H004 / 第7部 リハビリテーション

摂食機能療法

発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に障害があるものに対して、医師又は歯科医師の指示の下に、言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士又は作業療法士が30分以上行った場合に算定。点数:30分以上 185点(1日につき)、30分未満 130点(1月に4回まで)。令和8年度改定では摂食嚥下機能回復体制加算1・2の施設基準で、摂食嚥下支援チームの言語聴覚士が「専従」から「専任」に変更されました(疑義解釈その1 問45)。

編集部注記本ページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。改定前=令和6年6月1日〜令和8年5月31日、改定後=令和8年6月1日施行。最終的な算定可否は厚労省発出資料および所管の地方厚生局にご確認ください。
改定の要点(3点)
  • 算定点数 1=185点(30分以上)・2=130点(30分未満、脳卒中14日以内)はいずれも据え置き
  • 嚥下機能評価チームの言語聴覚士の要件を「専従」→「専任」に変更:専任常勤STは疾患別リハビリテーション業務との兼務が可能に。
  • 医師指示下のPT・OTによる「摂食時の体位設定・自助具評価/設定」が摂食機能療法に含まれることを明記(令和8年度改定で運用上の整理)。

基本情報(令和8年度改定後)

算定点数(1日につき)

令和8年6月1日施行
区分点数
1 30分以上の場合185
2 30分未満の場合(脳卒中の発症後14日以内に限る)130
摂食嚥下機能回復体制加算(注3)
イ 加算1210(週1回)
ロ 加算2190(週1回)
ハ 加算3120(週1回)

注書きまとめ

算定の要件・加算
  • 注1(算定対象・1):摂食機能障害患者に対して30分以上の摂食機能療法を行った場合、月4回を限度に185点を算定。ただし治療開始日から3月以内は1日につき算定可。
  • 注2(算定対象・2):脳卒中の発症後14日以内に限り、30分未満の場合に130点を算定。
  • 注3(摂食嚥下機能回復体制加算):施設基準適合届出機関で、摂食嚥下機能回復に係る指導等を行った場合、週1回限りイ:210点、ロ:190点、ハ:120点を加算。

対象患者

摂食機能療法の対象
以下のいずれかに該当する摂食機能障害患者:
  • 発達遅滞、顎・舌の手術後、又は脳卒中等の後遺症により摂食機能に障害があるもの
  • 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって食物を用いた摂食機能評価を行い、摂食機能評価から摂食機能の低下が客観的に確認でき、摂食機能療法の医学的効果が期待できるもの

施設基準(摂食嚥下機能回復体制加算)

主要要件(改定で言語聴覚士の配置要件が緩和)
項目要件
医師摂食嚥下機能の回復に係る評価等の経験を有する専任常勤医師1名以上
言語聴覚士改定で要件緩和 摂食嚥下機能の回復に係る経験を有する専任(改定前は専従)の常勤言語聴覚士1名以上。疾患別リハビリテーション業務との兼務可能(改定で明確化)
看護師摂食嚥下機能の回復に係る経験を有する専任常勤看護師1名以上
専任管理栄養士・歯科衛生士等摂食嚥下機能の回復に係る経験を有する者のうち1名以上

届出様式

  • 別添2 様式43の3:摂食嚥下機能回復体制加算の施設基準届出
  • 別添2 様式44の2:従事者の氏名、勤務態様等

改定前後の対比

1. 算定点数 ─ 全区分据え置き
改定前改定後
摂食機能療法
1=185点 / 2=130点据置1=185点 / 2=130点
摂食嚥下機能回復体制加算
イ=210点 / ロ=190点 / ハ=120点据置イ=210点 / ロ=190点 / ハ=120点
2. 嚥下機能評価チーム言語聴覚士の要件 ─ 専従→専任
改定前改定後
言語聴覚士の配置要件
専従の常勤ST 1名以上(他業務との兼務不可) 緩和 専任の常勤ST 1名以上(疾患別リハビリテーション業務との兼務可能)
3. PT・OTの摂食機能療法への関与 ─ 運用整理
改定前改定後
医師指示下のPT・OTによる体位設定・自助具評価/設定
運用上の取扱いが明記されず 明記 医師指示下のPT・OTが摂食時の体位設定、自助具の評価・設定を行う場合は、摂食機能療法に含まれることを明記

留意事項通知 抜粋(保医発0305第6号)

第7部 H004 (1) 摂食機能療法の趣旨
摂食機能療法は、摂食機能障害を有する患者に対し、医師、歯科医師又はその指示の下に言語聴覚士・看護師・歯科衛生士・PT・OT等が、患者ごとに作成した治療計画に基づき30分以上の訓練・指導を行った場合に算定する。
第7部 H004 (2) 算定回数
1号(30分以上)は月4回を限度。ただし治療開始から3月以内は日数制限なく毎日算定可。2号(30分未満)は脳卒中発症後14日以内に限る。
第7部 H004 (3) PT・OTによる関与改定で明記
医師の指示の下に、PT・OTが患者の摂食時の体位設定、適応的食事用具(自助具)の評価・設定等を行う場合は、摂食機能療法に含まれる(令和8年度改定で運用上の整理)。

厚生労働省 一次資料

本ページは厚生労働省が公表した告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。 個別具体的な算定の可否や施設基準の充足判断については、所管の地方厚生局またはお手元の保険医療機関の事務担当者にご確認ください。 記載内容は最新情報を反映するよう努めていますが、最終的な解釈は厚生労働省の発出資料をご確認ください。

算定点数・要件・期間等は告示原文(令和8年厚労省告示第69号)、留意事項通知(保医発0305第6号)、施設基準通知(保医発0305第8号)を一次資料として確認。PT-OT-ST.NET該当ページとのクロスチェックを実施。

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