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酒気帯びやスピード運転は前科に当てはまるのか?|PT及びOT法に関して

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国家試験を終えて、これから理学療法士・作業療法士としての一歩を踏み出そうとしている人も多いであろうこの時期。
実は、弁護士大手ポータルサイトには、理学療法士・作業療法士法の第4条(欠格事由)に関する質問が多く寄せられている。

 

次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

一 罰金以上の刑に処せられた者

二 前号に該当する者を除くほか、理学療法士又は作業療法士の業務に関し犯罪 又は不正の行為があつた者

三 心身の障害により理学療法士又は作業療法士の業務を適正に行うことがで きない者として厚生労働省令で定めるもの

四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000168998.pdf

 

おそらく、ちょっとした法律違反として、車の運転に関する違反が挙げられる。実際にどのような取り扱いになるのか、不安に思っている人も多いと思うのでここに解説しておく。

 

酒気帯び運転・スピード違反は前科に当てはまるのか?

まず原則的に、車の速度超過(スピード違反)は道であり、「前科」に当てはまる。ただし、道路交通法には反則金制度があり、軽微な違反の場合は切符を切られ、一定の反則金を納めるだけで済むため、刑罰を受けることはない。30kmの速度超過などで、簡易裁判所に行くケースは刑罰となり前科がつくことになる。

 

また、酒気帯び運転についても路交通法違反の第65条文により、アルコール量の区別なく「3年以下の懲役、または50万円以下の罰金」に処せられる。また、みなさんご存知だとは思うが、車両提供者や酒類の提供・車両の同乗者にも、それぞれ刑罰に処せられる。

 

これらの刑罰に処せられた場合は、理学療法士・作業療法士方の欠格事由の [一]に当てはまるため、 国家試験を受かっていたとしても、免許が与えられない可能性があるということだ。ただし、実際に、これらの刑罰に関して全て、厚生労働省が把握しているかというとそうではない。また、刑法第34条には、(刑の消滅)があり、支払いから5年経過すると世間で言う前科は消失する。

 

だからと言って決して道路交通法違反が許される行為ではない。国家試験資格取得者として、くれぐれも日々の行動には注意し行動していただきたい。

 

酒気帯びやスピード運転は前科に当てはまるのか?|PT及びOT法に関して

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