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介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A|厚労省

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31日厚労省は「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A」を公表。来月から行われる介護職への月額3%(¥9,000)の賃上げ実施のための補助金に関するQ&Aとなる。

▶︎https://www.mhlw.go.jp/content/000890610.pdf

気になる点をピックアップ

問4:ベースアップ等による賃金改善を開始した後に、利用者が想定よりも増えるなど、補助金の受給額が計画書作成時の見込額を上回り、ベースアップ等 に充てるべき額が増加した場合、必要に応じて再度就業規則等を改正し、基本 給又は決まって毎月支払われる手当を更に引き上げることが必要か。

→貴見のとおり。

 

問5:時給や日給を引き上げることは、ベースアップ等の引上げにあたるか。

→基本給が時給制の職員についてその時給を引き上げることや、基本給が日給制 の職員についてその日給を引き上げることは、ベースアップ等の引上げに当たる。

 

問 11 :就業規則等の改正が間に合わず、本年4月以降にベースアップ等による 賃金改善が実施できない場合は本補助金の対象外となるのか。

→貴見のとおり。

 

問 21 :原則として、令和4年2月分から賃金改善を実施することが要件とされ ており、本年4月以降に新規開設する事業所は令和4年2・3月分の賃金改善 を行うことができないが、本補助金の対象となるか。

→本年4月以降に新規開設する事業所については、その他の要件を満たす場合には、本補助金の対象となる。

介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A|厚労省

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