- 「2回目以降の場合」の点数を新設。初回と2回目以降で異なる点数構造に変更。
- リハ総合計画評価料1:初回 300点(改定前300点)、2回目以降 240点(新設)。
- リハ総合計画評価料2:初回 240点(改定前240点)、2回目以降 196点(新設)。新たな疾患の発症や疾患の再発・急性増悪等によりリハ起算日が再設定された場合は、再度「初回」として算定可(疑義解釈その1 問42)。
- 令和8年5月31日以前にリハ総合計画評価料1又は2を算定していた場合、令和8年6月以降は「2回目以降」として算定(疑義解釈その1 問44)。
- 関連:リハ実施計画書・リハ総合実施計画書の説明日及び説明者を診療録に記載することが要件化。患者等の署名は不要(疑義解釈その1 問43参照)。
基本情報(令和8年度改定後)
算定点数(1単位 = 20分以上の個別療法)
| 区分 | 点数(1単位、PT・OT・ST・医師による場合 各) |
|---|---|
| リハビリテーション総合計画評価料1 | |
| イ 初回の場合 | 300点 |
| ロ 2回目以降の場合新設 | 240点 |
| リハビリテーション総合計画評価料2 | |
| イ 初回の場合 | 240点 |
| ロ 2回目以降の場合新設 | 196点 |
注書きまとめ(全4注、改定後)
- 注1(主要疾患別リハ料での算定):心大血管疾患リハ料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハ料(Ⅰ)(Ⅱ)、廃用症候群リハ料(Ⅰ)(Ⅱ)、運動器リハ料(Ⅰ)(Ⅱ)、呼吸器リハ料(Ⅰ)、がん患者リハ料、認知症患者リハ料の施設基準適合機関で、医師・看護師・PT・OT・ST等の多職種共同でリハ計画を策定し、それに基づきリハを実施した場合に、患者1人につき1月1回に限り算定。
- 注2(介護リハ予定患者での算定):脳血管疾患等リハ料(Ⅰ)(Ⅱ)、廃用症候群リハ料(Ⅰ)(Ⅱ)、運動器リハ料(Ⅰ)(Ⅱ)の届出機関で、多職種共同で計画を策定し、介護リハの利用を予定している患者に対しリハを実施した場合に、患者1人につき1月1回に限り算定。
- 注3(入院時訪問指導加算):当該保険医療機関の医師・看護師・PT・OT・STが患家等を訪問し、A308 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者の退院後の住環境等を評価した上で計画を策定した場合に、入院中1回限り150点を加算。ただし入院期間の起算日が変わらない再入院の場合、又はB007退院前訪問指導料で入院後14日以内に訪問指導を行った場合は算定不可。
- 注4(運動量増加機器加算)改正:脳血管疾患等リハ料(Ⅰ)(Ⅱ)の届出機関で、別に厚生労働大臣が定める患者(脳卒中又は脊髄障害の急性発症に伴う上肢・下肢の運動機能障害患者)に対し、医師・PT・OTが運動量増加機器を用いた計画を策定し当該機器でリハを実施した場合に加算。イ 上肢の運動機能障害に対して機器を用いる場合 150点、ロ 下肢の運動機能障害に対して機器を用いる場合 150点(それぞれ月1回)。改定により上肢・下肢で個別算定可に。
対象となる疾患別リハ料
| 疾患別リハ料 | 適用注 |
|---|---|
| 心大血管疾患リハ料(Ⅰ) | 注1のみ |
| 脳血管疾患等リハ料(Ⅰ)(Ⅱ) | 注1・注2(運動量増加機器加算[注4]対象) |
| 廃用症候群リハ料(Ⅰ)(Ⅱ) | 注1・注2 |
| 運動器リハ料(Ⅰ)(Ⅱ) | 注1・注2 |
| 呼吸器リハ料(Ⅰ) | 注1のみ |
| がん患者リハ料 | 注1のみ |
| 認知症患者リハ料 | 注1のみ |
施設基準(専従・人員配置)
使用する様式
- 別紙様式21:リハビリテーション総合実施計画書(改定後の標準様式)
- 別紙様式21の6・別紙様式23:改定前から使用してきた場合は継続使用可
- 説明日・説明者を診療録に記載すること(改定で要件化)。患者等からの署名は不要(疑義解釈その1 問43)
改定前後の対比
| 改定前(令和6年6月1日〜令和8年5月31日) | 改定後(令和8年6月1日〜) |
|---|---|
| 区分・点数構造 | |
| リハ総合計画評価料1 300点(単一) |
2区分化
イ 初回の場合 300点 ロ 2回目以降の場合 240点(新設) |
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 区分・点数構造 | |
| リハ総合計画評価料2 240点(単一) |
2区分化
イ 初回の場合 240点 ロ 2回目以降の場合 196point(新設) |
▶中医協答申(短冊)原文 ─ リハ総合計画評価料の点数構造変更出典: 個別改定項目について Ⅲ-4-⑤ p.570-572
改定後
H003-2 リハビリテーション総合計画評価料
1 リハビリテーション総合計画評価料1
イ 初回の場合 300点
ロ 2回目以降の場合 240点
2 リハビリテーション総合計画評価料2
イ 初回の場合 240点
ロ 2回目以降の場合 196点
改定前(現行)
H003-2 リハビリテーション総合計画評価料
1 リハビリテーション総合計画評価料1 300点
2 リハビリテーション総合計画評価料2 240点
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 点数 | |
| 150点(入院中1回限り) | 据置150点(入院中1回限り) |
| 算定対象 | |
| A308 回復期リハ病棟入院料を算定する患者の退院後の住環境等を、医師・看護師・PT・OT・STが入院前7日以内又は入院後7日以内に評価 | 据置同左 |
| 算定不可となるケース明確化 | |
| (明文化なし) |
入院期間の起算日が変わらない再入院では算定不可 B007 退院前訪問指導料で入院後14日以内に訪問指導を行った場合は算定不可 |
▶中医協答申(短冊)原文 ─ 入院時訪問指導加算の明確化出典: 個別改定項目について Ⅲ-4-⑤
改定後 ─ 注3
当該保険医療機関の医師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、患家等を訪問し、区分番号A308に掲げる回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者の退院後の住環境等を評価した上で、当該計画を策定した場合に、入院時訪問指導加算として、入院中1回に限り、150点を所定点数に加算する。ただし、入院期間の起算日が変わらない再入院の場合は、入院時訪問指導加算は算定できない。また、区分番号B007に掲げる退院前訪問指導料を算定する患者であって、入院後14日以内に当該指導を行った場合には、入院時訪問指導加算は算定できない。
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 対象機器・対象患者 | |
| 脳卒中又は脊髄障害に伴う上肢の運動機能障害を有する患者に対する運動量増加機器を用いたリハ | 対象拡大 脳卒中又は脊髄障害に伴う上肢又は下肢の運動機能障害を有する患者 |
| 点数構造 | |
| 運動量増加機器加算 150点(月1回、単一) |
上下肢分離
イ 上肢の運動機能障害に対して機器を用いる場合 150点(月1回) ロ 下肢の運動機能障害に対して機器を用いる場合 150点(月1回) 上肢・下肢で個別に算定可(両者該当の場合は最大300点/月) |
| 算定可能期間 | |
| 発症日から起算して2月を限度として月1回 | 据置発症日から起算して2月を限度として月1回(イ・ロそれぞれ) |
▶中医協答申(短冊)原文 ─ 運動量増加機器加算の上下肢分離出典: 個別改定項目について Ⅲ-4-⑤
改定後 ─ 注4
区分番号H001の脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、医師、理学療法士又は作業療法士が運動量増加機器を用いたリハビリテーション計画を策定し、当該機器を用いてリハビリテーションを行った場合に、運動量増加機器加算として、次に掲げる点数をそれぞれ月1回に限り所定点数に加算する。
イ 上肢の運動機能障害に対して機器を用いる場合 150点
ロ 下肢の運動機能障害に対して機器を用いる場合 150点
改定前(現行)
注 区分番号H001の脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、医師、理学療法士又は作業療法士が運動量増加機器を用いたリハビリテーション計画を策定し、当該機器を用いてリハビリテーションを行った場合に、運動量増加機器加算として、150点を所定点数に加算する。
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 診療録への記載 | |
| (明文化なし) |
説明日及び説明者を診療録に記載することを要件化 ※患者等からの計画書への署名は不要(疑義解釈その1 問43) |
留意事項通知 抜粋(保医発0305第6号)
関連する疑義解釈 Q&A(原典抜粋)
厚生労働省 一次資料
本ページは厚生労働省が公表した告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。
個別具体的な算定の可否や施設基準の充足判断については、所管の地方厚生局またはお手元の保険医療機関の事務担当者にご確認ください。
記載内容は最新情報を反映するよう努めていますが、最終的な解釈は厚生労働省の発出資料をご確認ください。
算定点数・要件・期間等は告示原文(令和8年厚労省告示第69号)、留意事項通知(保医発0305第6号)、施設基準通知(保医発0305第8号)、疑義解釈資料(その1〜その4)を一次資料として確認。二次資料との突き合わせクロスチェックを実施。

