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令和4年度診療報酬改定の個別改定項目①|中医協

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26日中央社会保険医療協議会で「令和4年度診療報酬改定の個別改定項目」が示された。今回の議論をもとに、個別項目の修正が行われる。

▶︎https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000887197.pdf

リハに関係する項目のみ抜粋

<早期離床・リハビリテーション加算の見直し:P47ー>(新設)
・早期離床・リハビリテーション加算の算定対象に、救命救急入院料やハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料及び小児特定集中治療室管理料を算定する治療室を加える。

<早期離床・リハビリテーション加算における職種要件の見直し:P52ー>
・早期離床・リハビリテーションに関わる職種に言語聴覚士を追加する。

<地域包括ケア病棟入院料の評価体系の見直し:P63ー>
・地域包括ケア病棟入院料における自宅等から入院した患者割合及び在宅医療等の実績要件について見直す。

<回復期リハビリテーション病棟入院料の評価体系及び要件の見直し:P75ー>
・回復期リハビリテーション病棟に入院する患者のリハビリテーションに係る効果の実態を踏まえ、回復期リハビリテーション病棟入院料の評価の在り方について見直す。

 (1)回復期リハビリテーション病棟入院料5を廃止し、現行の回復期 リハビリテーション病棟入院料6を新たな回復期リハビリテーシ ョン病棟入院料5として位置付ける。ただし、令和4年3月 31 日時 点において、回復期リハビリテーション病棟入院料5又は6の届出 を行っている病棟については、令和●●年●●月●●日までの間、 改定前の医科診療報酬点数表により回復期リハビリテーション病 棟入院料5又は6を算定できることとする。

 (2)新たに改定後の回復期リハビリテーション病棟入院料5を算定す る場合は、算定を開始した日から●●年間に限り、回復期リハビリ テーション病棟入院料5を算定することができることとする。


<回復期リハビリテーションを要する状態の見直し:P80ー>
・「回復期リハビリテーションを要する状態」について、「急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態」を追加し、算定上限日数を●●日以内とする。

<特定機能病院においてリハビリテーションを担う病棟の評価の新設:P83ー>(新設)
・令和4年3月 31 日をもって廃止予定であった特定機能病院における 回復期リハビリテーション病棟入院料について、現に届出がなされてい る特定機能病院の病棟において一定程度の役割を果たしていることが確 認されることから、特定機能病院におけるリハビリテーションに係る役 割を明確化することとし、「特定機能病院リハビリテーション病棟入院 料」と位置付け、当該入院料に係る施設基準を見直す。

<療養病棟入院基本料に係る経過措置の見直し:P86ー>
・療養病棟入院基本料の注 11 に規定する場合において、疾患別リハ ビリテーション料を算定する患者に対して、機能的自立度評価法 (Functional Independence Measure)(以下「FIM」という。)の測定 を月に1回以上行っていない場合は、1日につき●単位まで出来高で の算定とする。 また、医療区分2の患者であって、疾患別リハビリテーション料を 算定する患者に対して、FIM の測定を行っていない場合においては、 医療区分1の場合に相当する点数を算定することとする。

11 注1に規定する病棟以外の病棟であって、注1に規定する療養病棟入院料2の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合(別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限る。)に限り、注2の規定にかかわらず、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)については、療養病棟入院料2のそれぞれの所定点数の100分の85に相当する点数を算定する。

<訪問看護指示書の記載欄の見直し:P170>
・令和3年度介護報酬改定において、理学療法士等が訪問看護の一環として実施するリハビリテーションの時間及び実施頻度等を訪問看護指示書に記載することとされたことを踏まえ、医療保険制度においても同様の対応を行うこととし、訪問看護指示書に当該事項に係る記載欄を設ける。

<医療機関における ICT を活用した業務の効率化・合理化:P239ー>
・医療従事者等により実施されるカンファレンス等について、ビデオ通話が可能な機器を用いて、対面によらない方法で実施する場合の入退院支援加算等の要件を緩和する。

<療養・就労両立支援指導料の見直し:P250ー>
・療養・就労両立支援指導料の対象疾患に、心疾患、糖尿病及び若年性認知症を追加する。

<生活習慣病管理料の見直し:P270ー>
・生活習慣病患者に対する生活習慣に関する総合的な治療管理については、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して実施しても差し支えないことを、生活習慣病管理料の算定に当たっての留意事項に明記する。

<外来医療等におけるデータ提出に係る評価の新設:P302ー>(新設)
・生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料及び疾患別リハビリテーション料において、保険医療機関が診療報酬の請求状況、治療管理の状況等の診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合の評価を新設する。

<摂食嚥下支援加算の見直し:P307ー>
・摂食機能療法における摂食嚥下支援加算について、名称を摂食嚥下機能回復体制加算に変更する。また、新たに実績要件を設けるとともに、人員配置に係る要件を見直す。

摂食嚥下支援チーム:

イ 摂食嚥下機能障害を有する患者の看護に従事した経験を5年以上有する看護師であって、摂食嚥下障害看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師又は専従の常勤言語聴覚士

エ 専任の常勤薬剤師→削除

オ 専任の常勤管理栄養士

カ 専任の歯科衛生士→削除

キ 専任の理学療法士又は作業療法士→削除


<疾患別リハビリテーション料の見直し:P313ー>
・疾患別リハビリテーション料における標準的算定日数を超えてリハビリテーションを行う場合において、月に1回以上機能的自立度評価法(FIM)を測定していることを要件化する。

<リハビリテーション実施計画書の署名欄の取扱いの見直し:P315ー>
・リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総合計画書の署名欄について、患者等に当該計画書に係る説明を行う際に、説明内容及び当該患者等の同意を得た旨を診療録に記載することにより、同意を得ていること等が事後的に確認できる場合には、患者等の署名を求めなくても差し支えないこととする。

<精神科救急医療体制の整備の推進:P372ー>
・精神科救急・合併症入院料について、入院期間に応じた3区分の評価に見直すとともに、リハビリテーションのうち心大血管疾患リハビリテーション料等の費用を包括評価の範囲から除外する。

1 30日以内の期間 ●●点

2 31日以上60日以内の期間 ●●点

3 61日以上90日以内の期間 ●●点(新設)

<小児運動器疾患指導管理料の見直し:P406> 
・小児運動器疾患指導管理料の対象患者の年齢を、12 歳未満から 20 歳未満に拡大する。

<透析中の運動指導に係る評価の新設:P480>
人工腎臓を算定している患者に対して、透析中に当該患者の病状及び療養環境等を踏まえた療養上必要な訓練等を行った場合の評価を新設する。

人工腎臓を実施している患者に対して、医師、看護師、理学療法士又は作業療法士が、療養上必要な訓練等について指導を行った場合は、透析時運動指導等加算として、当該指導を開始した日か ら起算して●●日を限度として、 ●●点を所定点数に加算する。

<継続的な二次性骨折予防に係る評価の新設:P481>
 大腿骨近位部骨折の患者に対して、関係学会のガイドラインに沿って継続的に骨粗鬆症の評価を行い、必要な治療等を実施した場合の評価を新設する。

二次性骨折予防継続管理料(新設)

イ 二次性骨折予防継続管理料1 ●●点

ロ 二次性骨折予防継続管理料2 ●●点

ハ 二次性骨折予防継続管理料3 ●●点

[対象患者]

(1)大腿骨近位部骨折を発症し、手術治療を担う保険医療機関の一般 病棟に入院している患者であって、骨粗鬆症の有無に関する評価及び必要な治療等を実施したもの

(2)イを算定していた患者であって、リハビリテーション医療等を担 う病棟において継続的に骨粗鬆症に関する評価及び治療等を実施したもの

(3)イを算定していた患者であって、外来において継続的に骨粗鬆症 に関する評価及び治療等を実施したもの

令和4年度診療報酬改定の個別改定項目①|中医協

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