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PTOTSTの施設基準|非常勤でも「常勤換算」が認められる?!

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回復期リハビリテーション病棟入院料や、運動器リハビリテーション[1]など、診療報酬項目によっては、療法士の専従人数によって診療報酬が変わるようになっている。

 

今までは、その専従の要件が常勤の療法士である必要があったが、来年の報酬改定以降には非常勤でも「専従」にカウントされるようになりそうだ。

▶︎ 中央社会保険医療協議会 総会(第378回)

 

現在、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士はそれぞれ約4割、約6割、約8割が女性である。

 

子供が生まれると、当然家庭事情によって常勤で働くことは難しくなってくるし、実際育児・介護休業法でも「3歳に達するまでの子を養育する労働者について、短時間勤務の措置(1日原則6時間)が設けられている。

 

療法士の多様な働き方として、週一定時間の勤務を行っている複数の非常勤従事者の組み合わせにより、常勤配置されているものとみなしてはどうかと議題に上がっている。

 

もし専従要件が緩和された場合、特に恩恵を受けるのは、女性割合が多い言語聴覚士が足らず施設基準を満たせない病院や施設だ。

 

さらに施設基準が満たされることによって、非常勤での働き方を認める場所も増えてくるのではないか。

 

PTOTSTの施設基準|非常勤でも「常勤換算」が認められる?!

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