H006 / 第7部 リハビリテーション

難病患者リハビリテーション料(1日につき)

別に厚生労働大臣が定める難病患者(指定難病等)で一定の状態にあるものに対し、社会生活機能の回復を目的としてリハビリテーションを行った場合に算定。点数:640点(1日につき)。短期集中リハビリテーション実施加算が退院日から3月を限度に算定可。令和8年度改定では算定点数・要件ともに変更なし。

編集部注記本ページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。改定前=令和6年6月1日〜令和8年5月31日、改定後=令和8年6月1日施行。最終的な算定可否は厚労省発出資料および所管の地方厚生局にご確認ください。
改定の要点
  • 算定点数 1日640点(他の疾患別リハ料と異なり1日単位で算定)は据え置き
  • 対象患者・施設基準・必要器械等は令和6年度から変更なし(継続要件)。
  • 短期集中リハ実施加算(注2)も据え置き:退院日から1月以内280点、1月超3月以内140点。
  • 本項目は他の疾患別リハ料(H000〜H005、H007等)とは異なる構造のため、早期リハ加算・休日リハ加算・離床なしリハの新設等の改定は対象外
  • 身体障害者手帳交付者は対象外。

基本情報(令和8年度改定後)

算定点数

令和8年6月1日施行(改定前後で変更なし)
区分点数
難病患者リハビリテーション料(1日につき)640
短期集中リハビリテーション実施加算(注2)
退院日から起算して1月以内280
退院日から起算して1月超3月以内140

注書きまとめ

算定の要件
  • 注1(算定対象):施設基準適合届出機関で、入院患者以外の患者であって別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするもの(別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る)に対し、社会生活機能の回復を目的としてリハビリテーションを行った場合に算定。
  • 注2(短期集中リハビリテーション実施加算):退院後3月を限度として、退院日から起算して1月以内は280点、1月超3月以内は140点を加算。

対象患者(別に厚生労働大臣が定める疾患・状態)

難病患者リハ料の対象
要介護者(食事又はトイレに介助が必要)及び準要介護者(移動又は入浴に介助が必要)であり、医師がリハビリテーションが必要と認める難病患者。

身体障害者手帳の交付を受けている患者は対象外

難病患者の主病となる対象疾患:多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、脊髄小脳変性症、パーキンソン病、その他厚生労働大臣が定めるもの(別表に掲げる疾患)。

施設基準

第41 難病患者リハビリテーション料の施設基準
項目要件
医師専任の常勤医師1名以上
専従従事者専従の従事者2名以上(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のいずれか1名以上 + 看護師1名以上)
患者数制限従事者1人につき1日20人を限度
機能訓練室専用機能訓練室60㎡以上(内法測定)、患者1人当たり4.0㎡を標準

機能訓練室の必要器械・器具

難病患者リハ料
訓練マット、姿勢矯正鏡、各種車椅子、各種杖、各種測定用器具(角度計、握力計等)等を備えること。

届出様式

  • 別添2 様式43:難病患者リハビリテーション料の施設基準届出
  • 別添2 様式44の2:従事者の氏名、勤務態様等
  • 専用機能訓練室の平面図(添付)

改定前後の対比

1. 算定点数・施設基準 ─ 据え置き
改定前(令和6年6月1日〜令和8年5月31日)改定後(令和8年6月1日〜)
算定点数(1日)
640点据置640点
短期集中リハ実施加算
退院後1月以内 280点 / 1〜3月 140点据置同左
施設基準・対象患者
専従従事者2名以上、機能訓練室60㎡以上、要介護/準要介護の難病患者据置同左
中医協答申(短冊)原文 ─ 難病患者リハ料令和8年度改定では本料に係る変更なし

令和8年度改定での扱い

本料については、中医協答申資料(個別改定項目について)に算定点数・施設基準・要件の改定提案は含まれていません。令和8年6月1日以降も令和6年度改定で導入された内容が継続適用されます。

なお、他の疾患別リハ料で行われた早期リハ加算改正・休日リハ加算新設・離床を伴わないリハ新設は、難病患者リハ料については適用対象外です(本料は1日単位算定の独立した構造のため)。

出典: 厚生労働省告示第69号(医科診療報酬点数表)H006 / 短冊では本項目に係る改定の記述なし

留意事項通知 抜粋(保医発0305第6号)

第7部 H006 (1) 難病患者リハ料の趣旨
難病患者リハビリテーション料は、難病の患者(別表第十)であって、要介護者又は準要介護者に対し、社会生活機能の回復を目的として行うリハビリテーションを評価したもの。
第7部 H006 (2) 対象患者
厚生労働大臣が定める疾患(多発性硬化症・重症筋無力症・スモン・ALS・脊髄小脳変性症・パーキンソン病・関節リウマチ等の難病等を主病)を有し、要介護者(食事又はトイレに介助が必要)及び準要介護者(移動又は入浴に介助が必要)に該当するもの。身体障害者手帳交付者は対象外
第7部 H006 (3) 算定単位
1日につき算定。同一患者に対し1日に複数単位を算定することはできない。患者数は従事者1人につき1日20人を限度とする。

厚生労働省 一次資料

本ページは厚生労働省が公表した告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。 個別具体的な算定の可否や施設基準の充足判断については、所管の地方厚生局またはお手元の保険医療機関の事務担当者にご確認ください。 記載内容は最新情報を反映するよう努めていますが、最終的な解釈は厚生労働省の発出資料をご確認ください。

算定点数・要件・期間等は告示原文(令和8年厚労省告示第69号)、留意事項通知(保医発0305第6号)、施設基準通知(保医発0305第8号)を一次資料として確認。PT-OT-ST.NET該当ページとのクロスチェックを実施。

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