H007-2 / 第7部 リハビリテーション

がん患者リハビリテーション料(1単位)

がんの治療のために入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める者に対して、PT・OT・STが個別療法であるリハビリテーションを行った場合に算定。点数:1単位 205点(改定前と同様)。令和8年度改定では対象患者の範囲拡大、施設基準の見直しが行われました。

編集部注記本ページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。改定前=令和6年6月1日〜令和8年5月31日、改定後=令和8年6月1日施行。最終的な算定可否は厚労省発出資料および所管の地方厚生局にご確認ください。
改定の要点
  • 算定点数 205点(1単位、患者1人につき1日6単位限度)は据え置き
  • 対象患者(入院中のがん患者で手術・化学療法・放射線治療・造血幹細胞移植を予定/実施する者、又は緩和ケア主体の進行・末期がん患者で症状増悪による一時入院で在宅復帰を目的とする者)・施設基準は令和6年度から変更なし。
  • 令和8年度改定では本料に係る変更なし(継続要件)。

基本情報(令和8年度改定後)

算定点数(1単位 = 20分以上の個別療法)

令和8年6月1日施行(改定前後で変更なし)
区分点数
がん患者リハビリテーション料(1単位)205
患者1人につき1日6単位まで

注書きまとめ

算定の要件
  • 算定対象:施設基準適合届出機関で、別に厚生労働大臣が定める患者であって、がんの治療のために入院しているものに対し、個別療法であるリハビリテーションを行った場合。
  • 算定限度:患者1人につき1日6単位まで。

対象患者

がん患者リハ料の対象
入院中のがん患者で、以下のいずれかに該当し、医師がリハビリテーションが必要と認めるもの:
  • 当該入院中に手術、化学療法(骨髄抑制をきたしうるもの)、放射線治療、造血幹細胞移植が予定されている、又は実施された患者
  • 在宅で緩和ケア主体の進行・末期がん患者であって、症状増悪による一時入院で、リハビリテーションを行うことにより在宅復帰が見込まれる患者

施設基準

主要要件
項目要件
医師十分な経験を有する専任常勤医師1名以上
PT・OT・STがん患者リハに係る所定の研修を修了した専従常勤PT・OT・STのうち2名以上
機能訓練室専用機能訓練室100㎡以上
必要器械・器具歩行補助具、各種測定用器具、訓練マット、各種車椅子、各種装具等を備えること

届出様式

  • 別添2 様式42:がん患者リハ料の施設基準届出
  • 別添2 様式44の2:従事者の氏名、勤務態様等(研修修了状況含む)

改定前後の対比

1. 算定点数・要件 ─ 据え置き
改定前改定後
算定点数
205点(1単位、1日6単位まで)据置205点(1単位、1日6単位まで)
対象患者・施設基準
入院中のがん患者で手術・化学療法・放射線治療・造血幹細胞移植関連、緩和ケア主体の進行・末期がん患者の一時入院据置同左
中医協答申(短冊)原文 ─ がん患者リハ料令和8年度改定では本料に係る変更なし

令和8年度改定での扱い

本料については、中医協答申資料(個別改定項目について)に算定点数・施設基準・要件の改定提案は含まれていません。令和8年6月1日以降も令和6年度改定で導入された内容が継続適用されます。

出典: 厚生労働省告示第69号(医科診療報酬点数表)H007-2 / 短冊では本項目に係る改定の記述なし

留意事項通知 抜粋(保医発0305第6号)

第7部 H007-2 (1) がん患者リハ料の趣旨
がん患者リハビリテーション料は、がん患者に対する手術・化学療法・放射線治療等に伴う身体機能・日常生活機能の低下の予防及び回復を目的としたリハビリテーションを評価したもの。
第7部 H007-2 (2) 研修修了要件
施設基準として、PT・OT・STはがん患者リハビリテーションに係る所定の研修を修了していることが必須。研修内容には化学療法・放射線治療・骨転移患者・血液腫瘍患者等への対応を含む。

厚生労働省 一次資料

本ページは厚生労働省が公表した告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。 個別具体的な算定の可否や施設基準の充足判断については、所管の地方厚生局またはお手元の保険医療機関の事務担当者にご確認ください。 記載内容は最新情報を反映するよう努めていますが、最終的な解釈は厚生労働省の発出資料をご確認ください。

算定点数・要件・期間等は告示原文(令和8年厚労省告示第69号)、留意事項通知(保医発0305第6号)、施設基準通知(保医発0305第8号)を一次資料として確認。PT-OT-ST.NET該当ページとのクロスチェックを実施。

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