H008 / 第7部 リハビリテーション

集団コミュニケーション療法料(1単位)

別に厚生労働大臣が定める患者(脳血管疾患等リハ料(Ⅰ)等を算定する患者であって言語聴覚機能に障害を持つ者)に対して、集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行った場合に算定。点数:1単位 50点(患者1人につき1日3単位まで)。令和8年度改定では算定点数・要件ともに変更なし。

編集部注記本ページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。改定前=令和6年6月1日〜令和8年5月31日、改定後=令和8年6月1日施行。最終的な算定可否は厚労省発出資料および所管の地方厚生局にご確認ください。
改定の要点
  • 算定点数 50点(1単位、患者1人につき1日3単位まで)は据え置き
  • 対象患者(脳血管疾患等リハ料・廃用症候群リハ料・障害児(者)リハ料を算定する患者で、複数患者へのSTによる集団療法効果が期待できる者)・施設基準は変更なし。
  • 令和8年度改定では本料に係る変更なし(継続要件)。

基本情報(令和8年度改定後)

算定点数(1単位 = 20分以上)

令和8年6月1日施行(改定前後で変更なし)
区分点数
集団コミュニケーション療法料(1単位)50
患者1人につき1日3単位まで

注書きまとめ

算定の要件
  • 算定対象:H001 脳血管疾患等リハ料、H001-2 廃用症候群リハ料、H007 障害児(者)リハ料の届出機関で、当該料を算定する患者であって、1人の言語聴覚士が複数の患者を対象に集団療法効果が期待できる者に対し、医師の指示下にSTが集団コミュニケーション療法を行った場合に算定。
  • 算定限度:患者1人につき1日3単位まで。
  • 言語聴覚士の上限単位:言語聴覚士1人につき1日54単位まで(集団コミュニケーション療法と疾患別リハを併施する場合は、集団3単位=疾患別1単位として換算)。
  • 計画書:医師は定期的な機能検査等により効果判定を行い実施計画を作成。患者・家族等に対し開始時及び3か月に1回以上計画内容を説明。

施設基準

主要要件
項目要件
医師専任常勤医師1名以上
言語聴覚士専従常勤言語聴覚士1名以上
集団コミュニケーション療法室専用の集団コミュニケーション療法室8㎡以上
必要器械・器具適切な検査機器・器具を装備
関連届出H001(脳血管リハ)又はH007(障害児(者)リハ)の施設基準を満たすこと

届出様式

  • 別添2 様式42の5:集団コミュニケーション療法料の施設基準届出
  • 別添2 様式44の2:従事者の氏名、勤務態様等
  • 専用集団コミュニケーション療法室の平面図(添付)

改定前後の対比

1. 算定点数・要件 ─ 据え置き
改定前改定後
算定点数
50点(1単位、1日3単位まで)据置50点(1単位、1日3単位まで)
対象・施設基準
脳血管リハ・廃用症候群リハ・障害児(者)リハ算定患者、集団療法室8㎡以上据置同左

留意事項通知 抜粋(保医発0305第6号)

第7部 H008 (1) 集団コミュニケーション療法料の趣旨
集団コミュニケーション療法料は、複数の患者を対象として言語聴覚士が集団的にコミュニケーション能力の回復・向上を目的とした訓練を行うことを評価したもの。
第7部 H008 (2) 単位上限の取扱い
言語聴覚士1人につき1日54単位まで。集団コミュニケーション療法と疾患別リハ料を併施する場合は、集団3単位=疾患別1単位として、通則第4号の上限(1日18単位、週108単位等)に算入。

厚生労働省 一次資料

本ページは厚生労働省が公表した告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。 個別具体的な算定の可否や施設基準の充足判断については、所管の地方厚生局またはお手元の保険医療機関の事務担当者にご確認ください。 記載内容は最新情報を反映するよう努めていますが、最終的な解釈は厚生労働省の発出資料をご確認ください。

算定点数・要件・期間等は告示原文(令和8年厚労省告示第69号)、留意事項通知(保医発0305第6号)、施設基準通知(保医発0305第8号)を一次資料として確認。PT-OT-ST.NET該当ページとのクロスチェックを実施。

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