21日看護、介護、保育などの現場で働いている方々の収入を増やすため、公的価格の在り方を検討する第3回公的価格評価検討委員会が開かれ、PT、OT、ST3団体によるリハビリテーション専門職団体協議会が要望書を提出。
委員会▶︎https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kouteki_kakaku_hyouka/index.html
要望書▶︎https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kouteki_kakaku_hyouka/dai3/shiryou3.pdf
要望書内容
1,国家公務員医療職俸給表(二)の見直し
詳細は後記。
2,医療介護間の処遇格差の改善
理学療法士等の所定内給与額は15年以上変化がなく、多職種と比較して伸び率において大きな差が生じています。また医療保険下で働くものと介護保険下で働くものとで大きな処遇格差が生じています。貴委員会での議論においては、処遇が長年変化しない職種への対応とともに、医療介護間の処遇格差の改善について検討することを要望します。
3,基金の活用例の充実
地域における理学療法士等の確保や処遇改善に活用できる地域医療介護総合確保基金の拡充を要望します。また具体的な基金の活用例を増やし各自治体が基金を活用しやすい環境の整備を要望します。
*国家公務員医療職俸給表とは:国家公務員の給与は人事院規則によって取り決められています。「俸給」とは「基本給」にあたるもので、俸給表は横軸に「等級」、縦軸に「号」とあり、「等級」は職務の重さなどいわゆる役職によって変わり、「号」は単純に年数です。つまり等級が上がることは「昇格」になります。医療職ほか、研究職、教育職等それぞれに俸給表があり、PTOTSTは国家公務員医療職俸給表(二)が適用されます。(一)は医師、(三)は看護師。
医療職俸給表(二)の各級の職務内容(リハ職部分のみ抜粋)
1級:理学療法士又は作業療法士の職務
2級:困難な業務を行う理学療法士,作業療法士の職務
3級:医療機関の困難な業務を行う主任理学療法士,主任作業療法士の職務
4級:
・医療機関の相当困難な業務を行う理学療法士長又は作業療法士長の職務
・医療機関の特に困難な業務を行う主任理学療法士又は主任作業療法士の職務
5級:医療機関の困難な業務を行う理学療法士長又は作業療法士長の職務
*現状はここまでの記載
(人事院規則九-八)
今回の要望書では以下の追加を要望した(PT協会のみ)。
6級:医療機関の特に困難な業務を行う理学療法士長
7級:規模の大きいリハビリテーション部門の長の職務
8級:特に規模の大きいリハビリテーション部門の長の職務
級別平均俸給(単位/円)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
医療職俸給表(一) | ¥391,368 | ¥484,748 | ¥548,755 | ¥575,593 | ¥577,433 | ||
医療職俸給表(二) | ¥234,296 | ¥272,725 | ¥339,557 | ¥362,808 | ¥391,756 | ¥406,600 | ¥441,833 |
医療職俸給表(三) | ¥296,529 | ¥309,006 | ¥356,981 | ¥376,577 | ¥383,958 | ¥406,300 |