厚生労働省は17日、令和8年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料(その8)を発出しました。改定が6月1日に適用された後の公表です。別添1(医科)に問1〜21、別添2(医科・歯科)に問1〜2、別添3(訪問看護療養費)に問1〜4が示されました。リハビリテーション専門職に直結する内容としては、回復期リハビリテーション入院医療管理料の届出に関する例外運用(問5)、リハビリテーション実施計画書・摂食嚥下支援計画書の説明者と記録方法(問12・問13)が整理されました。あわせて、心不全再入院予防チームへの理学療法士の所属(問6)や、心不全再入院予防継続管理料1・2に係る研修会開催と地域連携(問7)など、リハ部門の管理・地域連携に関わる項目も示されています。本稿でこれらを順に確認します。
回復期リハビリテーション入院医療管理料──半径12km要件の例外運用、5つの条件をすべて満たせば届出を認める(問5)
「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料における回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準には、「当該保険医療機関を中心とした半径十二キロメートル以内に当該保険医療機関以外の保険医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料1から5までを届け出ていないこと」という要件があります。
問5は、回復期病床が著しく少ない二次医療圏について確認したものです。半径12km以内に回復期リハビリテーション病棟入院料を届け出ている医療機関がある場合、別の医療機関が回復期リハビリテーション入院医療管理料を届け出ることはできないのか、という問いです。
回答では、届け出ようとする医療機関が以下の5つをすべて満たす場合に限り、半径12km以内に他の医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料1から5までを届け出ていない場合に準じて、届出を認めるとされました。






