皆さんは、自分が働いている病院・施設の「就業規則」を確認したことがありますか?まず「就業規則なんて、そもそも見たことないよ。」と思った方もいるかもしれません。しかし、労働基準法により常時10人以上の労働者を雇用している会社であれば作成義務がありますし、あなたが「見せてほしい」といった時に、雇い主は拒むこともできません。
就業規則とは、いわば職場のルールブック。ルールを知らずにサッカーを始めたら、気づかないうちにオフサイド…なんてことになってしまいますよね。
療法士も雇われもののサラリーマンである以上は、就業規則は必ず一通り目を通しておく必要があるでしょう。今回は、就業規則の中でも、必ず知っておくべき"フク業"についての労務規定をお伝え致します。
副業で懲戒解雇?
病院・施設では、一般的には、次のような条文等で副業を禁止しているケースが多いです。
第○条(兼業の許可)
従業員は、会社の許可なく他の業に従事してはならない。第○条
従業員が以下の各号に該当するときは、懲戒解雇とする。
(1)会社の許可を得ずに、他の営業に従事したとき。
しかし、就業規則は法律ではないので、会社の就業規則において副業を禁じる条文が書かれていたからといって、必ずしも法的な拘束力を持ちません。(国立病院などで勤めている方の場合は国家公務員法の103条と104条で、副業が禁止されている)
基本的には、労働時間以外の時間はどのように過ごしてもいいという自由が日本国民には保証されているのです。但し、副業によって勤めている企業信用度を失墜させてしまうケースや、何かしらのかたちで損害を与えたりしてしまったケースでは、懲戒処分を受けてしまう可能性があります。
以下は実際に、過去に副業に対する懲戒解雇が有効だとされたケースです。
・毎日6時間にわたるキャバレーでの副業を理由に解雇になった件について、深夜にわたる仕事でアルバイトの域を超えており、社会通念上、会社への誠実な業務提供に何らかの影響を与える可能性が高いとして、解雇を有効とした。
・管理職に当たる社員が経営には参画していないものの、競合他社の役員に就任したことに対する解雇が有効であるとされた。