熊本地震で臨床実習の取扱い 実習先が確保できなければ一部を演習・学内実習等で代替可

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文部科学省と厚生労働省が8月21日付の事務連絡で、令和8年熊本地震を受けた国家試験の受験資格と養成校の運営の取扱いを示しました。対象29職種に理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が入り、実習先を確保できない場合の代替も認められました。

文部科学省と厚生労働省が8月21日付の事務連絡で、令和8年熊本地震を受けた医療関係職種等の国家試験の受験資格と、学校・養成所の運営の取扱いを示しました。対象となる29職種に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が入っています。被災した地域の養成校で、地震の影響により実習施設の変更が必要になった場合の扱いが示されています。変更を検討しても確保が困難なときは、実習時間の一部を演習や学内実習等に代えてよいとされました。授業期間が短縮された場合や修業が遅れた場合も、必要な単位または時間を履修していれば受験資格は従来どおり認められます。

授業が短縮されても、必要な単位または時間を履修すれば受験資格は従来どおり

事務連絡は、文部科学省の2局と厚生労働省の4部局の連名で出されています。文部科学省は初等中等教育局と高等教育局、厚生労働省は医政局、健康・生活衛生局、社会・援護局、社会・援護局障害保健福祉部です。あて先は都道府県教育委員会や国公私立大学、都道府県の衛生・医務主管部局などになっています。

受験資格については2つの場合が示されました。ひとつは、地震への対応により授業の実施期間が例年に比べて短縮された場合。もうひとつは、被災した地域に関わりのある学生等について、地震の影響でほかの学生等より修業が遅れることが想定される場合です。

いずれの場合も、その学校養成所等で必要な単位もしくは時間を履修した者は、従来どおり国家試験の受験資格が認められます。必要な単位もしくは時間を履修して卒業した者も同じ扱いです。

熊本地震で臨床実習の取扱い 実習先が確保できなければ一部を演習・学内実習等で代替可

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