令和8年度改定「疑義解釈その7」発出──回復期リハ病棟の「高次脳機能障害」の範囲が確定、重症患者割合の算定にも同じ定義を適用(問18)

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厚生労働省は5月29日、令和8年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料(その7)を発出しました。改定の6月1日適用を目前に控えた公表です。別添1(医科)に問1〜26、別添2(ベースアップ評価料・看護職員処遇改善評価料)に問1〜7、別添3(調剤)に問1〜7、別添4(訪問看護療養費)に問1〜3が示され、別添5として「その6」別添3問1の訂正も併せて出されました。リハビリテーション専門職に直結する内容は、回復期リハビリテーション病棟入院料における「高次脳機能障害」の範囲(問18)です。あわせて、ST(言語聴覚士)が関わる嚥下調整食の研修要件(問24・問25)、入退院支援加算1の経過措置(問11)など、リハ部門の管理に関わる項目も整理されました。本稿でこれらを順に確認します。

回復期リハビリテーション病棟入院料──「高次脳機能障害」の範囲が支援法の定義と一致、重症患者割合の算定にも適用(問18)

論点は2つあり、いずれも「そのとおり」と回答されました。1つ目は用語の範囲、2つ目はその範囲を重症患者割合の算定にも使ってよいか、という点です。

令和8年度改定「疑義解釈その7」発出──回復期リハ病棟の「高次脳機能障害」の範囲が確定、重症患者割合の算定にも同じ定義を適用(問18)

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