H003-4 / 第7部 リハビリテーション(改定前)

目標設定等支援・管理料廃止

令和8年度診療報酬改定で完全廃止された項目。要介護被保険者等である患者で脳血管疾患等リハ料・廃用症候群リハ料・運動器リハ料を算定する者に対して、必要な指導等を行った場合に3月に1回算定していた。改定前は初回250点・2回目以降100点(3月に1回)。本料の廃止に伴い、同様の関連規定であった「要介護被保険者等が60日経過後にH003-4を算定していない場合に所定点数の100分の90で算定する」減算規定(改定前H001/H001-2/H002の注7)も削除。改定後は同様の機能を持つ評価料は新設されず、リハ計画書の作成・説明はリハ実施計画書(H003-2)等の枠組みで対応することとなった。

編集部注記本ページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。改定前=令和6年6月1日〜令和8年5月31日、改定後=令和8年6月1日施行。最終的な算定可否は厚労省発出資料および所管の地方厚生局にご確認ください。
改定の要点 ─ 令和8年6月1日付で廃止
  • H003-4 目標設定等支援・管理料は廃止(令和8年6月1日施行)。リハビリテーションに係る複数の計画書の様式を統一し、リハビリテーション総合実施計画評価料(H003-2)に統合する形で運用が見直された。
  • 廃止前の点数:初回 250点、2回目以降 100点(3月に1回算定)。
  • 対象は、H001(脳血管疾患等リハ料)・H001-2(廃用症候群リハ料)・H002(運動器リハ料)を算定する要介護被保険者等であった。
  • 廃止に伴い、関連する疾患別リハ料の注7「100分の90減算規定」(過去3月以内にH003-4を算定していない要介護被保険者等への減算)も同時に削除
  • 令和8年5月31日まではH003-4を算定可能。同年6月1日以降は算定不可。代替的な計画策定はH003-2(リハ総合計画評価料)で実施。

参考:廃止前の概要

廃止前の算定点数(令和8年5月31日まで)

令和6年6月1日〜令和8年5月31日(廃止前)
区分点数
1 初回の場合250
2 2回目以降の場合100

廃止前の注書き

廃止前(令和6年度改定時点)の算定要件
  • :区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハ料、区分番号H001-2に掲げる廃用症候群リハ料又は区分番号H002に掲げる運動器リハ料を算定すべきリハビリテーションを実施している要介護被保険者等である患者に対し、必要な指導等を行った場合に、3月に1回限り算定。
  • 主な要件:目標設定等支援・管理シート等を作成し、患者・家族等への説明と医師・PT・OT・STによる多職種協議を実施。

改定前後の対比

1. H003-4 目標設定等支援・管理料 ─ 廃止
改定前(令和6年6月1日〜令和8年5月31日)改定後(令和8年6月1日〜)
区分・点数
1 初回の場合 250
2 2回目以降の場合 100
(3月に1回算定)
削除 目標設定等支援・管理料(H003-4)は廃止
対象患者
H001・H001-2・H002を算定する要介護被保険者等 ─(廃止)
中医協答申(短冊)原文 ─ H003-4 廃止出典: 個別改定項目について Ⅲ-4-⑤ p.570-571

改定後

(削除)

改定前(現行)

H003-4 目標設定等支援・管理料
1 初回の場合 250点
2 2回目以降の場合 100点

注 区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料又は区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを実施している要介護被保険者等である患者に対し、必要な指導等を行った場合に、3月に1回に限り算定する。

出典: 厚生労働省「個別改定項目について」(中医協答申資料)Ⅲ-4-⑤ リハビリテーション総合実施計画評価料の見直し ※「リハビリテーションに係る複数の計画書の様式を統一」する見直しに伴う廃止
2. 関連改正:疾患別リハ料(H001・H001-2・H002)の注7減算規定 ─ 削除
改定前改定後
100分の90減算規定(注7)
要介護被保険者等で、発症等から60日経過後にリハを実施する場合に、過去3月以内にH003-4(目標設定等支援・管理料)を算定していないとき、所定点数の100分の90で算定 削除H003-4自体が廃止されたことに伴う減算規定の削除。これにより、減算なく所定点数のまま算定可能に。
中医協答申(短冊)原文 ─ 疾患別リハ料注7減算規定の削除出典: 個別改定項目について Ⅲ-4-⑤

改定前(現行) ─ H001・H001-2・H002の注7

7 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者(要介護被保険者等に限る。)に対し、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から60日を経過した後に、引き続きリハビリテーションを実施する場合において、過去3月以内にH003-4に掲げる目標設定等支援・管理料を算定していない場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

改定後

(削除)

出典: 厚生労働省「個別改定項目について」(中医協答申資料)Ⅲ-4-⑤ ※「廃用症候群リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料についても同様」と記載

廃止後の運用(留意事項)

廃止に伴う計画書様式の統合
H003-4 廃止に伴い、目標設定等支援・管理に係る情報は、H003-2 リハビリテーション総合計画評価料で用いる別紙様式21(リハビリテーション総合実施計画書)に統合される形で運用される。
経過措置
令和8年5月31日までは従前どおりH003-4を算定可能。令和8年6月1日以降は算定不可。
疾患別リハ料の注7減算規定削除に伴う運用
H001・H001-2・H002の注7「100分の90減算規定」が削除されたため、要介護被保険者等への発症60日経過後のリハビリテーション実施時に、過去3月以内のH003-4算定を要件として減算判断する運用は不要になる。

厚生労働省 一次資料

本ページは、令和8年6月1日施行の診療報酬改定でH003-4 目標設定等支援・管理料が廃止されたことを伝える参考ページです。 廃止前の算定要件・点数は令和8年5月31日までの取扱いに限り適用されます。同年6月1日以降は本項目の算定はできません。 廃止に伴う運用変更については所管の地方厚生局またはお手元の保険医療機関の事務担当者にご確認ください。

廃止情報は告示原文(令和8年厚労省告示第69号)、留意事項通知(保医発0305第6号)、中医協答申(個別改定項目について Ⅲ-4-⑤)を一次資料として確認。PT-OT-ST.NET該当ページとのクロスチェックを実施。

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