厚生労働省は4日、医政局に「医療経営改革課」を新設した。病院・診療所の経営管理や医療法人に加え、医師以外の医療関係者の勤務環境の改善を一つの課に集める。厚生労働省組織令及び社会保障審議会令の一部を改正する政令(令和8年8月3日政令第245号)が3日に公布され、4日から施行された。医政局は8課と参事官1人から9課の体制へ。
これまでの「医療経営支援課」は「医療機構運営支援課」に改称し、国立ハンセン病療養所や医療分野の独立行政法人の運営支援を担う。医療法人と病院等の経営管理は、新設の課に移った。
新しい課の所掌事務は12号。業務の効率化、安全管理、医療監視員、医業等の広告などが並ぶ。「医師、歯科医師その他医療関係者の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整」も加わった。
リハビリテーション専門職に関わるのは勤務環境の改善だ。医事課の所掌を定めた条文には、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが列挙されている。今回そこに「医師以外の医療関係者にあってはその勤務環境の改善に関することを除く」との括弧書きが加わった。
同じ趣旨の括弧書きは、歯科保健課と看護課の条文にも入った。職種ごとの課が担ってきた勤務環境の改善が、医療経営改革課に集約さ






