H005 / 第7部 リハビリテーション

視能訓練(1日につき)

両眼視機能に障害のある患者に対し両眼視機能の回復を目的として矯正訓練を行った場合に1日につき算定する。点数:1 斜視視能訓練 135点、2 弱視視能訓練 135点。令和8年度改定では算定点数・要件ともに変更なし。

編集部注記本ページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。改定前=令和6年6月1日〜令和8年5月31日、改定後=令和8年6月1日施行。最終的な算定可否は厚労省発出資料および所管の地方厚生局にご確認ください。
改定の要点
  • 算定点数 135点(1日につき1回)は据え置き
  • 対象患者(両眼視機能に障害のある患者)・算定方法に変更なし。
  • 令和8年度改定では本項目に係る変更なし(令和6年度の内容を継続適用)。

基本情報(令和8年度改定後)

算定点数(1日につき1回)

令和8年6月1日施行(改定前後で変更なし)
区分点数
視能訓練(斜視視能訓練・弱視視能訓練)135

注書き

算定の要件
  • 算定対象:両眼視機能に障害のある患者に対して、その両眼視機能の回復のため矯正訓練(斜視視能訓練・弱視視能訓練)を行った場合に算定。
  • 算定回数:1日につき1回限り。
  • 同時施行時の取扱い:斜視視能訓練と弱視視能訓練を同時に施行した場合は、主たるもののみ算定。
  • 診療計画:医師が個々の患者の症状に対応した診療計画を作成し、診療録に記載又は添付すること。

対象患者

視能訓練の対象
両眼視機能に障害のある患者(斜視・弱視等)で、両眼視機能の回復のための矯正訓練が必要と医師が判断した者。

施設基準

補足
H005 視能訓練については、特別な施設基準・人員配置・機能訓練室要件は告示・通知に存在しない。視能訓練士又は医師等が訓練を実施。

改定前後の対比

1. 算定点数・要件 ─ 据え置き
改定前(令和6年6月1日〜令和8年5月31日)改定後(令和8年6月1日〜)
算定点数
135点(1日につき1回)据置135点(1日につき1回)
対象患者・算定方法
両眼視機能に障害のある患者、斜視/弱視視能訓練、同時施行は主たるもののみ据置同左
中医協答申(短冊)原文 ─ 視能訓練令和8年度改定では本料に係る変更なし

令和8年度改定での扱い

本料については、中医協答申資料(個別改定項目について)に算定点数・要件の改定提案は含まれていません。令和8年6月1日以降も令和6年度改定で導入された内容が継続適用されます。

出典: 厚生労働省告示第69号(医科診療報酬点数表)H005 / 短冊では本項目に係る改定の記述なし

留意事項通知 抜粋(保医発0305第6号)

第7部 H005 (1) 視能訓練の趣旨
視能訓練は、両眼視機能に障害のある患者に対して、その両眼視機能の回復のため矯正訓練(斜視視能訓練、弱視視能訓練)を行った場合に算定する。
第7部 H005 (2) 算定の取扱い
1日につき1回のみ算定。斜視視能訓練と弱視視能訓練を同時に施行した場合は、主たるもののみ算定。医師が個々の患者の症状に対応した診療計画を作成し、診療録に記載又は添付することが必須。

厚生労働省 一次資料

本ページは厚生労働省が公表した告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。 個別具体的な算定の可否や施設基準の充足判断については、所管の地方厚生局またはお手元の保険医療機関の事務担当者にご確認ください。 記載内容は最新情報を反映するよう努めていますが、最終的な解釈は厚生労働省の発出資料をご確認ください。

算定点数・要件・期間等は告示原文(令和8年厚労省告示第69号)、留意事項通知(保医発0305第6号)を一次資料として確認。PT-OT-ST.NET該当ページとのクロスチェックを実施。

← 特集トップに戻る