27日厚労省は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その76)」を示し、10月1日以降に適用すると報告した。新型コロナウイルス感染症の入院患者に対する疾患別リハにおいて、感染対策を十分に行い実施する場合、臨時特例的に<二類感染症患者入院診療加算(250点)>を認めることとした。
感染対策においては「日本リハビリテーション医学会感染対策指針 (COVID-19 含む)」(日本リハビリテーション医学会)等を参照した上で疾患別リハを実施した場合、1日につき1回算定できるとした。また、地域包括ケア病棟入院料など特定入院料を届け出ている病棟においても同様に、疾患別リハを実施した場合、1日につき1回算定できる。