厚生労働省保険局医療課は5月1日、令和8年度診療報酬改定に関連する11本の通知と、官報掲載事項の訂正予告を、事務連絡として発出しました。資料は全324ページに及びます。6月1日施行を1か月後に控えたこの時期に出された訂正です。リハビリテーション関連でも、回復期リハビリテーション病棟入院料1及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の経過措置時期、回復期リハビリテーション病棟入院料1・2の重症患者評価における参照先、地域包括医療病棟入院料のリハ・栄養・口腔連携加算の研修要件、看護補助・患者ケア体制充実加算の参照「注」番号、摂食機能療法に関する記載など、届出・算定実務に直結する項目が含まれています。本稿ではPT・OT・STおよびリハビリ部門管理者が確認すべき訂正箇所を整理します。
回復期リハ病棟入院料1・特定機能病院リハ病棟入院料──経過措置を「10月1日以降」から「8月1日以降」に2か月前倒し(別添2)
基本診療料施設基準等通知(令和8年3月5日保医発0305第7号)の表2では、施設基準が改正された入院基本料等のうち届出が必要なものが列挙されています。今回の訂正で、リハビリテーション病棟関連の経過措置時期が見直されました。
第一に、回復期リハビリテーション病棟入院料1〜4が一括で「令和8年10月1日以降」を経過措置期間として記載されていた箇所が修正されました。回復期リハビリテーション病棟入院料1のみ別の行に切り出され、「令和8年8月1日以降に引き続き算定する場合に限る」と記載されています。残る入院料2、3、4は引き続き同年10月1日以降の経過措置となります。






