厚生労働省は9月10日、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度と介護保険制度の適用関係について、相談対応での留意点をまとめた事務連絡を都道府県に出しました。車いすや歩行器など両制度で重なる種目は介護保険が優先。それでも補装具費を使える場合があることを、本人に説明するよう求めています。一部の自治体を調べたところ、この説明や確認が十分に行われていない事例が見つかったことが背景にあります。介護保険最新情報Vol.1542として周知されました。
両制度で重なる品目として、通知は車いす、歩行器、歩行補助つえを挙げています。介護保険の貸与は標準的な既製品が前提のため、医師や身体障害者更生相談所などが個別対応を要すると判断した障害者には補装具費を支給して差し支えないとされています。










