- 24区分構造。区分N(N=1〜24)で、点数はイ初診・訪問診療=8N点、ロ再診時等=N点。区分は対象職員数・月額賃金総額・O001算定回数から算出。
- 区分13〜24は令和9年6月以降に算定(注4)。令和8年6月〜令和9年5月までは区分1〜12のみ、令和9年6月以降に区分13〜24が段階的に解放。
- 注5(継続賃上げ加算)を新設。継続して賃上げに係る取組を実施した保険医療機関は所定点数に代えて、独自の代替点数(区分1=16/2点、区分2=24/3点、区分3=40/5点...区分12=160/20点)を算定。
- 注6(令和9年6月以降の継続賃上げ加算引き上げ)。令和9年6月以降は注5に代えて、区分1〜24に応じた更に高い代替点数を算定(区分1=16/2点、区分24=256/32点)。
- O001(Ⅰ)を算定する患者にのみ算定可能(注2・注3)。イは(Ⅰ)の1または3を算定する患者、ロは(Ⅰ)の2を算定する患者に対応。届出前3月の給与支払い実績が必要(疑義解釈その2 問3)。
基本情報(令和8年度改定後)
算定点数の構造(区分1〜24)
イ 初診又は訪問診療を行った場合 = 8N点
ロ 再診時等 = N点
例:区分1=8/1点、区分2=16/2点、区分5=40/5点、区分10=80/10点、区分20=160/20点、区分24=192/24点。
算定点数表(代表区分・所定点数)
| 区分 | イ 初診・訪問診療 / ロ 再診時等 |
|---|---|
| 区分1 | 8点 / 1点 |
| 区分3 | 24点 / 3点 |
| 区分5 | 40点 / 5点 |
| 区分10 | 80点 / 10点 |
| 区分12 ─ 令和8年度の上限 | 96点 / 12点 |
| 区分13 ─ 令和9年6月解放 | 104点 / 13点 |
| 区分20 | 160点 / 20点 |
| 区分24 ─ 最大区分 | 192点 / 24点 |
注5(継続賃上げ加算・令和8年6月〜)代替点数表
| 区分 | イ 初診・訪問診療 / ロ 再診時等 |
|---|---|
| 区分1 | 16点 / 2点 |
| 区分2 | 24点 / 3点 |
| 区分3 | 40点 / 5点 |
| 区分4 | 56点 / 7点 |
| 区分5 | 64点 / 8点 |
| 区分6 | 80点 / 10点 |
| 区分9 | 120点 / 15点 |
| 区分12 | 160点 / 20点 |
※ 注5は区分1〜12のみ規定。区分13以降の継続賃上げ加算は注6(令和9年6月以降)で規定。
注6(令和9年6月以降・継続賃上げ加算)代替点数表(主要区分)
| 区分 | イ 初診・訪問診療 / ロ 再診時等 |
|---|---|
| 区分1 | 16点 / 2点 |
| 区分6 | 64点 / 8点 |
| 区分12 | 128点 / 16点 |
| 区分18 | 192点 / 24点 |
| 区分24 | 256点 / 32点 |
算定要件(注書きまとめ)
- 注1(算定対象):対象職員の賃金改善体制につき施設基準に適合し届出した保険医療機関で、入院中以外の患者に対して、当該基準に係る区分に従って所定点数を算定。
- 注2(イの算定対象):外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の1または3(初診または訪問診療)を算定する患者に対して算定。
- 注3(ロの算定対象):外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の2(再診時等)を算定する患者に対して算定。
- 注4(令和9年6月以降の段階的解放):13から24までに規定する点数については、令和9年6月以降に算定する。
- 注5(継続賃上げ加算)新設:継続して賃上げに係る取組を実施した保険医療機関は、所定点数に代えて区分1〜12の代替点数を算定。
- 注6(令和9年6月以降の継続賃上げ加算):令和9年6月以降は注5に代えて、区分1〜24の代替点数を算定。
対象職員・派遣職員の取扱い
O002の区分計算に当たっては、派遣職員についても一定要件下で対象職員に含めて計算可能(派遣元と相談・同程度以上の賃金改善・賃金改善実績報告書等への記載)。
O002の届出には届出前3月における給与の支払い実績が必要(疑義解釈その2 問3)。
算定対象患者(O001算定患者に限る)
「イ」の「初診又は訪問診療を行った場合」:O001外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「1」初診時または「3」訪問診療時を算定した場合に算定可能。
「ロ」の「再診時等」:O001(Ⅰ)の「2」再診時等を算定した場合に算定可能。
改定の根拠(中医協答申 短冊原文)
▶中医協答申(短冊)原文 ─ 賃上げに向けた評価の見直し出典: 個別改定項目について p.18-26(Ⅰ-2-1-①)
第1 基本的な考え方
看護職員、病院薬剤師その他医療関係職種の確実な賃上げを更に推進するとともに、令和6年度診療報酬改定で入院基本料や初・再診料により賃上げ原資が配分された職種についても他の職種と同様に賃上げ措置の実効性が確保される仕組みを構築する観点から、賃上げに係る評価を見直す。
第2 具体的な内容
1. 入院医療、外来医療及び在宅医療等の医療提供体制を支える、保険医療機関に勤務する幅広い職員の人材確保及び確実な賃上げを実施する観点から、賃上げの対象となる職員に係る要件及び評価を見直す。
2. 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)並びに歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、継続的に賃上げを実施している保険医療機関とそれ以外の保険医療機関において異なる評価を行う。また、令和8年度及び令和9年度において段階的な評価とする。
改定後の点数(令和8年6月〜)
1 初診時 17点 / 2 再診時等 4点 / 3 訪問診療時 イ 同一建物居住者等以外の場合 79点 / ロ イ以外の場合 19点
改定前の点数(令和6年度)
1 初診時 6点 / 2 再診時等 2点 / 3 訪問診療時 イ 同一建物居住者等以外の場合 28点 / ロ イ以外の場合 7点
注5(新設)
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、継続して賃上げに係る取組を実施した保険医療機関については、1、2並びに3のイ及びロの所定点数に代えて、それぞれ31点、6点、107点及び21点を算定する。
注6・注7(令和9年6月以降の段階的引き上げ)
注6:1から3までに規定する点数について、令和9年6月以降においては、それぞれ所定点数の100分の200に相当する点数により算定する。
注7:注5に規定する点数について、令和9年6月以降においては1、2並びに3のイ及びロの所定点数に代えて、それぞれ52点、10点、173点及び32点を算定する。
留意事項通知 抜粋(保医発0305第6号)
なお、対象職員の数に1割以上の変動があった場合、改めて区分を算出して区分の変動があれば、算出を行った月内に地方厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月から変更後の区分に基づく点数を算定する(疑義解釈その3 問4)。
関連する疑義解釈 Q&A(原典抜粋)
・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、調剤ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)については届出前の1月における給与の支払い実績が必要。
・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)については届出前の3月における給与の支払い実績が必要。
厚生労働省 一次資料
本ページは厚生労働省が公表した告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。
個別具体的な算定の可否や施設基準の充足判断については、所管の地方厚生局またはお手元の保険医療機関の事務担当者にご確認ください。
記載内容は最新情報を反映するよう努めていますが、最終的な解釈は厚生労働省の発出資料をご確認ください。
算定点数・要件・期間等は告示原文(令和8年厚労省告示第69号)、留意事項通知(保医発0305第6号)、施設基準通知(保医発0305第8号)、疑義解釈資料(その1〜その4)を一次資料として確認。二次資料との突き合わせクロスチェックを実施。

