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疾患別リハビリ料における非常勤医師の常勤換算規定を整理|厚生労働省

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31日厚生労働省は「令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」を提示し、「疾患別リハビリ料における非常勤医師の常勤換算規定を整理」しました。

特掲診療料の施設基準等

第40 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)

1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準

(1) 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が2名以上勤務していること。ただし、そのうち1名は、脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する3年以上の臨床経験又は脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する研修会、講習会の受講歴(又は講師歴) を有すること。なお、第38の1の(11)の例により、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を、第38の1の(11)の例により、専任の常勤医師数に算入することができる。ただし、この項において、脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する3年以上の臨床経験又は脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する研修会、講習会の受講歴(又は講師歴)を有する常勤医師についてこれらの非常勤医師による常勤換算を行う場合にあっては、当該経験又は受講歴(又は講師歴)を有する非常勤医師に限る。

(5) 言語聴覚療法のみを実施する場合において、以下のアからエまでの基準を全て満たす場 合は、上記基準にかかわらず、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の基準を満たすも のとする。

ア 専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、第38の1の(11)の例により、週 3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を、第38の1の(11)の例により、専任の常勤医師数に算入することができる。

第40の2 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)

1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準 (1) 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、第38の1の(11)の例により、週 3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を、第38の1の(11)の例により、専任の常勤医師数に算入することができる。

(6) 言語聴覚療法のみを実施する場合において、以下のアからエまでの基準を全て満たす場合 は、上記基準にかかわらず、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の基準を満たすものと する。

ア 専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、第38の1の(11)の例により、週 3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を、第38の1の(11)の例により、専任の常勤医師数に算入す ることができる。

第41 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)

1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)に関する施設基準

(1) 第40の2の1の(1)を満たしていること。

第42 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

1 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準

(1) 当該保険医療機関において、運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が 1名以上勤務していること。なお、第38の1の(11)の例により、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている運動器リハビリテーショ ンの経験を有する専任の非常勤医師を、第38の1の(11)の例により、専任の常勤医師数に算 入することができる。なお、運動器リハビリテーションの経験を有する医師とは、運動器リ ハビリテーションの経験を3年以上有する医師又は適切な運動器リハビリテーションに係る 研修を修了した医師であることが望ましい。

第43 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)

1 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)に関する施設基準

(1) 第42の1の(1)を満たしていること当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を、第38の1の(11)の例により、専任の常勤医師数に算入することができる。

第44 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)

1 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準

(1) 当該保険医療機関において、呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、第38の1の(11)の例により、週 3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を、第38の1の(11)の例により、専任の常勤医師数に算入することができる。

第 45 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)

1 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準

(1) 第44の1の(1)を満たしていること当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が 週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を、第38の1の(11)の例により、専任の常勤医師数に算入することができる。

第46 難病患者リハビリテーション料

1 難病患者リハビリテーション料に関する施設基準

(1) 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が勤務していること。なお、第38の1の(11)の例により、週 3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を、第38の1の(11)の例により、専任の常勤医師数に算入することができる。

第47 障害児(者)リハビリテーション料

1 障害児(者)リハビリテーション料に関する施設基準

(2) 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、第38の1の(11)の例により、週 3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を、第38の1の(11)の例により、専任の常勤医師 数に算入することができる。

第47の2 がん患者リハビリテーション料

1 がん患者リハビリテーション料に関する施設基準

(1) 当該保険医療機関において、がん患者のリハビリテーションを行うにつき、十分な経験を 有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、第38の1の(11)の例により、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(がん患者のリハビリテーションを行うにつき、十分な経験を有する医師 に限る。)を、第38の1の(11)の例により、専任の常勤医師数に算入することができる。十分な経験を有する専任の常勤医師とは、以下のいずれも満たす者のことをいう。

第47の3 認知症患者リハビリテーション料

1 認知症患者リハビリテーション料に関する施設基準

(1) 認知症患者のリハビリテーションを行うにつき、十分な経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、第38の1の(11)の例により、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(認知症患者のリハビリテーションを行うにつき、十分な経験を有する医師に限る。)を、第38の1の(11)の例によ、専任の常勤医師数に算入することができる。十分な経験を有する専任の常勤医師とは、以下のいずれかの者をいう。

▶︎https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001282481.pdf

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

第38の1の(11)の例:(1)の専任の常勤医師について、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労 働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせること により、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入することができる。ただし、 この項において、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する非常勤医師に限る。

*(1)届出保険医療機関(循環器内科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。以下この項に おいて同じ。)において、循環器内科又は心臓血管外科の医師が、心大血管疾患リハビリテーションを実施している時間帯において常時勤務しており、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。この場合において、心大血管疾患リハビリテーションを受ける患者の急変時等に連絡を受けるとともに、当該保険医療機関又は連携する保険医療機関において適切な対応ができるような体制を有すること。

疾患別リハビリ料における非常勤医師の常勤換算規定を整理|厚生労働省

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