医療業界には日本医師会や日本歯科医師会など様々な協会が存在する。
これらの協会には、役員報酬があり、協会ごとに規定が定められている。
今回、協会ごとの役員報酬の規定をまとめたのでご紹介する。
・日本医師会
会長(常勤役員)240万円/月
副会長(常勤役員)145万円/月
支給日 毎月15日
https://www.med.or.jp/jma/about/fee_retire.html
・日本歯科医師会
会長 52万5000円/月
副会長 39万9000円/月
支給日 毎月15日
https://www.jda.or.jp/jda/material/pdf/dis12.pdf
・日本看護協会
会長(常勤)91万2000円/月
副会長(常勤)82万円/月
支給日 毎月20日
https://www.nurse.or.jp/home/about/koukai/pdf/7/hoshu-riji2018.pdf
・日本医療社会福祉協会
常勤役員 年間総額600万円までの範囲内
支給日 毎月末日迄に支給される
https://www.jaswhs.or.jp/upload/Img_PDF/219_Img_PDF.pdf?id=20190613054855
・日本介護福祉協会
常勤理事 上限700万円/月
支給日 毎月25日
http://www.jaccw.or.jp/pdf/joho_kohyo/H25/H25_yakuin_hosyu_kitei.pdf
・日本薬剤師会
基本額3万円に理事別係数に乗じた額
支給日 毎月20日
https://www.nichiyaku.or.jp/assets/uploads/about/1306_yakuinhoushu.pdf
・日本栄養士会
役員に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
https://www.dietitian.or.jp/assets/data/about/outline/articles_2015.pdf
・日本診療放射線技師会
会長(常勤役員) 年額1150万円以下
副会長(常勤役員) 年額1000万円以下
支給日 職員給与の支給日に準じて支給
http://www.jart.jp/profile/j3kk2n0000000bfb-att/yakuinhousyuukitei_20170603.pdf
・日本臨床衛生検査技師会
常勤会長 上限1300万円
常勤副会長・専務理事 上限1150万円
・日本理学療法士協会
会長(常勤役員)125万円/月[年1,500万円]
副会長(常勤役員)113万7500円[年1,365万円]
支給日 毎月25日
http://www.japanpt.or.jp/upload/japanpt/obj/files/about/016_3_201706.pdf
・日本作業療法士協会
会長(代表理事)1400万円(年棒)
副会長、常務理事(業務執行理事)1200万円(年棒)
支給日 毎月25日
http://www.jaot.or.jp/wp-content/uploads/2013/08/kitei-yakuinhoshu-140531.pdf
・日本言語聴覚士協会
常勤の役員には報酬を支給することができ、その額については社員総会が別に定める役員等の報酬規程による。
https://www.japanslht.or.jp/img/teikan(R01.5.25).pdf