令和8年熊本地震で福祉避難所として開設された介護保険施設等の使用料や、応援に入る介護職員等の派遣費用について、厚生労働省が2本のQ&Aを出しました。室料や食費は、都道府県が応急救助を委託すれば避難者一律に災害救助法の国庫負担の対象となり得るとされ、補足給付を受けている人も同じ扱いです。出張として派遣された職員が負った災害には、私的行為中などを除いて、職員を送り出した側の施設・事業所の労災保険が適用されます。
費用の建て付けは7月31日の事務連絡で整理された
土台になっているのは、7月31日にこども家庭庁と厚生労働省の計4課が連名で出した「令和8年熊本地震にかかる福祉避難所等に対する福祉関係職員等の派遣に係る費用の取扱いについて」です。
ここでは派遣先を2つに分けています。福祉避難所への派遣は、人件費も旅費・宿泊費も災害救助費から支弁されます。人件費は「おおむね要配慮者10人につき1人の相談等に当たる相談員等の配置に要する経費として」とされています。この要配慮者からは、原則として身体等の状況が社会福祉施設等への入所に適する程度の者(要介護者等)が除かれます。要配慮者の状況に応じて配置数は柔軟に対応して差し支えないとも書かれています。
社会福祉施設等への派遣は扱いが違います。派遣要請をした施設には介護サービス費や自立支援給付、措置費が支弁されているため、派遣職員の人件費はそこから支払うのが原則。旅費・宿泊費だけが災害救助費から出ます。
どちらの場合も、いったん派遣元が立替払いをする建て付けです。人件費の金額と精算方法は、社会福祉施設等への派遣なら派遣元施設と派遣要請施設の協議で決めます。






