編集部注記本ページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。改定前=令和6年6月1日〜令和8年5月31日、改定後=令和8年6月1日施行。最終的な算定可否は厚労省発出資料および所管の地方厚生局にご確認ください。
改定の要点
- 算定点数 1日500点(入室日から14日限度)は据え置き。
- 算定対象となる入院料(救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料)は変更なし。
- 48時間以内の早期離床の取組開始(令和6年度改定で導入された要件)が引き続き必須。
- 施設基準の人員配置(医師・看護師・療法士の経験5年以上、看護師の600時間以上の専門研修修了)も引き続き要件化。
- 同一日に疾患別リハビリテーション料(H000・H001・H001-2・H002・H003・H007・H007-2)とは併算定不可(継続)。
基本情報(令和8年度改定後)
算定点数
令和8年6月1日施行(改定前後で変更なし)
| 区分 | 点数 |
| 早期離床・リハビリテーション加算(1日) | 500点 入室日から14日限度 |
注書き
算定の要件・特例
- 算定対象:救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料を算定する入院患者で、入室後48時間以内に早期離床の取組を開始する者。
- 算定限度:入室日から起算して14日を限度として、1日につき500点を所定点数に加算。
- 疾患別リハ料との関係:同一日にH000(心大血管リハ)、H001(脳血管リハ)、H001-2(廃用症候群リハ)、H002(運動器リハ)、H003(呼吸器リハ)、H007(障害児リハ)、H007-2(がん患者リハ)は算定不可。
- 多職種連携:医師・看護師・PT・OT・ST・臨床工学技士等の多職種チームによる総合的な早期離床への取組を評価。
算定対象患者
対象となる入院料
| 入院料 | 対象 |
| A300 救命救急入院料 | 対象(イ〜ハ全て) |
| A301 特定集中治療室管理料 | 対象(イ〜ニ全て) |
| A301-2 ハイケアユニット入院医療管理料 | 対象(イ・ロ) |
| A301-3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 | 対象 |
| A301-4 小児特定集中治療室管理料 | 対象 |
施設基準(専従・人員配置)
第19の3 早期離床・リハビリテーション加算の施設基準
| 職種 | 要件 |
| 医師 |
5年以上の集中治療経験を有する専任医師(集中治療経験は集中治療室での勤務経験) |
| 看護師 |
5年以上の集中治療看護経験を有する専任常勤看護師。600時間以上の集中治療に係る専門研修修了者 |
| 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 |
5年以上の急性期医療機関経験を有する専任常勤PT・OT 又は ST |
| プロトコル |
早期離床・リハに関するプロトコルを整備し、定期的に見直すこと |
| 関連届出 |
H000(心大血管リハ料)、H001(脳血管リハ料)、H003(呼吸器リハ料)のいずれかの届出を行っていること |
届出様式
- 別添7 様式42の3:早期離床・リハビリテーション加算の届出
- 専任医師・専任看護師・専任療法士の氏名、勤務態様、経験年数、研修修了状況等を記載
改定前後の対比
1. 算定点数・要件 ─ 据え置き
| 改定前(令和6年6月1日〜令和8年5月31日) | 改定後(令和8年6月1日〜) |
| 算定点数 |
| 1日500点(14日限度) |
据置1日500点(14日限度) |
| 48時間以内の介入要件 |
| 入室後48時間以内に早期離床の取組を開始(令和6年度改定で導入) |
据置同左(継続要件) |
| 人員要件 |
| 医師・看護師・療法士各5年以上の経験、看護師は600時間以上の専門研修修了 |
据置同左 |
▶中医協答申(短冊)原文 ─ 早期離床・リハ加算令和8年度改定では本加算に係る変更なし
令和8年度改定での扱い
本加算については、中医協答申資料(個別改定項目について)に算定点数・施設基準・要件の改定提案は含まれていません。令和8年6月1日以降も令和6年度改定で導入された内容(48時間以内介入要件・人員配置要件等)が継続適用されます。
出典: 厚生労働省告示第69号(医科診療報酬点数表)A301注の早期離床・リハビリテーション加算 / 短冊では本項目に係る改定の記述なし
留意事項通知 抜粋(保医発0305第6号)
早期離床・リハ加算 (1) 算定の趣旨
早期離床・リハビリテーション加算は、特定集中治療室等の入院患者に対し、医師・看護師・PT・OT・ST・臨床工学技士等の多職種チームによる
早期離床への総合的な取組を評価するもの。
早期離床・リハ加算 (2) 48時間以内の介入要件
患者が特定集中治療室等に入室
後48時間以内に、当該計画に基づく早期離床の取組を開始すること。
早期離床・リハ加算 (3) プロトコルの整備
早期離床・リハに関する
プロトコルを整備し、当該プロトコルに基づき多職種が共同して取り組むとともに、定期的な見直しを行うこと。
早期離床・リハ加算 (4) 疾患別リハ料との併算定不可
同一日に算定対象となる疾患別リハビリテーション料(H000・H001・H001-2・H002・H003・H007・H007-2)を算定する場合、本加算は算定できない。
関連する疑義解釈 Q&A(原典抜粋)
Q
早期離床・リハビリテーション加算における「48時間以内の介入」要件について、患者の状態によりベッドサイドリハ等が困難な場合でも48時間以内に何らかの介入が必要か。
A
患者の状態に応じた早期離床の取組(ベッドサイドでの体位変換、関節可動域訓練、呼吸理学療法、ポジショニング等を含む)を48時間以内に開始することが必要。
出典: 疑義解釈資料(過年度分)該当問 ※詳細は原典参照
厚生労働省 一次資料
本ページは厚生労働省が公表した告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。
個別具体的な算定の可否や施設基準の充足判断については、所管の地方厚生局またはお手元の保険医療機関の事務担当者にご確認ください。
記載内容は最新情報を反映するよう努めていますが、最終的な解釈は厚生労働省の発出資料をご確認ください。
算定点数・要件・期間等は告示原文(令和8年厚労省告示第69号)、留意事項通知(保医発0305第6号)、施設基準通知(保医発0305第8号)、疑義解釈資料(その1〜その4)を一次資料として確認。PT-OT-ST.NET該当ページとのクロスチェックを実施。
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