訪問リハ減算の医師研修要件を修正 対象を令和5〜8年度分に入替

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厚生労働省老健局老人保健課は14日、「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.18)」を都道府県などに事務連絡した。訪問リハビリテーションの診療未実施減算で、事業所外の医師に求める「適切な研修の修了等」の中身を手直しした。かかりつけ医向けの「日医かかりつけ医機能研修制度」(日本医師会)の応用研修が要件を満たす扱いは維持し、対象プログラムを令和5〜8年度分に入れ替え。減算の適用猶予が終わる令和9年3月31日まで、約8か月半。

 

診療未実施減算は、訪問リハ事業所の医師が自ら診療しない場合の扱い。利用者を計画的に医学的管理する別の医療機関の医師から情報提供を受け、リハビリを計画・指示するケースが対象となる。その医師が「適切な研修の修了等」をしていれば、基本報酬から50単位を減じて訪問リハビリテーション料等を算定できる。

 

要件は、該当プログラムを含んだうえで、情報提供を行う月から前36か月の間に合計6単位以上を取得していること。令和9年3月31日までに取得する予定でも足りる。応用研修の全単位をそろえる必要はない。

 

該当プログラムは令和8年度が「在宅を支えるリハビリテーション」、7年度が「かかりつけ医とリハビリテーションの連携」。6年度は「リハビリテーションにおける医療と介護の連携」。5年度は「介護保険制度における医療提供と生活期リハビリテーション」と「口腔・栄養・リハビリテーションの多職種協働による一体的取組」の2本。

 

今回

訪問リハ減算の医師研修要件を修正 対象を令和5〜8年度分に入替

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