熊本地震の診療報酬特例、8月31日で切れるもの・残るもの 厚労省が5問の追加通知

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令和8年熊本地震で発動した診療報酬の災害特例は、原則として8月31日で期限を迎えます。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の人数が1割変動しても届出が要らない取扱いも、専従の職員を被災地に派遣しても専従要件を失わない取扱いも、この期限の対象です。一方で、避難所への訪問診療や訪問看護のように「災害による事情が終了するまで」続く取扱いもあります。厚生労働省保険局医療課は8月18日、5つの取扱いを問答形式で示す事務連絡を出しました。

8月31日で切れるのは「発災月とその翌月」の取扱い

今回の特例の土台は、令和8年3月31日付の「災害発生時における保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて」(保医発0331第2号)です。災害のたびに個別通知を出していた従来の運用を改め、一定の基準を満たせば個別通知を待たずに適用する形に切り替えました。

7月29日の事務連絡が、熊本地震はこの通知の「対象となる災害」に当たり、「1(3)に定める期間(令和8年8月31日までの間)」は通知の取扱いが適用されると周知しました。

1(3)の原文は「当該災害発生日の属する月とその翌月を対象とする」。7月28日の発災なので、7月と8月の2か月が対象になります。続けて「その後も引き続き本通知に定める取扱いを継続する必要がある場合には、個別に取扱いを定める」とあり、延長の余地は通知の側に用意されています。8月21日時点で、厚生労働省の災害時の診療報酬に関する掲載ページと地方厚生局の通知一覧を見た範囲では、期間の延長を示す通知は確認できていません。

熊本地震の診療報酬特例、8月31日で切れるもの・残るもの 厚労省が5問の追加通知

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