脳卒中の更生用下肢装具、来所による直接判定は3〜4割台 全国調査

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脳卒中の後遺症がある人の更生用下肢装具は、どのように支給の判定を受けているのか。本人が身体障害者更生相談所に出向いて受ける「直接判定」で作られた割合を、全国調査が示した。補装具事業所への調査(回答からの推計)で35.6%、更生相談所への調査で45.0%だった。国の指針は、装具の新規支給について来所での判定を原則としている。調査では両方とも、書類による判定が件数の過半を占めた。直接判定の割合には地方ごとの差も見られた。国際医療福祉大学大学院の博士論文を改編した全国横断調査で、9月30日に公開された「支援工学理学療法学会誌」6巻1号に掲載された。

 

下肢装具は、作るときに使う制度で2つに分かれる。医療保険で作る「治療用」と、障害者総合支援法の補装具費支給制度で作る「更生用」だ。成人の更生用装具を新しく作る場合、原則として更生相談所による要否判定を受ける。判定の方法には、申請者本人が更生相談所に出向き、職員が状態を確認する直接判定と、医師の意見書などの書類に基づく書類判定がある。

 

厚生労働省の補装具費支給事務取扱指針は、義肢・装具・姿勢保持装置・電動車椅子の新規支給の申請について、申請者の来所による医学的判定を行うと定めている。2026年3月30日の改正後の全文にもこの規定がある。施設入所者は、オンラインや動画、書類による判定が原則とされている。論文は、2022年度の更生用下肢装具の支給件数を、身体障害者手帳を持つ肢体不自由(下肢)の人数で割って都道府県ごとに比べた。差は最大で10倍以上に達したという。この差に判定方法がどう関わっているかは分かっていない、と論文は問題を立てている。

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