本問は事例別の取扱いを示しており、原典の例示部分が長いため、詳細は出典資料を確認のこと。経過措置として、5月31日以前に算定開始した患者の起算日・残期間に応じた取扱いが示されている。)
出典: 疑義解釈資料(その2)別添1 問69(令和8年3月31日付事務連絡)

厚生労働省 一次資料

本ページは厚生労働省が公表した告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。 個別具体的な算定の可否や施設基準の充足判断については、所管の地方厚生局またはお手元の保険医療機関の事務担当者にご確認ください。 記載内容は最新情報を反映するよう努めていますが、最終的な解釈は厚生労働省の発出資料をご確認ください。

算定点数・要件・期間等は告示原文(令和8年厚労省告示第69号)、留意事項通知(保医発0305第6号)、施設基準通知(保医発0305第8号)、疑義解釈資料(その1〜その4)を一次資料として確認。二次資料との突き合わせクロスチェックを実施。

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