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第3回STカリキュラム等改善検討会|国家資格の受験資格取得のための要件について

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17日第3回言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会が開催され「国家資格の受験資格取得のための要件について」について話し合いが行われた。

 

現行制度では以下のような流れでSTの国試受験資格が得られる。基本的な考えの中に、STの業務に必要な知識・技術習得において臨床実習も含め、およそ3,000時間の養成時間が必要であると議論され、3年間での修得が可能であると結論づけられた背景がある。そのため、以下のような受験資格取得ルートが多数存在する結果となった。

資料1 国家資格の受験資格取得のための要件についてP3

これに対して昨今、国試受験に祭して様々な事例で受験申請(主に法第33条第4号として)があった。以下がその例となる。

 

例1:A大学看護学部を卒業した後、B大学大学院言語聴覚研究コースの課程を修了。

例2:歯科衛生士養成教育をC短期大学(3年)で受けて卒業後、歯科衛生士として臨床従事し、D大学院の口腔生命福祉学 専攻(2年)にて修士を取得。その後にE大学院の言語聴覚障害コース(2年)において厚生労働大臣の指定する科目 を履修。

 

上記ほかにも受験申請は数多く行われその中に、受験資格が認められないケースも存在したことがあったという。今後も想定されるケースごとに考え方の整理を行うために以下の内容が事務局より提示された。

資料1 国家資格の受験資格取得のための要件についてP⒑

上記の提案に関して、高木邦格(全国リハ学校協会理事長)構成員は履修科目での受験資格取得の拡大は果たして必要なのか?また大学院2年でのST教育は難しいのでは、それに合わせて修士取得に関する研究まで行うのは実質無理なのではないか?と指摘。深浦順一(ST協会会長)構成員も同意見としさらに、「学位授与機構で学士を取得しても大学院の教育にて受験資格が得られるというのは安易な判断なのでは?」と指摘。

 

文科省の回答も「大学院教育で資格取得のための教育機関ではない」と回答。高木構成員からは「ケース1、2はまだしも3に関しては全く認められない」と強く指摘。今回のような具体的なケースを明記することで、新たな抜け穴ができないかと危惧した。大学院と明記するには関連法があるため法律に関する部分になるため慎重な議論が必要である。

▶︎https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25670.html

 

【合わせて読む】

・第1回言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会

・第2回STカリキュラム等改善検討会

・第3回STカリキュラム等改善検討会

第4回STカリキュラム等改善検討会|受験資格要件、臨床実習のあり方

第5回STカリキュラム等改善検討会|教育内容と必要な備品等について

第6回STカリキュラム等改善検討会|教員に関する事項

第7回STカリキュラム等改善検討会|教員に関する事項

第8回STカリキュラム等改善検討会|とりまとめ報告

第3回STカリキュラム等改善検討会|国家資格の受験資格取得のための要件について

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