H003 / 第7部 リハビリテーション

呼吸器リハビリテーション料

急性発症した呼吸器疾患・肺炎・無気肺等の手術後の患者、慢性閉塞性肺疾患・気管支喘息・気管支拡張症・間質性肺炎・塵肺・びまん性汎細気管支炎などの慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の重症度を有する患者に対する個別リハビリテーションについて算定する区分。算定限度は発症・手術・急性増悪から90日。令和8年度改定では算定点数(Ⅰ)175点・(Ⅱ)85点はいずれも据え置き、早期リハ加算の段階制改正(60点/25点)・休日リハ加算(注5)新設・離床を伴わないリハ(注7)新設はH001等と同様に行われました。

編集部注記本ページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。改定前=令和6年6月1日〜令和8年5月31日、改定後=令和8年6月1日施行。最終的な算定可否は厚労省発出資料および所管の地方厚生局にご確認ください。
改定の要点(5点)
  • 算定点数(Ⅰ)175点・(Ⅱ)85点はいずれも据え置き。算定限度は治療開始日から90日。
  • 早期リハビリテーション加算(注2)が大幅改正:起算日「発症等」→「入院日」、期間「30日」→「14日」、点数「25点単一」→「60点(1〜3日目)・25点(4日目以降)」の段階制に。
  • 休日リハビリテーション加算(注5)を新設:発症等から30日目まで、休日(土日祝)に行った場合に1単位25点を加算。
  • 離床を伴わないリハ(注8)を新設:特定の患者に対する20分以上の個別療法は所定点数の100分の90、1日2単位までに制限。
  • 呼吸器リハ料(Ⅰ)は引き続き別表第九の三の「早期歩行・ADL自立目的の入院患者」対象として継続(運動器リハ(Ⅰ)のみ除外)。

基本情報(令和8年度改定後)

算定点数(1単位 = 20分以上の個別療法)

令和8年6月1日施行
区分点数(PT・OT・ST・医師による場合 各)
呼吸器リハ料(Ⅰ)175
呼吸器リハ料(Ⅱ)85

注書きまとめ(全8注、改定後)

算定の要件・加算・特例
  • 注1(算定対象):呼吸器疾患の患者(別表第九の九)に対し、治療開始日から起算して90日を限度に算定。改善が期待できる場合等は90日超も継続可。
  • 注2(早期リハ加算):入院日から起算して14日を限度、1単位60点(起算日から4日目以降は25点)。他院転院は転院前入院日が起算日。
  • 注3(初期加算):発症等から14日を限度、1単位45点。注2と別に算定可。
  • 注4(急性期リハ加算):重症患者(別表第九の十)に対し、発症等から14日を限度、1単位50点。注2・注3と別に算定可。
  • 注5(休日リハ加算)新設:発症等から30日目までの休日(土日祝)、1単位25点。注2・3・4と別に算定可。
  • 注6(90日超):標準的算定日数を超える場合、1月13単位に限り算定可。
  • 注7(データ提出加算):外来患者に対し月1回50点(届出施設のみ)。
  • 注8(離床なしリハ)新設:特定の患者に対し所定点数の100分の90、患者1人につき1日2単位まで。

施設基準(専従・人員配置)

専任医師・専従療法士・機能訓練室の主要要件
区分要件
呼吸器リハ料(Ⅰ)
医師呼吸器リハの経験を有する専任常勤医師1名以上
PT・OT・ST呼吸器リハの経験を有する専従常勤PT 1名を含むPT・OT・STで合計2名以上
機能訓練室専用機能訓練室100㎡以上
呼吸器リハ料(Ⅱ)
医師専任常勤医師1名以上
PT・OT・ST専従常勤PT・OT・STのいずれか1名以上
機能訓練室専用機能訓練室45㎡以上

機能訓練室の必要器械・器具

呼吸器リハ料 (Ⅰ)(Ⅱ)共通
呼吸機能検査機器、血液ガス検査機器、運動負荷試験装置、酸素供給装置、ネブライザー、各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計等を備えること。

届出様式

  • 別添2 様式42:呼吸器リハ料(Ⅰ)(Ⅱ)の施設基準届出
  • 別添2 様式44の2:従事者の氏名、勤務態様等
  • 専用機能訓練室の平面図(添付)
  • (リハデータ提出加算を算定する場合)第38の5の(4)〜(7)に準じた届出

改定前後の対比

1. 算定点数 ─ 全区分据え置き
改定前改定後
呼吸器リハ料(Ⅰ)/(Ⅱ)
(Ⅰ)175点 / (Ⅱ)85点据置(Ⅰ)175点 / (Ⅱ)85点
2. 早期リハビリテーション加算(注2)─ 大幅改正
改定前改定後
起算日
発症、手術又は急性増悪入院した日
算定可能期間
起算日から30日起算日から14日
加算点数
1単位 25 (期間中一律)段階制1〜3日目:1単位 60
4〜14日目:1単位 25
3. 休日リハビリテーション加算(注5)─ 新設
改定前改定後
加算の存在
該当なし新設 1単位25点(発症等から30日目までの土日祝)
4. 離床を伴わないリハビリテーション(注8)─ 新設
改定前改定後
特定の患者の規定
該当なし新設 所定点数の100分の90、1日2単位まで

留意事項通知 抜粋(保医発0305第6号)

第7部 H003 (1) 呼吸器リハ料の趣旨
呼吸器リハビリテーション料は、呼吸器疾患の患者に対し、種々の運動療法・実用歩行訓練・日常生活活動訓練・物理療法・呼吸器訓練・呼吸補助等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する。
第7部 H003 (2) 対象患者(別表第九の九)
急性発症した呼吸器疾患又はその手術後(肺炎・無気肺等)/慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の重症の呼吸困難・日常生活能力の低下を来している患者(慢性閉塞性肺疾患[COPD]、肺結核後遺症、間質性肺炎、気管支喘息、気管支拡張症、塵肺等)/食道癌・肺癌・縦隔腫瘍等の手術前後/減量手術前後/慢性の呼吸器疾患による呼吸困難等を含むが、当該手術前後の呼吸器訓練を含む。
第7部 通則 4・5・5の2 リハ実施計画書・実施単位数(共通)
医師は定期的な機能検査等をもとに効果判定を行い、別紙様式21又はこれに準じたリハ実施計画書を開始後原則7日以内、遅くとも14日以内に作成。3か月に1回以上、患者・家族等に説明の上交付し写しを診療録に添付。/従事者1人につき1日18単位を標準、週108単位、1日上限24単位(集団コミュニケーション療法と合算)。
第7部 H003 (注8) 離床を伴わないリハの特定の患者
個別療法を実施する日に、ベッド上から移動せずポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的とした他動的訓練のみを行う入院中の患者のうち、以下のいずれにも該当しないもの:救命救急入院料・特定集中治療室管理料等の管理料を算定中、もしくは早期リハ加算・初期加算・急性期リハ加算を算定中の患者、15歳未満の小児患者、医師が3単位以上必要と特に認め診療録・摘要欄に記載した患者。

関連する疑義解釈 Q&A(原典抜粋)

Q 令和8年度診療報酬改定において、休日リハビリテーション加算が新設されたが、呼吸器リハビリテーション料についても同様の取扱いか。
A そのとおり。呼吸器リハビリテーション料についても、発症等から30日目までを限度として、休日リハビリテーション加算(1単位25点)を算定可能。
出典: 疑義解釈資料(その1〜その2)該当問(令和8年3月発出)

厚生労働省 一次資料

本ページは厚生労働省が公表した告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。 個別具体的な算定の可否や施設基準の充足判断については、所管の地方厚生局またはお手元の保険医療機関の事務担当者にご確認ください。 記載内容は最新情報を反映するよう努めていますが、最終的な解釈は厚生労働省の発出資料をご確認ください。

算定点数・要件・期間等は告示原文(令和8年厚労省告示第69号)、留意事項通知(保医発0305第6号)、施設基準通知(保医発0305第8号)、疑義解釈資料(その1〜その4)を一次資料として確認。PT-OT-ST.NET該当ページとのクロスチェックを実施。

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