H007-3 / 第7部 リハビリテーション

認知症患者リハビリテーション料(1日につき)

認知症治療病棟入院料を算定する患者又は認知症疾患医療センターに入院する重度の認知症の状態にある患者で、リハビリテーションが必要な者に対して、個別療法であるリハビリテーションを行った場合に算定。点数:240点(1日につき、入院日から起算して1月以内に限り週3回)。令和8年度改定では算定点数・要件ともに変更なし。

編集部注記本ページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。改定前=令和6年6月1日〜令和8年5月31日、改定後=令和8年6月1日施行。最終的な算定可否は厚労省発出資料および所管の地方厚生局にご確認ください。
改定の要点
  • 算定点数 240点(1日につき)は据え置き。週3回まで、入院日から1年を限度。
  • 対象患者(重度認知症患者で認知症治療病棟入院料を算定する者、認知症疾患医療センター入院者)・施設基準は令和6年度から変更なし。
  • 令和8年度改定では本料に係る変更なし(継続要件)。

基本情報(令和8年度改定後)

算定点数(1日につき)

令和8年6月1日施行(改定前後で変更なし)
区分点数
認知症患者リハビリテーション料(1日)240
週3回まで、入院日から1年限度

注書きまとめ

算定の要件
  • 算定対象:施設基準適合届出機関で、重度認知症患者(別に厚生労働大臣が定める患者)に対し、20分以上のリハビリテーションを行った場合。
  • 算定回数:週3回まで。
  • 算定限度:入院日から起算して1年を限度。
  • 個別療法:PT・OT・STとの1対1の個別訓練であること。療法士1人につき1日18人を限度。

対象患者

認知症患者リハ料の対象
重度認知症患者であって、以下いずれかに該当する者(重度意識障害者は除外):
  • 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のランクM相当の重度認知症患者
  • A314 認知症治療病棟入院料を算定している患者
  • 認知症疾患医療センターに入院している患者

施設基準

主要要件
項目要件
医師認知症リハビリテーションの経験を有する常勤医師1名以上
PT・OT・ST専従の常勤PT・OT・STのいずれか1名以上
機能訓練室専用機能訓練室の確保
対象施設認知症治療病棟入院料の届出機関、又は認知症疾患医療センター

届出様式

  • 別添2 様式42の3:認知症患者リハ料の施設基準届出
  • 別添2 様式44の2:従事者の氏名、勤務態様等

改定前後の対比

1. 算定点数・要件 ─ 据え置き
改定前改定後
算定点数
240点(1日、週3回まで、入院日から1年)据置240点(1日、週3回まで、入院日から1年)
対象患者・施設基準
重度認知症患者(認知症治療病棟入院料/認知症疾患医療センター)据置同左

留意事項通知 抜粋(保医発0305第6号)

第7部 H007-3 (1) 認知症患者リハ料の趣旨
認知症患者リハビリテーション料は、重度認知症患者に対し、行動・心理症状(BPSD)の改善・認知機能・社会生活機能の回復を目的として、PT・OT・STが個別療法として実施するリハビリテーションを評価したもの。
第7部 H007-3 (2) 計画策定
医師・看護師・PT・OT・ST・社会福祉士等が共同してリハビリテーション計画を策定し、定期的な医学的評価に基づきH003-2 リハビリテーション総合計画評価料(1)を算定する。

厚生労働省 一次資料

本ページは厚生労働省が公表した告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。 個別具体的な算定の可否や施設基準の充足判断については、所管の地方厚生局またはお手元の保険医療機関の事務担当者にご確認ください。 記載内容は最新情報を反映するよう努めていますが、最終的な解釈は厚生労働省の発出資料をご確認ください。

算定点数・要件・期間等は告示原文(令和8年厚労省告示第69号)、留意事項通知(保医発0305第6号)、施設基準通知(保医発0305第8号)を一次資料として確認。PT-OT-ST.NET該当ページとのクロスチェックを実施。

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