リハビリテーション専門職団体協議会が、令和9年度介護報酬改定に向けて介護職員等処遇改善加算の配分に関する要望を示しました。9月16日の社会保障審議会介護給付費分科会に資料を提出したものです。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を配分対象として制度上に明確に位置付け、配分対象外とされない仕組みを求めています。
配分の裁量は事業所に委ねられている
分科会は第267回で、議題は令和9年度介護報酬改定に向けた関係団体等意見交換会の3回目。医療系サービスがテーマです。日本理学療法士協会・日本作業療法士協会・日本言語聴覚士協会の3団体でつくる協議会が、資料7で意見を示しました。
資料はまず、加算の構造を整理しています。令和6年度報酬改定で介護領域の処遇改善に関する加算は介護職員等処遇改善加算に一本化されました。職種間の配分は介護職員への配分を基本としつつ、配分の対象を3職種を含む全職員とすることがQ&Aで示されています。
ただし事業所内で柔軟な配分が認められているため、配分の裁量は事業所に委ねられた構造になっていると指摘しました。
令和8年度には介護報酬の期中改定が行われています。介護従事者に幅広く月1万円の賃上げを実現する措置として加算率が引き上げられ、新たな区分と要件の創設による上乗せもされました。それまで加算の対象外だった訪問リハビリテーションや訪問看護等も、対象に含まれることになっています。










