キャリアコンサルタントが徹底サポート

【厚生労働省】令和6年度介護報酬改定案(介護老人保健施設)

10729 posts

22日令和6年度介護報酬改定の主な事項について、社会保障審議会介護給付費分科会にて内容が了承されました。今後、審議会から厚生労働大臣へ答申が行われパブリックコメント募集後、告示公布・関連通知等発出が行われます。今回は介護老人保健施設(リハが関わる部分のみ)についてまとめました。

※介護老人保健施設において介護報酬改定は2024年4月1日施行されます。

介護老人保健施設 改定事項

基本報酬の見直し
所定疾患施設療養費の対象疾患に「慢性心不全が増悪した場合」を追加
協力医療機関との連携体制の構築
協力医療機関との定期的な会議の実施
入院時等の医療機関への情報提供
医療機関からの患者受入れの促進
ターミナルケア加算の見直し
高齢者施設等における感染症対応力の向上
施設内療養を行う高齢者施設等への対応
新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携
業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入
高齢者虐待防止の推進
平時からの認知症の行動・心理症状の予防、早期対応の推進
認知症短期集中リハビリテーション実施加算の見直し
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組の推進
リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し
短期集中リハビリテーション実施加算の見直し

口腔衛生管理の強化
退所者の栄養管理に関する情報連携の促進
再入所時栄養連携加算の対象の見直し
ユニットケア施設管理者研修の努力義務化
在宅復帰・在宅療養支援機能の促進
かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直し
科学的介護推進体制加算の見直し
自立支援促進加算の見直し
アウトカム評価の充実のための排せつ支援加算の見直し
アウトカム評価の充実のための褥瘡マネジメント加算等の見直し
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化
テレワークの取扱い
利用者の安全、介護サービスの質の確保、職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け
介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進
見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和
外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの緩和
ユニット間の勤務体制に係る取扱いの明確化
認知症情報提供加算の廃止
地域連携診療計画情報提供加算の廃止

基本報酬の見直し

○介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅲ)(多床室)(基本型)
要介護1 788単位→793単位
要介護2 836単位→843単位
要介護3 898単位→908単位
要介護4 949単位→961単位
要介護5 1003単位→1012単位

○介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅳ)(多床室)(在宅強化型)
要介護1 836単位→871単位
要介護2 910単位→947単位
要介護3 974単位→1014単位
要介護4 1030単位→1072単位
要介護5 1085単位→1125単位

○ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅰ)(ユニット型個室)(基本型)
要介護1 796単位→802単位
要介護2 841単位→848単位
要介護3 903単位→913単位
要介護4 956単位→968単位
要介護5 1009単位→1018単位

○ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅱ)(ユニット型個室)(在宅強化型)
要介護1 841単位→876単位
要介護2 915単位→952単位
要介護3 978単位→1018単位
要介護4 1035単位→1077単位
要介護5 1090単位→1130単位

認知症短期集中リハビリテーション実施加算の見直し

○ 認知症を有する入所者の居宅における生活環境に対応したサービス提供を推進する観点から、現行の認知症短期集中リハビリテーション実施加算について、当該入所者の居宅を訪問し生活環境を把握することを評価する新たな区分を設ける。

○ その際、現行の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しを行う。

<現行>
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日
※1週に3日を限度として算定。算定期間は入所後3月以内。

認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 240単位/日(新設)
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 120単位/日(変更)

<算定要件>
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) (新設)
○ 次に掲げる基準に適合する介護老人保健施設において、1日につき所定単位数を加算する。
(1)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されている。
(2)入所者数が、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものである。
(3)入所者が退所後生活する居宅または施設等を訪問し、生活環境を踏まえたリハビリテーション計画を作成している。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) (現行と同じ)
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)の(1)(2)に該当するものであること。

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組の推進

○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養を一体的に推進し、自立支援・重度化防止を効果的に進める観点か ら、介護老人保健施設におけるリハビリテーションマネジメント計画書情報加算、介護医療院における理学療法、 作業療法及び言語聴覚療法並びに介護老人福祉施設における個別機能訓練加算(Ⅱ)について、以下の要件を満たす場合について評価する新たな区分を設ける。

ア 口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。

イ リハビリテーション実施計画等の内容について、リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の情報を関係職 種の間で一体的に共有すること。その際、必要に応じてLIFEに提出した情報を活用していること。

ウ 共有した情報を踏まえ、リハビリテーション計画または個別機能訓練計画について必要な見直しを行い、見直 しの内容について関係職種に対し共有していること。

<現行>
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 33単位/月

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) 53単位/月 (新設)
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) 33単位/月
※加算(Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定不可
<算定要件>
・入所者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出している。必要に応じてリハビリ計画の内容を見直す等、リハビリの実施に当たって、当該情報その他必要な情報を活用している。
・口腔衛生管理加算(Ⅱ)および栄養マネジメント加算を算定している。
・入所者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その他の職種の者が、リハビリ計画の内容等の情報その他必要な情報、入所者の口腔の健康状態および入所者の栄養状態に関する情報を相互に共有している。
・共有した情報を踏まえ、必要に応じてリハビリ計画の見直しを行い、内容について、関係職種間で共有している。

リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組を推進する観点から、リハビリテーション・個別機能 訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直しを行う。

<算定要件>

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に係る一体的計画書について、記載項目の整理するとともに、他の様式におけるLIFE提出項目を踏まえた様式に見直し。

短期集中リハビリテーション実施加算の見直し

○ 短期集中リハビリテーション実施加算について、効果的なリハビリテーションを推進する観点から、以下の取組を評価する新たな区分を設ける。

ア 原則として入所時及び月1回以上ADL等の評価を行った上で、必要に応じてリハビリテーション実施計画を見直していること。

イ アにおいて評価したADL等のデータについて、LIFEを用いて提出し、必要に応じて提出した情報を活用していること。

○ また、現行の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しを行う。

<現行>
短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日

短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 258単位/日(新設)
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 200単位/日(変更)
※算定期間は入所後3月以内
<算定要件>
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) (新設)
○入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士が、その入所の日から3月以内の期間に集中的にリハビリを行い、かつ、原則入所時および月1回以上ADL等の評価を行うとともに、評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリ計画を見直している。
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)(現行と同じ)
○入所者に対して、医師等が、その入所の日から3月以内の期間に集中的にリハビリを行っている。

科学的介護推進体制加算の見直し

科学的介護推進体制加算について、質の高い情報の収集・分析を可能とし、入力負担を軽減し科学的介護を推進する観点から、以下の見直しを行う。

ア 加算の様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を実施。

イ LIFEへのデータ提出頻度について、少なくとも「6月に1回」から「3月に1回」に見直す。

ウ 初回のデータ提出時期について、他のLIFE関連加算と揃えることを可能とする。

<算定要件>

○ LIFEへのデータ提出頻度について、他のLIFE関連加算と合わせ、少なくとも「3月に1回」に見直す。

○ その他、LIFE関連加算に共通した見直しを実施。

<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>

・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する

・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする

▶︎https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html

【前回改定】

第一回:令和3年度介護報酬改定案(概要サマリー)

第二回:令和3年度介護報酬改定案(訪問看護)

第三回:令和3年度介護報酬改定案(訪問リハビリテーション)

第四回:令和3年度介護報酬改定案(通所介護1)

第五回:令和3年度介護報酬改定案(通所介護2)

第六回:令和3年度介護報酬改定案(通所介護3)

第七回:令和3年度介護報酬改定案(通所介護4)

【厚生労働省】令和6年度介護報酬改定案(介護老人保健施設)

最近読まれている記事

企業おすすめ特集

編集部オススメ記事