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災害救助法施行令改正、リハ3職種を追加|能登半島地震の教訓受け支援体制強化

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令和7年7月1日、災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行に伴い、災害救助法施行令が改正されました。今回の改正により、従事命令の対象となる「医療関係者」の範囲に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の3職種が新たに追加されることになりました。

能登半島地震の教訓を受けた制度見直し

この改正は、令和6年に発生した能登半島地震の教訓を踏まえたものです。大規模災害時における医療・福祉支援の重要性が改めて浮き彫りになったことを受け、政府は災害対策の強化を図るため、支援体制の拡充に乗り出しました。

従来、災害時の従事命令の対象となる医療関係者は医師や看護師などに限定されていましたが、今回の改正により、リハビリテーション分野の専門職である理学療法士、作業療法士、言語聴覚士も対象に含まれることになりました。これにより、災害時における被災者の身体機能回復や生活機能向上に向けた支援体制が大幅に強化されます。

福祉関係者も新たに対象に

医療関係者の拡大に加え、今回の改正では福祉関係者も従事命令の対象として新たに規定されました。保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉士、公認心理師など、幅広い福祉専門職が災害時の支援活動に参画できる体制が整備されます。

特に高齢化が進む地域では、災害時における要配慮者への支援が重要な課題となっており、福祉関係者の参画により、よりきめ細やかな支援が可能になると期待されています。

実費弁償制度も整備

今回の改正では、従事命令により災害対応に従事した医療・福祉関係者に対する実費弁償の基準も新たに規定されました。これにより、災害時に業務に従事する専門職の経済的負担を軽減し、より多くの専門職の参画を促すことが狙いです。

内閣府の担当者は「災害時における医療・福祉支援の重要性は能登半島地震で改めて明らかになりました。今回の改正により、より幅広い専門職の力を結集し、被災者一人ひとりのニーズに応じた支援を提供できる体制を構築していきます」と述べています。

施行は7月1日から

改正された災害救助法施行令は令和7年7月1日から施行されており、今後発生する災害においては新たな枠組みでの支援活動が行われることになります。

政府は今回の制度改正を機に、地方自治体や関係団体との連携をさらに強化し、災害時における医療・福祉支援体制の実効性向上に向けた取り組みを進める方針です。

▶︎https://www.bousai.go.jp/taisaku/minaoshi/pdf/kihonhou_07_11.pdf

災害救助法施行令改正、リハ3職種を追加|能登半島地震の教訓受け支援体制強化

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