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処遇改善加算所得施設の介護職 月給約30万円 厚労省報告

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今月17日、厚生労働省が平成30年度介護従事者処遇状況等の調査の結果が発表。介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅴ)を取っている施設・事業所における介護職員の平均給与額が昨年度の平均給与額が29万120円から、30万970円と1万円以上の増額があったことが報告された。

▶︎平成30年度介護従事者処遇状況等調査結果

 

今回の調査をした目的は、介護従事者の処遇の状況や介護職員処遇改善加算の影響等の評価を実施するとともに、介護報酬改定のための基礎資料を得るためであった。介護職員処遇改善加算を取っている施設・事業所が全体の約90%。一番高い(Ⅰ)を取得すると月額37,000円相当が加算されることになる。

 

昨年12月の介護給付金分科会の資料では、理学療法士・作業療法士の賞与込み給与が約33万円なのに対し、介護職員は約27万円であったが、今回の報告を聞く限り療法士の給料と介護職の給料の差はさらに縮まってきていると言える。

 

 

さらに今年10月からは、新たに介護職員特定処遇改善加算が新設され、個々の現場でリーダー級の活躍をしている「経験・技能のある介護職員」には、月8万円以上の賃上げとなる人、あるいは賃上げ後に年収が440万円を超える人を確保しなければいけないとルールが定められている。


 すでに、理学療法士が転職時に介護職としての転職をするケースもあると聞く。変革が続く介護情勢。療法士市場への影響も避けられない。

 

処遇改善加算所得施設の介護職 月給約30万円  厚労省報告

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