予約診察キャンセル料、対象を「選定療養上の予約診察」に限定と訂正 6月1日適用

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厚生労働省は29日、保険診療の「予約診察キャンセル料」を認める通知の文言訂正を発出した。当初通知の「予約に基づく診察」を「選定療養における予約に基づく診察」に改め、対象が選定療養上の予約診察であることを明文化した。根拠通知(2026年3月27日付、保医発0327第7号)は6月1日から適用される。解釈論だった対象限定が、通知本文で確定した形。

 

訂正は29日付の事務連絡(「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」別添8)で示された。療養の給付と直接関係ないサービスの「その他」クに、「選定療養における」の文言が冒頭に追加された。

 

徴収できるのは「診察日の直前にキャンセルした場合」に限る要件、予約時の費用徴収説明と患者同意の条件は維持された。

 

徴収する場合は院内掲示と原則ウェブサイトへの掲載が必要。「お世話料」「施設管理料」「雑費」など曖昧な名目での徴収は認められない。

 

同改正では、Wi-Fi利用料、在留外国人診療の通訳・翻訳機使用料、予約・オンライン診療のシステム利用料も同サービスに位置付けられた。

 

当初通知に「選定療養」の限定がなかったため、施行を前に対象範囲をめぐる解釈が分かれていた。日テレNEWS NNNは、厚労省が訂正を調整中と報じていた。

 

解説記事や医療機関サイトには、キャンセル料の金額例や急病時の扱いに触れる記述も見られるが、通知本文に具体的な金額や急病時の免除・徴収可否の明示はない。

 

対象文言は「選定療養における予約に基づく診察」であり、外来リハ予約に及ぶかは通知本文から読み取れない。リハ予約への適用には、当該予約が選定療養上の「予約に基づく診察」に当たるか、選定療養としての届出状況の確認が要る。

 

同通知は2005年9月の保医発0901002号として整理された枠組み。報道では無断キャンセル問題との関連で取り上げられている。

参考資料

「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について(厚生労働省、保医発0327第7号、2026年3月27日付)

令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について(厚生労働省、事務連絡、2026年5月29日付・別添8)

 

予約診察キャンセル料、対象を「選定療養上の予約診察」に限定と訂正 6月1日適用

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