ベースアップ評価料の請求に「疑義」 厚労省が8月診療分から届出内容の再確認を求める

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厚生労働省保険局医療課は8月19日、ベースアップ評価料などの診療報酬請求について事務連絡を出しました。施設基準の届出内容と請求内容に疑義が生じている医療機関があるとして、8月診療分以降は届け出た内容を改めて確認したうえで請求するよう求めています。令和8年6月・7月の診療分については、審査支払で「特段の対応」が図られていました。ベースアップ評価料は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を含む職員の賃上げの原資となる点数です。

対象は10の評価料 入院分も看護職員処遇改善評価料も含む

事務連絡の名称は「ベースアップ評価料等に係る診療報酬請求について」。宛先は地方厚生(支)局医療課のほか、都道府県の国民健康保険主管課、後期高齢者医療主管課です。

名前が挙がっているのは10種類あります。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)と(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)と(Ⅱ)、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)と(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料の7つ。これに歯科技工所ベースアップ支援料、調剤ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料が加わります。

ベースアップ評価料の請求に「疑義」 厚労省が8月診療分から届出内容の再確認を求める

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